○会津若松市役所日直宿直服務規程

昭和23年2月20日

訓令第2号

第1条 日直及び宿直は、女子職員を除き、職員(部長、参事、副部長、副参事、課長及び総務主幹を除く。)2名をもって定員とする。

2 前項の定員は、必要に応じ増員することができる。

3 第1項に規定するもののほか、日直又は宿直を必要とすると認めるときは、同項の規定にかかわらず、臨時に日直又は宿直員を置く。この場合、勤務する職員の範囲及び定員はその都度定める。

(昭44訓令5、6、昭45訓令6、昭46訓令3、昭47訓令7、昭50訓令3、昭51訓令8、昭59訓令6、昭60訓令2、平元訓令1、平12訓令1、平16訓令2、平18訓令2、平19訓令4、令2訓令1・一部改正)

第2条 日直及び宿直の順序は、本庁にあっては総務部人事課長、栄町第一庁舎にあっては建設部長、栄町第二庁舎にあっては健康福祉部長(以下「宿日直命令者」という。)がこれを定め、日直、宿直順番簿をもって前日までに本人に通知し、その認印を徴しなければならない。

(昭44訓令5、昭46訓令3、昭47訓令5、昭51訓令8、昭55訓令1、昭60訓令2、平元訓令1・一部改正、平12訓令1・全改)

第3条 宿直時限は、退庁時間より翌日登庁時間までとする。

2 休日は昼夜を二分し、登庁時間より退庁時間までを日直とし、退庁時間より翌日登庁時間までを宿直とする。

第4条 日直及び宿直員は、文書物品の収受及び至急を要する文書の発送をなし、用務員を監督して庁舎内外の警戒一切の任に当る。

第5条 日直、宿直室には次の帳簿を備える。

1、日誌

1、文書物品収受簿

1、電信略語表

1、その他必要なる帳簿

第6条 日直及び宿直員は、人事課より引継ぎの印章其の他の物品を保管し、次日日直及び宿直員又は人事課へ引継がなければならない。

2 前項の引継ぎを了したときは、受領者の受領印を捺印しなければならない。

3 日直及び宿直員に於て、収受現金及び金券は交代員又は主務係へ正確に引継ぎ、日誌相当欄に受領印を徴さなければならない。

(昭55訓令1、平13訓令1・一部改正)

第7条 日直及び宿直中到達した文書又は電報は、(親展書は封緘の侭)収受簿に登録し、緩急見計いその急を要するものは直ちに担当職員に連絡処理しなければならない。但し親展書にして至急のものは封緘の侭直ちに受信人に送付しなければならない。

(平14訓令1・一部改正)

第8条 日直及び宿直中に於ける市外電話の使用については、公用のものにあつては使用要旨、通話先、使用者職氏名を宿直日誌に記載し、私用にあつては使用料を徴収し、翌日これを総務課に引継がなければならない。

(昭51訓令8、昭59訓令6、平12訓令1、平13訓令1・一部改正)

第9条 日直及び宿直交代は、面接して受渡を為さなければならない。

第10条 近火其の他非常の事変あるときは、直ちに市長に申報しなければならない。

第11条 日直及び宿直当日事故があるものは、代理を託することができる。此の場合は代直承認簿によりそれぞれの宿日直命令者の承認を受けなければならない。

(昭44訓令5、昭46訓令3・一部改正)

第12条 宿泊を要する出張中の者は、日直及び宿直順番当日及び前後各1日は免除する。

2 宿泊を要しない出張当日、日直及び宿直順番に当る者は、帰庁後これを勤めなければならない。

第13条 欠勤中日直及び宿直に当る者は、出勤後これを勤めなければならない。

第14条 第12条第1項及び前条の場合における勤務日は、それぞれの宿日直命令者がこれを定める。

(昭46訓令3・一部改正)

第15条 新たに就職した者は、7日間日直及び宿直を猶予する。

この規程は、昭和23年3月1日よりこれを施行する。

第3条の規程は、用務員の当直勤務にこれを準用する。

(昭和24年7月30日訓令第11号)

この規程は、昭和24年8月1日から施行する。

(昭和30年4月18日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和31年7月25日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年11月1日訓令第2号)

この規程は、訓令の日から施行し、昭和35年10月10日から適用する。

(昭和36年10月26日訓令第9号)

この訓令は、昭和36年11月1日から施行する。

(昭和39年7月18日訓令第4号)

この訓令は、昭和39年8月1日から施行する。

(昭和41年4月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年11月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和44年11月24日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和44年12月9日訓令第6号)

この訓令は、昭和44年12月10日から施行する。

(昭和45年5月14日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和46年7月8日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和47年9月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年10月30日訓令第7号抄)

1 この訓令は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和50年6月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年10月27日訓令第8号)

この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和55年9月25日訓令第1号)

この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和59年9月29日訓令第6号)

この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第2号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年4月15日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日より施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

会津若松市役所日直宿直服務規程

昭和23年2月20日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和23年2月20日 訓令第2号
昭和24年7月30日 訓令第11号
昭和30年4月18日 訓令第4号
昭和31年7月25日 訓令第3号
昭和35年11月1日 訓令第2号
昭和36年10月26日 訓令第9号
昭和39年7月18日 訓令第4号
昭和41年4月1日 訓令第5号
昭和43年11月30日 訓令第5号
昭和44年11月24日 訓令第5号
昭和44年12月9日 訓令第6号
昭和45年5月14日 訓令第6号
昭和46年7月8日 訓令第3号
昭和47年9月30日 訓令第5号
昭和47年10月30日 訓令第7号
昭和50年6月30日 訓令第3号
昭和51年10月27日 訓令第8号
昭和55年9月25日 訓令第1号
昭和59年9月29日 訓令第6号
昭和60年3月30日 訓令第2号
平成元年4月15日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成14年3月27日 訓令第1号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成18年3月27日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第1号