○市長の権限に属する事務の委任に関する規則
昭和55年9月25日
会津若松市規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(福祉事務所長への委任)
第2条 次に掲げる事務は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定に基づき、福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法第24条の規定による申請に基づく保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条の規定による職権に基づく保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条の規定による指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第28条の規定による調査及び検診に関すること。
(6) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(7) 生活保護法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(8) 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
(9) 生活保護法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。
(10) 生活保護法第55条の6の規定による報告に関すること。
(11) 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止並びに被保護者への弁明の機会の付与に関すること。
(12) 生活保護法第63条の規定による被保護者が返還する金額の決定に関すること。
(13) 生活保護法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。
(14) 生活保護法第77条の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(15) 生活保護法第77条の2の規定による徴収金の徴収に関すること。
(16) 生活保護法第78条の規定による不正な手段により保護又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
(17) 生活保護法第78条の2第1項及び第2項の規定による徴収金の徴収に関すること。
(18) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(19) 生活保護法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。
(20) 児童福祉法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(21) 児童福祉法第22条の規定による助産の実施に関すること。
(22) 児童福祉法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(同法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び同法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。
(23) 児童福祉法第24条各項の規定による保育の実施に関すること。
(24) 児童福祉法第25条の7第1項第1号の規定による児童相談所への送致に関すること。
(25) 児童福祉法第25条の7第1項第2号の規定による知的障害者福祉司又は社会福祉主事による指導に関すること。
(26) 身体障害者福祉法第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(27) 身体障害者福祉法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
(28) 身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(29) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(30) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。
(31) 身体障害者福祉法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(32) 身体障害者福祉法第38条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(33) 身体障害者福祉法第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(34) 児童扶養手当法第29条第2項の規定による障害の状態の調査に関すること。
(35) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別障害者手当等の認定に関すること。
(昭61規則7、昭62規則20、平3規則9、平4規則18、平7規則10、平10規則7、平11規則27、平12規則1、平14規則36・一部改正、平15規則2・全改、平18規則24、平19規則22、平20規則29、平24規則7、平25規則14、平27規則11、平28規則55、平31規則14・一部改正)
第3条 前条に掲げるもののほか、地方自治法第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(3) 知的障害者福祉法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。
(4) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障がい者総合支援法」という。)第5条第6項の厚生労働省令で定める施設への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。
(5) 知的障害者福祉法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。
(6) 知的障害者福祉法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(7) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(8) 知的障害者福祉法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(9) 知的障害者福祉法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(10) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による福祉の措置に関すること。
(11) 老人福祉法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付又は貸与に関すること。
(12) 老人福祉法第11条第2項の規定による葬祭及び当該葬祭に伴う同法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。
(13) 老人福祉法第28条の規定による被措置者又はその扶養義務者からの措置に要する費用の全部又は一部の徴収に関すること。
(14) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(15) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定による行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護及び取扱いに関すること。
(16) 障がい者総合支援法第8条第1項の規定による自立支援給付に係る不正利得の徴収に関すること。
(17) 障がい者総合支援法第8条第2項の規定による介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費又は療養介護医療費に係る不正利得の返還に関すること。
(18) 障がい者総合支援法第9条第1項の規定による自立支援給付に係る報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示又は質問に関すること。
(19) 障がい者総合支援法第9条第2項の規定による身分を示す証明書の発行に関すること。
