○会津若松市職員服務規則

昭和40年5月17日

会津若松市規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、市長の事務部局に勤務する一般職に属する常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)、任期付短時間勤務職員(会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年会津若松市条例第26号)第4条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)、フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及びパートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(以下これらを「職員」と総称する。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則53・全改、令2規則22、令5規則3・一部改正)

(服務心得)

第2条 職員は全体の奉仕者として、常に公共の利益のために、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に行ない、いやしくも地方公務員としての不名誉となるような行為をしてはならない。

2 執務の際は、言語、容儀を正しくし、着衣その他体面を失するような挙動のないように注意し、応対は、つとめててい重親切を旨としなければならない。

3 勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

(履歴書の提出)

第3条 新たに職員(フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員を除く。以下第5条第1項並びに第6条第1項及び第2項において同じ。)となった者は、発令の日から3日以内に、履歴書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則24・全改、令2規則22・一部改正)

(履歴事項追加変更届)

第4条 職員は、次の各号に掲げる理由が生じたときは、10日以内に身分事項等願(届)(第3号様式)及びそれを証する書類を所属長を経て総務部人事課長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 本籍の変更

(3) 住所の変更

(4) 学歴の取得

(5) 資格の得喪

(昭51規則38、平12規則1、平17規則24・一部改正)

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にし、分務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(第4号様式。以下「証明書」という。)を所持し、職務の執行に当り、職員であることを示す必要があるときは、呈示しなければならない。

2 証明書は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。

3 証明書の記載事項に変更を生じた場合には、速やかに総務部人事課に提出し、書換えの手続をとらなければならない。

4 証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに身分事項等願(届)(損傷したときは、証明書)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、実費に相当する額を弁償しなければならない。

5 退職、死亡等の場合には、遅滞なく証明書を市長に返納しなければならない。

(昭51規則38、平12規則1、平17規則24・一部改正)

(職員章及び名札)

第6条 職員は、職務の執行に当たり、公務員として正しい心構えと態度を保持するため、職員(第5号様式)及び名札(第6号様式)を常に着用しなければならない。

2 職員章及び名札は、職員に貸与する。

3 職員章及び名札を紛失又は損傷したときは、身分事項等願(届)(損傷したときは、損傷した職員き章又は名札)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、実費に相当する額を弁償しなければならない。

4 退職、死亡等の場合には、遅滞なく職員章及び名札を市長に返納しなければならない。

(平15規則48、平17規則24・一部改正)

(勤務時間等)

第7条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間については、所属長が定める。この場合において、勤務時間の割振りについては、第1項に規定する勤務時間の範囲内で定めなければならない。

4 勤務の特殊性により前3項の規定により難いと認められる職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間については、市長が別に定めるもののほか、所属長が市長の承認を受けて定める。

(昭51規則18・全改、昭60規則5・一部改正、平7規則7・全改、平16規則65、平19規則13、53、平22規則20、令2規則22、令5規則3・一部改正)

第8条 削除

(平13規則4)

(欠勤)

第9条 職員又は所属長は、欠勤(所定の年次有給休暇日数を超えて勤務を欠く場合又は承認を得ずして勤務を欠く場合をいう。)するときは、欠勤願(届)(第7号様式)により速やかに届け出なければならない。

(平7規則7・全改)

(宿日直)

第10条 会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定による設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務を行わせるため、日直及び宿直を置く。

2 日直及び宿直については、会津若松市役所日直宿直服務規程(昭和23年訓令第2号)の定めるところによる。

(平7規則7・全改)

(時間外及び休日の勤務)

第11条 市長は、公務のため職員に対し、条例第2条及び第3条に規定する勤務時間を超え、又は同条に規定する週休日、条例第9条に規定する休日、条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間若しくは条例第10条第1項に規定する代休日に勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命ずることができる。

2 前項の命令をするに当たっては、正規の勤務時間内において処理することが困難な事務又は臨時急施を要する事務並びに特殊な業務等で真にやむを得ないと認めたときに限るものとする。この場合においても職員の健康状態に十分配慮しなければならない。

3 市長は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員に勤務することを命ずる場合には、これらの職員の正規の勤務時間が常勤の職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(昭51規則18、平元規則41・一部改正、平7規則7・全改、平13規則4、平18規則60、平19規則53、平22規則20、令2規則22、令5規則3・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第11条の2 市長は、職員に時間外勤務等を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務等を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 に掲げる職員以外の職員 次に掲げる時間

(ア) 1月において時間外勤務等を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務等を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次に掲げる時間

(ア) 1月において時間外勤務等を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務等を命ずる時間について720時間

