○会津若松市上下水道局職員服務規程

平成元年12月28日

会津若松市水道部管理規程第10号

(令2上下水道規程1・題名改正)

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、会津若松市上下水道局職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が会津若松市上下水道局職員として任命した者をいう。

(平13水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正)

(服務の心得)

第3条 職員は、全体の奉仕者として、地方公営企業を民主的かつ効率的に運営すべき責務を深く自覚し、公共の福祉の増進のために、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 執務の際は、言語、容儀を正しくし、体面を失するような挙動のないように注意し、対応は、努めて丁重親切を旨としなければならない。

3 勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

(平31水道規程5・一部改正)

(履歴書等の提出)

第4条 新たに職員(フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及びパートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。以下第6条第1項第7条第1項及び第2項において同じ。)となった者は、発令の日から3日以内に、履歴書を管理者に提出しなければならない。

2 履歴書の様式は、会津若松市職員服務規則(昭和40年会津若松市規則第20号)第3条に定める様式に準ずるものとする。

(平17水道規程7、令2上下水道規程1・一部改正)

(履歴事項追加変更届)

第5条 職員は、次に掲げる事由が生じたときは、10日以内に身分事項等願(届)(第1号様式)及びそれを証する書類を所属長を経て管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 本籍の変更

(3) 住所の変更

(4) 学歴の変更

(5) 資格の得喪

(平17水道規程7・一部改正)

(身分証明書)

第6条 職員(フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員を除く。)は、その身分を明確にし、業務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(第2号様式。以下「証明書」という。)を所持し、職務の執行に当たり、職員であることを示す必要があるときは、呈示しなければならない。

2 証明書は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。

3 証明書の記載事項に変更を生じた場合には、速やかに書換えの手続きをとらなければならない。

4 証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに身分事項等願(届)(損傷したときは、証明書)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、実費に相当する額を弁償しなければならない。

5 退職、死亡等の場合には、遅滞なく証明書を管理者に返納しなければならない。

(平17水道規程7、平31水道規程5、令2上下水道規程1・一部改正)

(職員き章及び名札)

第7条 職員(フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員を除く。)は、職務の執行に当たり、企業職員として正しい心構えと態度を保持するため、職員き章(第3号様式)及び名札(第4号様式)を常に着用しなければならない。

2 職員き章及び名札は、職員(フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員を除く。)に貸与する。

3 職員き章及び名札を紛失し、又は損傷したときは、身分事項等願(届)(損傷したときは、損傷した職員き章又は名札)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、実費に相当する額を弁償するものとする。

4 退職、死亡等の場合には、遅滞なく職員き章及び名札を管理者に返納しなければならない。

(平15水道規程10、平17水道規程7、平31水道規程5、令2上下水道規程1・一部改正)

(勤務時間等)

第8条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員(会津若松市上下水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年会津若松市水道部管理規程第1号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)及びパートタイム会計年度任用職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間については、所属長が定める。この場合において、勤務時間の割振りについては、第1項に規定する勤務時間の範囲内で定めなければならない。

4 勤務の特殊性により前3項の規定により難いと認められる職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間については、所属長が管理者の承認を受けて定める。

5 前4項に規定する勤務時間及び休憩時間と異なる勤務時間及び休憩時間で勤務する場合、その勤務時間の割振り等については、別に定める。

(平7水道規程5・全改、平22水道規程9、令2上下水道規程1、令6上下水道規程6・一部改正)

第9条 削除

(平13水道規程1)

(欠勤)

第10条 職員又は所属長は、欠勤(所定の年次有給休暇日数を超えて勤務を欠く場合又は承認を得ずして勤務を欠く場合をいう。)するときは、欠勤願(届)(第6号様式)により速やかに届け出なければならない。

(平7水道規程5・全改)

(宿日直)

