○会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月31日
会津若松市規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(平22規則20・一部改正)
(一斉休憩の例外)
第3条の2 任命権者は、条例第6条第2項の規定により一斉の休憩時間を付与しない場合においては、当該職員に対し、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上45分以下の休憩時間をあらかじめ明示して付与しなければならない。
(平11規則5・追加)
第4条 削除
(平19規則14)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(平13規則5、平19規則14・一部改正)
(宿日直勤務)
第6条 条例第8条第1項の市長が規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 前号に掲げる勤務のほか、市長がこれらに準ずる勤務であると認めるもの
(時間外勤務代休時間の指定)
第6条の2 条例第8条の2第1項の市長が規則で定める期間は、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下この条において「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第12条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
(平22規則20・追加)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条の3 条例第8条の3第1項の市長が規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 職員は、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務の制限の請求を行わなければならない。
3 任命権者は、前項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として市長が定めるものがいることとなった場合
5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があったものとみなす。
(平11規則5・追加、平14規則20、平21規則12・一部改正、平22規則20・旧6条の2一部改正し繰下)
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第6条の4 職員は、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限の請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
3 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(平11規則5・追加、平14規則20、平21規則12・一部改正、平22規則20・旧6条の3一部改正し繰下、平23規則11・一部改正)
(代休日の指定)
第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(平22規則20・一部改正)
(年次有給休暇の日数)
第8条 条例第12条第1項第1号の市長が規則で定める日数は、20日に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年会津若松市条例第26号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「短時間勤務職員」と総称する。)の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定により定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、平均勤務時間数(その者の条例第2条第2項の規定により定められた4週間を超えない期間における勤務時間の時間数を当該期間におけるその者の条例第3条第2項ただし書の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数をいう。)を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者のその採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(平13規則5・追加、平18規則60、平22規則20、令5規則3・一部改正)
第8条の2 条例第12条第1項第2号の市長が規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)
2 条例第12条第1項第3号の市長が規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の市長が規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の市長が規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)とする。
(平13規則5・旧8条一部改正し繰下、平18規則60、令5規則3・一部改正)
(他の職員との均衡)
第8条の3 定年前再任用短時間勤務職員であって、当該年において1週間当たりの勤務時間又は1週間ごとの勤務日の日数に変更があったものその他市長が他の職員との均衡を考慮する必要があり、前2条の規定によりがたいと認める職員に係る年次有給休暇の日数は、市長が別に定める日数とする。
(平13規則5・追加、令5規則3・一部改正)
(年次有給休暇の繰越し)
第9条 条例第12条第2項の市長が規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。
(年次有給休暇の単位)
第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)を単位とする。
(平13規則5、平18規則60・一部改正)
(年次有給休暇の付与期間)
第11条 条例第12条第1項の1の年は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(病気休暇)
第12条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる次の各号に掲げる疾病の区分に応じた期間とする。
(1) 療養休暇 任命権者が、結核性疾患により長期の療養を要するものと認めた者について2年以内の期間
(2) 成人病等による長期療養休暇 180日以内の期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病のための休暇 90日以内の期間
2 病気休暇を連続する7日以上の期間使用した職員が勤務に服した後、既に使用した病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務した日数(以下この条において「実勤務日数」という。)が20日に達するまでの間に、再び同一の疾病による病気休暇を使用するときは、既に使用した病気休暇の期間と再び使用する病気休暇の期間を通算する。ただし、疾病の状況等を考慮して通算することが適当でないと任命権者が特に認めたときは、この限りでない。
4 第1項の規定にかかわらず、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職とされた職員は、当該休職の期間の末日の翌日から起算して、実勤務日数が20日に達するまでの間は、再び同一の疾病による病気休暇を使用することはできない。
(平31規則18・一部改正)
(1) 出産のための休暇 その出産の予定日前8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、14週間以内)及び出産後8週間以内の期間
(2) 配偶者出産休暇 職員の配偶者の出産に伴い職員が勤務しないことが相当であると認められる場合において任命権者が定める期間内における3日以内の期間
(3) 育児参加休暇 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合において当該期間内における5日以内の期間
(4) 生理のための休暇 必要と認められる期間
(5) 忌引のための休暇 別表第2に定める期間以内の期間
(6) 夏季休暇 毎年6月1日から10月31日までの期間内における3日以内の期間
(7) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 1の年度において5日以内
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
エ その世帯に属する者全員が自力で除雪をすることが困難であると認められる世帯が居住する住宅の玄関から道路までの除雪をする活動
(8) 結婚のための休暇 7日以内の期間
(9) 父母、配偶者及び子の祭日のための休暇 その都度1日以内の期間
(10) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇 必要と認められる期間
(11) 選挙権その他公民としての権利行使のための休暇 必要と認められる期間
(12) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭するための休暇 必要と認められる期間
(13) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断を事由とする休暇 必要と認められる期間
(14) 削除
(15) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇 7日以内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧活動等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇 必要と認められる期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇 必要と認められる期間
(18) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が労働基準法第67条の規定により当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日における育児時間(これに相当する時間を含む。)を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(19) つわりのための休暇 1妊娠につき10日以内の期間
(20) 妊娠中又は出産後の女子職員の保健指導及び健康診断のための休暇 妊娠満23週までは4週間につき1日以内の期間、妊娠満24週から満35週までは2週間につき1日以内の期間、妊娠満36週から出産前までは1週間につき1日以内の期間及び出産後1年までの期間につき1日以内の期間(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された日数)
(21) 次に掲げる看護等の事由により勤務しないことが相当である場合 1の年度において7日以内(職員の養育する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において「子」という。)が2人以上の場合にあっては、10日以内)の期間(市長が特に認める場合を除く。)
ア 子、配偶者又はその他の二親等内の親族の看護(負傷し、又は疾病にかかった者の世話を行うことをいう。)
イ 子及び満65歳以上の父母(配偶者の父母を含む。)に機能回復訓練、健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付き添い