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として市長が指定するものに勤務する職員 次に掲げる時間及び月数

 1月において時間外勤務等を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務等を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務等を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務等を命ずる月数について6月

2 市長が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと市長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務等を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務等を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 市長は、前項の規定により第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務等を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務等を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務等に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務等を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元規則29・追加)

(時間外勤務等の命令等)

第12条 時間外勤務等の命令は、所属長(時間外勤務等の命令権者をいう。)が行うものとし、総合調整及びそれに必要な調査は、総務部人事課長(行政委員会及び議会の事務局においては、それぞれその長)が行うものとする。

2 前項の規定により勤務を命ぜられた職員は、庶務事務システム(電子計算組織を利用して時間外勤務、年次有給休暇等に関する事項についての命令、届出及び承認に関する事務の処理を行うシステムをいう。以下同じ。)に必要な事項を入力し、あらかじめ所属長の決裁を受けなければならない。ただし、庶務事務システムによりがたい場合にあっては、時間外勤務・休日勤務命令書(第8号様式。以下「命令書」という。)により決裁を受けることができる。

3 前項の規定にかかわらず、急施を要する場合にあっては、正規の勤務時間外に時間外勤務等の命令の手続を行うことができる。

4 前2項の場合において、庶務事務システム及び命令書には、その勤務内容をできる限り具体的に記載するものとし、勤務命令時間の単位は、原則として15分とする。

(平元規則41・一部改正、平7規則7・全改、平12規則1、平17規則89・一部改正)

(勤務の確認等)

第13条 所属長は、前条の命令をしたときは、勤務の翌日までに担当職員の報告等によるなど業務が適正に遂行されたことを確認しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により勤務を確認したときは、庶務事務システム(前条第2項ただし書の場合にあっては、命令書)により認定を行うものとする。

(昭51規則18、昭60規則5・一部改正、平元規則41・旧14条一部改正し繰上、平7規則7・全改、平14規則7、平17規則89・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求等)

第13条の2 職員は、深夜勤務又は時間外勤務の制限を請求しようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(第8号様式の2)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該請求は、制限が必要な期間について一括して行うものとする。

2 前項の規定により深夜勤務の制限の請求があった場合においては、市長は、深夜勤務・時間外勤務制限通知書(第8号様式の3)により、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、市長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第1項の規定により時間外勤務の制限の請求があった場合においては、市長は、深夜勤務・時間外勤務制限通知書により、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうか及び時間外勤務制限開始日の変更の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年会津若松市規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)第6条の3第4項若しくは第5項又は勤務時間規則第6条の4第5項若しくは第6項の場合(勤務時間規則第6条の3第6項又は第6条の4第7項において準用する場合を含む。)において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(第8号様式の4)を市長に提出しなければならない。

(平11規則4・追加、平22規則20、平23規則11・一部改正)

(休暇の届出等)

第14条 職員は、年次有給休暇及び勤務時間規則第13条第1号の休暇(第3項において「出産休暇」という。)を取得しようとするときは、庶務事務システムに必要な事項を入力し、あらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、庶務事務システムによりがたい場合にあっては、年次有給休暇等届出・承認簿(第9号様式)により届け出ることができる。

2 所属長は、前項の規定により届出のあった年次有給休暇の時季を変更するときは、その旨を職員に通知しなければならない。

3 職員は、病気休暇及び特別休暇(出産休暇を除く。)を受けようとするときは、庶務事務システムに必要な事項を入力し、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、庶務事務システムによりがたい場合にあっては、年次有給休暇等届出・承認簿により承認を受けることができる。

4 病気、災害その他真にやむを得ない事由により第1項及び第3項の規定による手続を行うことができないときは、出勤時限までに電話、伝言等により連絡するものとし、連絡を受けた者は、遅滞なく本人に代わり所定の手続をしなければならない。

(平7規則7・追加、平11規則4・一部改正、平17規則89・全改)

(介護休暇の手続等)

第14条の2 職員は、介護休暇の請求又は介護休暇の内容の変更(一部の取消しを除く。)の請求をしようとするときは、あらかじめ介護休暇承認(変更)請求書(第9号様式の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、その可否を決定し、介護休暇(変更)承認書(第9号様式の3)によりその旨を当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 職員は、介護休暇の一部を取り消そうとするときは、介護休暇簿(第9号様式の4)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。この場合において、所属長は、その状況を月末までに総務部人事課長(行政委員会及び議会の事務局においては、それぞれの長)に報告するものとする。