第11条 会津若松市上下水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年会津若松市水道部管理規程第1号。以下「勤務時間規程」という。)第8条第1項の規定による設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とするため、日直及び宿直を置く。

2 日直及び宿直については、会津若松市上下水道局日直宿直服務規程(昭和36年会津若松市告示第14号)の定めるところによる。

(平7水道規程5・全改、平11水道規程3、令2上下水道規程1・一部改正)

(時間外及び休日の勤務)

第12条 管理者は、業務のため職員に対し、勤務時間規程第2条及び第3条に規定する勤務時間を超え、週休日若しくは勤務時間規程第9条に規定する休日又は勤務時間規程第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間若しくは勤務時間規程第10条第1項に規定する代休日に勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命ずることができる。

2 前項の命令をするに当たっては、正規の勤務時間内において処理することが困難な事務又は臨時急施を要する事務及び特殊な業務等で真にやむを得ないと認めたときに限るものとする。この場合においても職員の健康状態に十分配慮しなければならない。

3 管理者は、勤務時間規程第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平7水道規程5・全改、平11水道規程3、平13水道規程1、平22水道規程9、平31水道規程5、令2上下水道規程1、令6上下水道規程6・一部改正)

(時間外勤務等の命令等)

第13条 時間外勤務等の命令は、所属長(時間外勤務等の命令権者をいう。)が行うものとし、総合調整及びそれに必要な調査は、総務課長が行うものとする。

2 前項の規定により勤務を命ぜられた職員は、庶務事務システム(電子計算組織を利用して時間外勤務、年次有給休暇等に関する事項についての命令、届出及び承認に関する事務の処理を行うシステムをいう。以下同じ。)に必要な事項を入力し、あらかじめ所属長の決裁を受けなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合にあっては、時間外勤務、休日勤務命令書(第7号様式。以下「命令書」という。)により決裁を受けることができる。

3 前項の規定にかかわらず、急施を要する場合にあっては、正規の勤務時間外に時間外勤務等の命令の手続を行うことができる。

4 前2項の場合において、庶務事務システム及び命令書には、その勤務内容をできる限り具体的に記載するものとし、勤務命令時間の単位は、原則として15分とする。

(平7水道規程5・追加、平17水道規程12、平31水道規程5・一部改正)

(勤務の確認等)

第14条 所属長は、前条の命令をしたときは、勤務の翌日までに担当職員の報告等によるなど業務が適正に遂行されたことを確認しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により勤務を確認したときは、庶務事務システム(前条第2項ただし書の場合にあっては、命令書)により認定を行うものとする。

(平7水道規程5・追加、平13水道規程1、平17水道規程12・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求等)

第14条の2 職員は、深夜勤務又は時間外勤務の制限を請求しようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(第7号様式の2)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該請求は、制限が必要な期間について一括して行うものとする。

2 前項の規定により深夜勤務の制限の請求があった場合においては、管理者は、深夜勤務・時間外勤務制限通知書(第7号様式の3)により、業務への支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、業務に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第1項の規定により時間外勤務の制限の請求があった場合においては、管理者は、深夜勤務・時間外勤務制限通知書により、勤務時間規程第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうか及び時間外勤務制限開始日の変更の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 会津若松市上下水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程施行細則(平成7年会津若松市水道部管理規程第2号。以下「規程施行細則」という。)第6条の3第4項若しくは第5項又は規程施行細則第6条の4第5項若しくは第6項の場合(規程施行細則第6条の3第6項又は第6条の4第7項において準用する場合を含む。)において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(第7号様式の4)を管理者に提出しなければならない。

(平11水道規程3・追加、平22水道規程9、平23水道規程6、平31水道規程5、令2上下水道規程1・一部改正)

(休暇の届出等)

第15条 職員は、年次有給休暇及び規程施行細則第13条第1号の休暇(第3項において「出産休暇」という。)を取得しようとするときは、庶務事務システムに必要な事項を入力し、あらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、庶務事務システムによりがたい場合にあっては、年次有給休暇等届出・承認簿(第8号様式)により届け出ることができる。