ウ 子が感染症にかかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれがあるとして学校等への出席を停止され、又は感染症の予防上必要があるため当該子が在籍する学校等の全部若しくは一部の休業(一部の休業にあっては、当該子に係るものに限る。)が行われたことによる当該子の世話
エ 子が在籍する学校等が実施する行事への参加
(22) 条例第14条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他市長が別に定める世話を行うための休暇 当該事実を証明する書類等に基づき1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間
(23) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(平9規則24、平9規則34、平10規則25、平11規則5、平13規則5、平14規則20、平15規則35、平17規則68、平19規則14、平21規則12、平22規則29、平24規則1、平28規則77、平31規則18、令2規則9、令3規則38、令4規則27、令6規則15・一部改正)
(介護休暇)
第13条の2 条例第14条の2第1項の市長が規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
2 条例第14条の2第1項の市長が規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第14条の2第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)として指定を求める期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の規定による申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定した指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第15条の2ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間を指定期間として指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(平11規則5・追加、平28規則77・一部改正)
第13条の3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平28規則77・追加)
(介護時間)
第13条の4 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平28規則77・追加)
(平11規則5・一部改正)
(平11規則5、平28規則77・一部改正)
(介護休暇及び介護時間の承認)
第15条の2 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第14条の2第1項又は条例第14条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(平11規則5・追加、平28規則77・一部改正)
(病気休暇及び特別休暇の請求等)
第16条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において任命権者の承認を受けなければならない。
3 第13条第1号の休暇の承認を受けようとする女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(平14規則20・一部改正)
(年次有給休暇の届出)
第17条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ、任命権者に届け出なければならない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第17条の2 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合は、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(平11規則5・追加、平17規則68、平28規則77・一部改正)
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(平17規則68・追加、平28規則77・一部改正)
(その他の事項)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則14、平22規則20・一部改正)
(非常勤職員の勤務時間)
第20条 条例第17条の規定による非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。
(平13規則5、平18規則60、平22規則20・一部改正)
(報告)
第21条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(会津若松市職員の勤務時間、休日及び有給休暇等に関する条例施行規則の廃止)
2 会津若松市職員の勤務時間、休日及び有給休暇等に関する条例施行規則(昭和40年会津若松市規則第21号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 条例施行の際現に旧規則第3条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
5 この規則施行の際現に旧規則第8条の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日の振替、半日勤務時間の割振りの変更及び休息時間についての別段の定めについては、市長が別に定める場合を除き、それぞれ第19条の規定に基づき市長の承認を得た週休日の振替等、休息時間の別段の定めとみなす。
7 この規則施行の際現に旧規則第17条第1項の規定に基づき承認を受けている休暇については、第15条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
(北会津村の編入に伴う経過措置)
8 第8条の2第4項の規定にかかわらず、北会津郡北会津村の編入の日(以下「北会津村編入日」という。)の前日において、同村の職員であった者で北会津村編入日以後引き続き市の職員となったもの(以下「旧北会津村職員」という。)に対して付与する北会津村編入日から平成17年3月31日までの期間に係る年次有給休暇の日数は、北会津村編入日の前日における北会津村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北会津村規則第7号。以下「北会津村規則」という。)の規定により当該旧北会津村職員に付与されていた年次有給休暇の残日数に5日を加算して得た日数とする。
(平16規則66・追加、平17規則106・一部改正)
(平16規則66・追加、平17規則106・一部改正)
(平16規則66・追加、平17規則106・一部改正)
(平16規則66・追加、平17規則106・一部改正)
(河東町の編入に伴う経過措置)
12 第8条の2第4項の規定にかかわらず、河沼郡河東町の編入の日(以下「河東町編入日」という。)の前日において、同町の職員であった者で河東町編入日以後引き続き市の職員となったもの(以下「旧河東町職員」という。)に対して付与する河東町編入日から平成18年3月31日までの期間に係る年次有給休暇の日数は、河東町編入日の前日における河東町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年河東町規則第21号。以下「河東町規則」という。)の規定により当該旧河東町職員に付与されていた年次有給休暇の残日数に5日を加算して得た日数とする。
(平17規則106・追加)
(平17規則106・追加)
(平17規則106・追加)
(平17規則106・追加)
附則(平成9年3月31日規則第24号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第25号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第35号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第66号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年6月6日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会津若松市職員服務規則の一部改正)
2 会津若松市職員服務規則(昭和40年会津若松市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成17年10月17日規則第106号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第12号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。ただし、第6条の2第1項第2号、第6条の3第1項第2号並びに第13条第7号イ及びウの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に使用された改正前の会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第1項第21号の休暇については、改正後の会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第1項第21号の休暇として既に使用されたものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(会津若松市職員服務規則の一部改正)
2 会津若松市職員服務規則(昭和40年会津若松市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成31年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条第2項から第4項までの規定は、施行日以後に任命権者の承認を受ける病気休暇について適用する。
附則(令和2年3月17日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に使用された改正前の会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第14号の休暇については、改正後の会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第16号の休暇として既に使用されたものとみなす。
附則(令和3年12月28日規則第38号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号。以下この項において「条例」という。)附則第5条第4項に規定する暫定再任用職員は、条例第12条及び第13条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の会津若松市職員の給料等の支給に関する規則、会津若松市職員の通勤手当の支給に関する規則、会津若松市職員服務規則、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び会津若松市職員の退職管理に関する規則の規定を適用する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条の2関係)
(平13規則5・追加)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第13条関係)
(平13規則5・旧別表・一部改正)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
1親等の直系卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にしている姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続し、かつ、祭具等を承継した場合は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。