4 職員は、介護休暇を必要としなくなったときは、速やかに介護休暇終了届(第9号様式の5)を市長に提出しなければならない。

(平11規則4・追加、平12規則1、平17規則68・一部改正)

(介護時間の手続等)

第14条の3 職員は、介護時間の請求をしようとするときは、あらかじめ介護時間承認請求書(第9号様式の6)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、その可否を決定し、その旨を当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 職員は、介護時間を必要としなくなったときは、速やかに介護時間終了届(第9号様式の7)を市長に提出しなければならない。

(平28規則77・追加)

(出勤、復職)

第15条 職員が病気休暇により勤務しない期間が2月を超えたのち、勤務に服しようとするときは、出勤願(第10号様式)に出勤可能であることを証明する医師等の証明書を添えて、所属長を経由し、市長の承認を受けなければならない。

2 休職中(病気を理由とする場合に限る。)の職員で、その期間中に復職しようとするときは、復職願(第11号様式)前項の例により行わなければならない。

(平7規則7・追加、平11規則4・一部改正)

(公務旅行の復命)

第16条 職員が公務による旅行(上司に随行した場合を除く。)を完了したときは、5日以内に経過、結果等について復命書(第12号様式)を所属長を経由し、市長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項は口頭で復命することができる。

(昭60規則5・一部改正、平元規則41・旧15条繰上、平7規則7・旧14条一部改正し繰下、平11規則4・一部改正)

第17条 削除

(平11規則4)

(勤務時間中の一時外出)

第18条 職員が勤務時間中一時外出しようとするときは、その理由を所属長に申し出てその承認を得なければならない。

(平元規則41・旧17条繰上、平7規則7・旧16条繰下)

(不在中の事務処理)

第19条 職員が公務旅行、休暇、欠勤等の理由により、勤務を要する日に不在となるときは、担任事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司に申し出て事務処理に支障をきたさないようにしなければならない。

(平元規則41・旧18条繰上、平7規則7・旧17条繰下)

(事務引継書)

第20条 職員が退職、休職又は勤務替えとなった場合は、事務処理の要領及び処理未済の理由等について事務引継書(第13号様式)により後任者又は所属長の指定した者に事務の引継をしなければならない。ただし、単純労務に従事する者にあっては、口頭をもってこれに代えることができる。

(昭51規則18・一部改正、平元規則41・旧19条繰上、平7規則7・旧18条一部改正し繰下、平12規則1、平17規則89・一部改正)

(文書等の公表)

第21条 公表を目的として作成した文書等は、決裁の終了後においては、これを他に閲覧させ、又は写しを交付することができる。この場合において、当該文書等が会津若松市情報公開条例(平成15年会津若松市条例第1号)第7条に規定する不開示情報に該当するか否かの確認をしなければならない。

(平元規則41・旧20条繰上、平7規則7・旧19条繰下、平9規則23、平15規則12・一部改正)

(庁用物の取扱)

第22条 職員は、市の財産及び庁用物品を不当に棄却し、損し、亡失し又は私用に供してはならない。

(平元規則41・旧21条繰上、平7規則7・旧20条繰下)

(証人、鑑定人等としての出頭)

第23条 職員が職務に関して証人、鑑定人、参考人として裁判所その他の官公庁へ出頭を求められたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の場合、職務上の秘密に属する事項については陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容についてあらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平元規則41・旧22条繰上、平7規則7・旧21条繰下)

(営利企業等への従事)

第24条 職員(パートタイム会計年度任用職員を除く。)は法第38条の規定により営利企業等に従事する場合(以下「営利企業等への従事」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、営利企業等への従事により次の各号の一に該当する場合を除き、許可をすることができる。この場合において、市長が必要と認めるときはその許可を取り消すことができる。

(1) 職務に専念することに支障を来すおそれがある場合

(2) 職員の職と特別な利害関係を生じ、公正な職務の執行に支障を来すおそれがある場合

(3) 職務の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合

(4) 職務の遂行に支障を来すおそれがある場合

(平元規則41・旧23条繰上、平7規則7・旧22条繰下、平9規則23、平19規則53、令2規則22・一部改正)

(他の団体の事務への従事)

第25条 職員は、前条に規定する場合のほか、国、他の地方公共団体、その他の公共的団体の事務に従事する場合(以下「他団体への事務従事」という。)は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、他団体への事務従事により次の各号の一に該当する場合を除き、承認することができる。この場合において、市長が必要と認める場合は、承認を取り消すことができる。

(1) 職務に専念することに支障を来すおそれがある場合

(2) 職務の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合

(3) 職務の遂行に支障を来すおそれがある場合

(平元規則41・旧24条繰上、平7規則7・旧23条繰下、平9規則23・一部改正)