2 所属長は、前項の規定により届出のあった年次有給休暇の時季を変更するときは、その旨を職員に通知しなければならない。

3 職員は、病気休暇及び特別休暇(出産休暇を除く。)を受けようとするときは、庶務事務システムに必要な事項を入力し、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合にあっては、年次有給休暇等届出・承認簿により承認を受けることができる。

4 病気、災害その他真にやむを得ない事由により第1項及び前項の規定による手続を行うことができないときは、出勤時限までに電話、伝言等により連絡するものとし、連絡を受けた者は、遅滞なく本人に代わり所定の手続をしなければならない。

(平7水道規程5・追加、平11水道規程3・一部改正、平17水道規程12・全改、平31水道規程5・一部改正)

(介護休暇の手続等)

第15条の2 職員は、介護休暇の請求又は介護休暇の内容の変更(一部の取消しを除く。)の請求をしようとするときは、あらかじめ介護休暇承認(変更)請求書(第8号様式の2)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の請求があったときは、その可否を決定し、介護休暇(変更)承認書(第8号様式の3)によりその旨を当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 職員は、介護休暇の一部を取り消そうとするときは、介護休暇簿(第8号様式の4)によりあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。この場合において、所属長は、その状況を月末までに総務課長に報告するものとする。

4 職員は、介護休暇を必要としなくなったときは、速やかに介護休暇終了届(第8号様式の5)を管理者に提出しなければならない。

(平11水道規程3・追加、平17水道規程9・一部改正)

(介護時間の手続等)

第15条の3 職員は、介護時間の請求をしようとするときは、あらかじめ介護時間承認請求書(第8号様式の6)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の請求があったときは、その可否を決定し、その旨を当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 職員は、介護時間を必要としなくなったときは、速やかに介護時間終了届(第8号様式の7)を管理者に提出しなければならない。

(平31水道規程5・追加)

(修学部分休業の承認の申請手続)

第15条の4 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(第8号様式の8)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の1月前までに行わなければならない。

2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ明らかにして行わなければならない。

3 管理者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(令5上下水道規程1・追加)

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第15条の5 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(第8号様式の9)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の1月前までに行わなければならない。

(令5上下水道規程1・追加)

(承認の取消し及び休業時間の短縮の手続)

第15条の6 修学部分休業をしている職員は、会津若松市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(令和4年会津若松市条例第29号)(以下「修学部分休業等条例」という。)第6条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その旨を修学部分休業修学状況変更届(第8号様式の10)により管理者に届け出なければならない。

2 修学部分休業等条例第6条第2項及び第3項の規定による職員の同意は、修学部分休業・高齢者部分休業の承認取消・休業時間短縮同意書(第8号様式の11)によるものとする。

(令5上下水道規程1・追加)

(期間等の延長の申請手続)

第15条の7 修学部分休業をしている職員が、修学部分休業等条例第7条第1項の規定により休業の期間又は休業時間の延長の申出をする場合は、修学部分休業期間等延長承認申請書(第8号様式の12)により、休業の期間又は休業時間の延長を開始する日の1月前までに申請しなければならない。

2 高齢者部分休業をしている職員が、修学部分休業等条例第7条第2項の規定により休業時間の延長の申出をする場合は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(第8号様式の13)により、休業時間の延長を開始する日の1月前までに申請しなければならない。

(令5上下水道規程1・追加)

(出勤、復職)

第16条 職員が病気休暇により勤務しない期間が2月を超えた後、勤務に服しようとするときは、出勤願(第9号様式)に出勤可能であることを証明する医師等の証明書を添えて、所属長を経由し、管理者の承認を受けなければならない。

2 休職中(病気を理由とする場合に限る。)の職員で、その期間中に復職しようとするときは、復職願(第10号様式)前項の例により行わなければならない。

(平7水道規程5・追加、平11水道規程3、平31水道規程5・一部改正)

(出張)

第17条 職員の出張は、旅行命令(依頼)(第11号様式)により命令権者が命ずるものとする。

2 出張を命ぜられた職員は、次の各号の一に該当する場合は速やかに命令権者の指示を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、受けた命令の内容を変更する必要が生じたとき。

(2) 天災地変、交通遮断等のため用務を遂行することができないとき。

(平7水道規程5・旧13条一部改正し繰下、平26水道規程1、平31水道規程5・一部改正)

(出張の復命)

第18条 職員が出張(上司に随行した場合を除く。)を完了したときは、5日以内に経過、結果等について復命書(第12号様式)を所属長を経由し、管理者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項は口頭で復命することができる。

(平7水道規程5・旧14条一部改正し繰下、平31水道規程5・一部改正)

第19条 削除

(平11水道規程3)

(勤務時間中の一時外出)

第20条 職員が勤務時間中一時外出しようとするときは、その理由を所属長に申し出てその承認を得なければならない。

(平7水道規程5・旧16条繰下)

(不在中の事務処理)

第21条 職員が出張、休暇、欠勤等の理由により、勤務を要する日に不在となるときは、担任事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司に申し出て事務処理に支障をきたさないようにしなければならない。

(平7水道規程5・旧17条繰下、平31水道規程5・一部改正)

(事務引継書)

第22条 職員が退職、休職又は勤務替えとなった場合は、事務処理の要領及び処理未済の理由等について事務引継書(第13号様式)により後任者又は所属長の指定した者に事務の引継ぎをしなければならない。

(平7水道規程5・旧18条一部改正し繰下)

(文書等の公表)

第23条 公表を目的として作成した文書等は、決裁の終了後においては、これを他に閲覧させ、又は写しを交付することができる。この場合において、当該文書等が会津若松市情報公開条例(平成15年会津若松市条例第1号)第7条に規定する不開示情報に該当するか否かの確認をしなければならない。

(平7水道規程5・旧19条繰下、平9水道規程2・全改、平15水道規程5・一部改正)

(庁用物品の取扱い)

第24条 職員は、庁用物品を不当に廃棄し、毀損し、亡失し又は私用に供してはならない。

(平7水道規程5・旧20条繰下、平13水道規程1、平31水道規程5・一部改正)

(証人、鑑定人等としての出頭)

第25条 職員が職務に関し証人、鑑定人、参考人として裁判所その他の官公庁へ出頭を求められたときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合、職務上の秘密に属する事項については陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述をしようとする内容についてあらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(平7水道規程5・旧21条繰下、平31水道規程5・一部改正)

(営利企業等への従事)

第26条 職員(パートタイム会計年度任用職員を除く。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事する場合(以下「営利企業等への従事」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、営利企業等への従事により次の各号の一に該当する場合を除き、許可を与えることができる。ただし、許可した後、管理者が必要と認める場合はその許可を取り消すことができる。

(1) 職務に専念することに支障を来すおそれがある場合

(2) 職員の職と特別な利害関係を生じ公正な職務の執行に支障を来すおそれがある場合

(3) 職務の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合

(4) 職務の遂行に支障を来すおそれがある場合

(平7水道規程5・旧22条繰下、平9水道規程2、平31水道規程5、令2上下水道規程1・一部改正)

(他団体の事務への従事)

第27条 職員は、前条に規定する場合のほか、国、他の地方公共団体、その他の公共的団体の事務に従事する場合(以下「他団体への事務従事」という。)は、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、他団体への事務従事により次の各号の一に該当する場合を除き、承認することができる。ただし、承認した後、管理者が必要と認める場合は、承認を取り消すことができる。

(1) 職務に専念することに支障を来すおそれがある場合

(2) 職務の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合

(3) 職務の遂行に支障を来すおそれがある場合

(平7水道規程5・旧23条繰下、平9水道規程2、平31水道規程5・一部改正)