(勤務替えの着任期日)

第26条 職員が勤務替えを命ぜられたときは、その辞令を受けた日から3日以内に着任しなければならない。

2 やむを得ない理由により前項の期限内に着任することができないときは、その旨を新たに勤務する所属長の同意を得て着任しなければならない。

(平元規則41・旧25条繰上、平7規則7・旧24条繰下)

(非常事態の登庁)

第27条 職員は、休日及び勤務を要しない日、その他勤務時間外に庁舎又はその周辺に火災その他の非常事態が発生したときは、すみやかに登庁し上司の指揮を受けなければならない。ただし緊急の場合にあつては当直員とともに臨機の処置をしなければならない。

2 非常事態のため登庁したときは、即時宿日直員に届け出、上司の命がなければ退庁することができない。

(平元規則41・旧26条繰上、平7規則7・旧25条繰下)

(防火管理)

第28条 防火管理者は、当該施設の防火管理の適正を期するため必要な措置を講じなければならない。

2 所属長は、各室等ごとに火気取締責任者を定め、当該施設の防火管理者に通知し、かつ最も見易い箇所にその職、氏名を明示しておかなければならない。

3 火気取締責任者は、当該施設の防火管理者の指示を受け常に火気の使用に注意を喚起するとともに、予防査察に努めなければならない。

4 防火管理者がおかれてない施設にあつては、これらを管理する所属長が前各項に準じ処置しなければならない。

(平元規則41・旧27条繰上、平7規則7・旧26条繰下)

(退庁時の心得)

第29条 職員は、退庁のとき、各自所管の文書物品を整理して所定の場所に収納し、重要なものは常に非常持出しの準備をしておかなければならない。

2 各室の最終退庁者は、退庁の際火気の始末、戸締り等を完全にし、宿日直員にその旨連絡しなければならない。

(平元規則41・旧28条繰上、平7規則7・旧27条繰下)

(退職)

第30条 職員が退職しようとするときは、所属長を経て退職願を市長に提出しなければならない。

(平元規則41・旧29条繰上、平7規則7・旧28条繰下)

(勤務環境の充実)

第31条 職員は、常に職場の環境を清潔にするとともに、健康の増進、疾病予防及び災害の防止に努めなければならない。

(平元規則41・旧30条繰上、平7規則7・旧29条繰下)

(衛生管理)

第32条 衛生管理者は、職員の健康を保持するため、これに必要な指示を与えなければならない。

(平元規則41・旧31条繰上、平7規則7・旧30条繰下)

(病者の勤務禁止)

第33条 職員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その出勤を停止する。

(1) 伝染病疾患又はこれらに準ずる疾病

(2) 精神病又は勤務のために病勢の悪化する疾病

2 前項の決定については、医師の認定に基づき市長がこれを行なう。

(平元規則41・旧32条繰上、平7規則7・旧31条繰下)

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、別に定める。

(平元規則41・旧33条繰上、平7規則7・旧32条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則50・一部改正)

(会津若松市職員服務規則の廃止)

2 会津若松市職員服務規則(昭和35年規則第24号)は、廃止する。

(平19規則50・一部改正)

(会津若松市職員服務規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則施行前、改正前の会津若松市職員服務規則の規定に基づき適用されたそれぞれの行為については、なお従前の例による。

(平19規則50・一部改正)

4 この規則施行前、改正前の会津若松市職員服務規則の規定により調整した簿冊及び帳票で現に残つているものは、当分の間これを使用することができる。

(昭和43年10月1日規則第29号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和45年8月11日規則第42号)

この規則は、昭和45年9月10日から施行する。

(昭和51年4月30日規則第18号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年10月27日規則第38号)

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年6月14日規則第10号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年8月5日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員服務規則の規定は、平成元年7月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第41号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年9月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年10月27日規則第28号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第23号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月18日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月29日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の第4号様式による身分証明書は、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月31日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月6日規則第68号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月29日規則第89号)

この規則は、平成17年9月30日から施行し、改正後の会津若松市職員服務規則の規定は、同年10月1日以後の週休日又は会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日に勤務を命じる場合及び同日以後の日の休暇の届出をする、又は承認を受ける場合の手続について適用する。

(平成18年9月28日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(会津若松市事務決裁規則の一部改正)