(勤務替えの着任期日)

第28条 職員が勤務替えを命ぜられたときは、その辞令を受けた日から3日以内に着任しなければならない。

2 やむを得ない理由により前項の期限内に着任することができないときは、その旨を新たに勤務する所属長の同意を得て着任しなければならない。

(平7水道規程5・旧24条繰下)

(非常事態の登庁)

第29条 職員は、休日及び勤務を要しない日、その他勤務時間外に庁舎又はその周辺に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁し上司の指示を受けなければならない。ただし、緊急の場合にあっては警備員とともに臨機の処置をしなければならない。

(平7水道規程5・旧25条繰下)

(退庁時の心得)

第30条 職員は、退庁のとき、各自所管の文書物品を整理して所定の場所に収納し、重要なものは常に非常持出しの準備をしておかなければならない。

(平5水道規程1・旧27条一部改正し繰上、平7水道規程5・旧26条繰下)

(退職)

第31条 職員が退職しようとするときは、所属長を経て退職願を管理者に提出しなければならない。

(平5水道規程1・旧28条繰上、平7水道規程5・旧27条繰下)

(再任用)

第31条の2 職員の再任用については、会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号)の例による。

(平31水道規程5・追加、令5上下水道規程8・一部改正)

(勤務環境の充実)

第32条 職員は、常に職場環境を清潔にするとともに、健康の増進、疾病予防及び災害の防止に努めなければならない。

(平5水道規程1・旧29条繰上、平7水道規程5・旧28条繰下)

(衛生管理)

第33条 衛生管理者は、職員の健康を保持するため、これに必要な指示を与えなければならない。

(平5水道規程1・旧30条繰上、平7水道規程5・旧29条繰下)

(病者の勤務禁止)

第34条 職員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その出勤を停止する。

(1) 感染性の疾病又はこれらに準ずる疾病

(2) 精神病又は勤務のために病勢の悪化する疾病

2 前項の決定については、医師の認定に基づき管理者がこれを行う。

(平5水道規程1・旧31条繰上、平7水道規程5・旧30条繰下、平11水道規程3・一部改正)

(補則)

第35条 この規程に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、別に定める。

(平5水道規程1・旧32条繰上、平7水道規程5・旧31条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(会津若松市水道企業職員服務規程の廃止)

2 会津若松市水道企業職員服務規程(昭和60年会津若松市水道部管理規程第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行の際現に廃止前の会津若松市水道企業職員服務規程の規定(次項において「廃止前の規程」という。)により適用された行為については、なお従前の例による。

4 この規程施行の際現に存する廃止前の規程の規定により調整した簿冊及び帳票は当分の間、これを使用することができる。

(平成3年3月30日水道規程第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日水道規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年1月11日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日水道規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成8年3月29日水道規程第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に存するこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成11年3月31日水道規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水道規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成13年3月30日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在するこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成15年3月31日水道規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月7日水道規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日水道規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月6日水道規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年9月29日水道規程第12号)

この規程は、平成17年9月30日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員服務規程の規定は、同年10月1日以後の週休日又は会津若松市水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年会津若松市水道部管理規程第1号)第9条に規定する休日に勤務を命ずる場合及び同日以後の日の休暇の届出をする、又は承認を受ける場合の手続について適用する。

(平成19年3月26日水道規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表の改正規定及び第2条中別表第1の改正規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日水道規程第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水道規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日水道規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水道規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

4 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の会津若松市水道部職員の服務の宣誓に関する規程、会津若松市水道部日直、宿直服務規程、会津若松市水道企業職員給与規程、会津若松市水道部公印規程、会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程、会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程、会津若松市水道企業職員被服貸与規程、会津若松市水道企業職員服務規程、会津若松市水道事業契約規程、会津若松市水道事業給水条例施行規程、会津若松市指定給水装置工事事業者規程、会津若松市水道部文書取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(令和2年9月1日上下水道規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程の施行の際、現に作成されている改正前の会津若松市上下水道局職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(令和4年3月28日上下水道規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に使用している改正前の会津若松市上下水道局職員服務規程及び会津若松市上下水道局被服貸与規程に定める様式による用紙は、この規程に定める相当様式による用紙とみなす。

(令和5年3月31日上下水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 修学部分休業及び高齢者部分休業の申請に関し必要な手続きは、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規程の施行の日から令和5年4月30日までの間に、職員が修学部分休業及び高齢者部分休業の承認を申請する場合における第15条第4項及び同条第5項の規定の適用については、同項中「承認を受けようとする期間の始まる日の1月前まで」とあるのは「あらかじめ」とする。

(令和5年3月31日上下水道規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日上下水道規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(平7水道規程5、平12水道規程1、平13水道規程1・一部改正、平17水道規程7・全改、令2上下水道規程1・一部改正、令4上下水道規程5・全改)

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(令2上下水道規程1・一部改正、令5上下水道規程8・全改)

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(平31水道規程5・全改)

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(平6水道規程1、平15水道規定10・全改)

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第5号様式 削除

(平13水道規程1)

(平7水道規程5、平12水道規程1、平13水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正)

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(平7水道規程5・追加、平8水道規程4・全改、平13水道規程1・一部改正、平16水道規程3、平17水道規程12、平22水道規程9・全改)

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(平11水道規程3・追加、平21水道規程2・一部改正、平23水道規程6、平31水道規程5・全改、令2上下水道規程1、令4上下水道規程5・一部改正)

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(平11水道規程3・追加、平23水道規程6・一部改正、平31水道規程5・全改、令2上下水道規程1・一部改正)

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(平11水道規程3・追加、平23水道規程6、令2上下水道規程1、令4上下水道規程5・一部改正)

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(平7水道規程5・追加、平8水道規程4・全改、平13水道規程1・一部改正)

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(平11水道規程3・追加、平17水道規程7・一部改正、平31水道規程5・全改、令2上下水道規程1・一部改正、令4上下水道規程5・全改)

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(平11水道規程3・追加、令2上下水道規程1・一部改正)

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(平11水道規程3・追加、平13水道規程1、平17水道規程7・一部改正、令4上下水道規程5・全改)

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(平11水道規程3・追加、令2上下水道規程1、令4上下水道規程5・一部改正)

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(平31水道規程5・追加、令2上下水道規程1・一部改正、令4上下水道規程5・全改)

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(平31水道規程5・追加、令2上下水道規程1、令4上下水道規程5・一部改正)

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(令5上下水道規程1・追加)

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(令5上下水道規程1・追加)

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(令5上下水道規程1・追加)

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(令5上下水道規程1・追加)

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(令5上下水道規程1・追加)

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(令5上下水道規程1・追加)

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(平7水道規程5・追加、平12水道規程1、平13水道規程1、令2上下水道規程1、令4上下水道規程5・一部改正)

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(平7水道規程5・追加、平13水道規程1、令2上下水道規程1、令4上下水道規程5・一部改正)

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(平3水道規程4・全改、平7水道規程5・旧7号様式一部改正し繰下、平9水道規程2・全改、平12水道規程1、平13水道規程1・一部改正、平26水道規程1・全改、令2上下水道規程1・一部改正、令2上下水道規程23・全改)

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(平7水道規程5・追加、平12水道規程1、平13水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正、令4上下水道規程5・全改)

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(平7水道規程5・旧10号様式一部改正し繰下、平11水道規程3・旧14号様式繰上、平31水道規程5・全改、令4上下水道規程5・一部改正)

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会津若松市上下水道局職員服務規程

平成元年12月28日 水道部管理規程第10号

(令和6年4月1日施行)