2 会津若松市事務決裁規則(昭和55年会津若松市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成19年11月1日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市職員服務規則第8号様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成21年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第67号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第77号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年3月31日までの間における改正後の会津若松市職員服務規則第11条の2第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号ア(イ)中「360時間」とあるのは「270時間」と、同号イ(イ)及び同項第2号イ中「720時間」とあるのは「540時間」と、同項第2号ウ中「5月の期間」とあるのは「5月の期間(令和元年7月以降の期間に限る。)」と、同号エ中「6月」とあるのは「5月」とする。

(令和2年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市職員服務規則、会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則、会津若松市文書取扱規則、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則、会津若松市財務規則、会津若松市老人福祉法施行規則、会津若松市コミュニティセンター条例施行規則、会津若松市湊しらとり保育園条例施行規則、会津若松市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金支給事務取扱細則及び会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令和4年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している改正前の会津若松市職員服務規則に定める様式による用紙は、この規則に定める相当様式による用紙とみなす。

(令和5年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号。以下この項において「条例」という。)附則第5条第4項に規定する暫定再任用職員は、条例第12条及び第13条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の会津若松市職員の給料等の支給に関する規則、会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則、会津若松市職員服務規則、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び会津若松市職員の退職管理に関する規則の規定を適用する。

(昭51規則18・全改、昭60規則5・一部改正、平3規則27・全改)

画像画像画像

第2号様式 削除

(平17規則24)

(昭51規則38、昭60規則5、平8規則11、平12規則1、平13規則4、平14規則7・一部改正、平17規則24、令4規則8・全改)

画像

(昭51規則18・一部改正、昭52規則10・全改、昭60規則5・一部改正、平元規則31、平7規則28、平16規則65・全改)

画像

(昭60規則5・一部改正)

画像

(昭45規則42・全改、昭60規則5・一部改正、平6規則2、平15規則48・全改)

画像

(昭51規則18・追加、昭51規則38・一部改正、昭60規則5・旧8号様式一部改正し繰上、平7規則7、平12規則1、平14規則7・一部改正)

画像

(平7規則7・追加、平14規則7・一部改正、平19規則53、平22規則20・全改)

画像画像

(平11規則4・追加、平21規則15・一部改正、平23規則11・全改、令4規則8・一部改正)

画像

(平11規則4・追加、平23規則11・一部改正)

画像

(平11規則4・追加、平23規則11、令4規則8・一部改正)

画像

(平7規則7・追加、平14規則7・一部改正)

画像

(平11規則4・追加、平17規則24・一部改正、平28規則77、令4規則8・全改)

画像画像

(平11規則4・追加)

画像

(平11規則4・追加、平12規則1、平14規則7、平17規則24・一部改正、令4規則8・全改)

画像画像画像

(平11規則4・追加、令4規則8・一部改正)

画像

(平28規則77・追加、令4規則8・全改)

画像画像

(平28規則77・追加、令4規則8・一部改正)

画像

(平7規則7・追加、平12規則1、平14規則7、令4規則8・一部改正)

画像

(平7規則7・追加、平14規則7、令4規則8・一部改正)

画像

(昭60規則5・追加、平元規則41・一部改正、平7規則7・旧8号様式一部改正し繰下、平12規則1、平14規則7、令2規則22・一部改正、令4規則8・全改)

画像

(昭51規則18・旧8号様式繰下、昭60規則5、平元規則41・一部改正、平7規則7・旧10号様式一部改正し繰下、平8規則11・一部改正、平11規則4・旧14号様式繰上、平28規則67・全改、令4規則8・一部改正)

画像

会津若松市職員服務規則

昭和40年5月17日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和40年5月17日 規則第20号
昭和43年10月1日 規則第29号
昭和43年11月30日 規則第36号
昭和45年8月11日 規則第42号
昭和51年4月30日 規則第18号
昭和51年10月27日 規則第38号
昭和52年6月14日 規則第10号
昭和60年3月30日 規則第5号
平成元年8月5日 規則第31号
平成元年12月25日 規則第41号
平成3年9月20日 規則第27号
平成6年1月11日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第7号
平成7年10月27日 規則第28号
平成8年3月29日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第23号
平成11年3月31日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年3月27日 規則第7号
平成15年3月25日 規則第12号
平成15年4月18日 規則第48号
平成16年10月29日 規則第65号
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年6月6日 規則第68号
平成17年9月29日 規則第89号
平成18年9月28日 規則第60号
平成19年3月26日 規則第13号
平成19年9月28日 規則第50号
平成19年11月1日 規則第53号
平成21年3月31日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第11号
平成28年9月30日 規則第67号
平成28年12月28日 規則第77号
令和元年6月28日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第22号
令和4年3月30日 規則第8号
令和5年3月8日 規則第3号