(20) 障がい者総合支援法第10条第1項の規定による自立支援給付に係る報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示又は質問若しくは事業所若しくは施設への立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に関すること。
(21) 障がい者総合支援法第12条の規定による自立支援給付に係る資産又は収入の状況に関する文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告に関すること。
(22) 障がい者総合支援法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。
(23) 障がい者総合支援法第20条第1項の規定による介護給付費等の支給の申請の受理に関すること。
(24) 障がい者総合支援法第20条第2項の規定による障害支援区分の認定及び介護給付費等の支給決定に係る調査に関すること。
(25) 障がい者総合支援法第20条第6項の規定による同条第2項に規定する調査の他市町村への嘱託に関すること。
(26) 障がい者総合支援法第21条第1項の規定による介護給付費等の支給に係る障害支援区分の認定に関すること。
(27) 障がい者総合支援法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の要否の決定に関すること。
(28) 障がい者総合支援法第22条第2項の規定による介護給付費等の支給の要否の決定に係る意見の聴取に関すること。
(29) 障がい者総合支援法第22条第7項の規定による障害福祉サービスの支給量を定めることに関すること。
(30) 障がい者総合支援法第22条第8項の規定による障害福祉サービス受給者証の交付に関すること。
(31) 障がい者総合支援法第24条第1項の規定による障害福祉サービスの種類、支給量等の変更の申請の受理に関すること。
(32) 障がい者総合支援法第24条第2項の規定による障害福祉サービスの種類、支給量等の変更の決定及び受給者証の提出の請求に関すること。
(33) 障がい者総合支援法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定に関すること。
(34) 障がい者総合支援法第24条第6項の規定による受給者証の記載事項の変更に関すること。
(35) 障がい者総合支援法第25条第1項の規定による介護給付費等の支給決定の取消しに関すること。
(36) 障がい者総合支援法第25条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。
(37) 障がい者総合支援法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。
(38) 障がい者総合支援法第29条第4項の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の指定障害福祉サービス事業者等への支払代行に関すること。
(39) 障がい者総合支援法第29条第6項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払に関すること。
(40) 障がい者総合支援法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
(41) 障がい者総合支援法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(42) 障がい者総合支援法第34条第2項で準用する障がい者総合支援法第29条第4項の規定による特定障害者特別給付費の事業者への支払代行に関すること。
(43) 障がい者総合支援法第34条第2項で準用する障がい者総合支援法第29条第6項の規定による特定障害者特別給付費の請求に対する審査及び支払に関すること。
(44) 障がい者総合支援法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(45) 障がい者総合支援法第48条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者であった者等に対する報告等に関すること。
(46) 障がい者総合支援法第49条第7項の規定による指定事業者等に係る知事への通知に関すること。
(47) 障がい者総合支援法第50条第2項の規定による指定障害福祉サービス事業者に係る知事への通知に関すること。
(48) 障がい者総合支援法第51条の5の規定による地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給に関すること。
(49) 障がい者総合支援法第51条の6の規定による地域相談支援給付費等の支給の申請の受理に関すること。
(50) 障がい者総合支援法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給の要否の決定に関すること。
(51) 障がい者総合支援法第51条の7第2項の規定による地域相談支援給付費等の支給の要否の決定に係る意見の聴取に関すること。
(52) 障がい者総合支援法第51条の7第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出の請求に関すること。
(53) 障がい者総合支援法第51条の7第7項の規定による地域相談支援給付量を定めることに関すること。
(54) 障がい者総合支援法第51条の7第8項の規定による地域相談支援受給者証の交付に関すること。
(55) 障がい者総合支援法第51条の9第1項の規定による地域相談支援の種類、地域相談支援給付量等の変更の申請の受理に関すること。
(56) 障がい者総合支援法第51条の9第2項の規定による地域相談支援の種類、地域相談支援給付量等の変更の決定及び地域相談支援受給者証の提出の請求に関すること。
(57) 障がい者総合支援法第51条の9第4項の規定による地域相談支援受給者証の記載事項の変更に関すること。
(58) 障がい者総合支援法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること。
(59) 障がい者総合支援法第51条の10第2項の規定による地域相談支援受給者証の返還の請求に関すること。
(60) 障がい者総合支援法第52条第1項及び障がい者総合支援法第54条第1項の規定による自立支援医療費の支給の認定に関すること。
(61) 障がい者総合支援法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給の申請の受理に関すること。
(62) 障がい者総合支援法第54条第2項の規定による自立支援医療費を受ける医療機関の定めに関すること。
(63) 障がい者総合支援法第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証の交付に関すること。
(64) 障がい者総合支援法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理に関すること。
(65) 障がい者総合支援法第56条第2項の規定による支給認定障害者等に係る支給認定の変更の認定及び自立支援医療受給者証の提出の請求に関すること。
(66) 障がい者総合支援法第56条第4項の規定による自立支援医療受給者証の記載事項の変更に関すること。
(67) 障がい者総合支援法第57条第1項の規定による自立支援医療費の支給決定の取消しに関すること。
(68) 障がい者総合支援法第57条第2項の規定による自立支援医療受給者証の返還の請求に関すること。
(69) 障がい者総合支援法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給に関すること。
(70) 障がい者総合支援法第58条第5項の規定による指定自立支援医療に要した費用の指定自立支援医療機関への支払代行に関すること。
(71) 障がい者総合支援法第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の開設者に係る知事への通知に関すること。
(72) 障がい者総合支援法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。
(73) 障がい者総合支援法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(74) 障がい者総合支援法第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。
(75) 障がい者総合支援法第76条第1項の規定による補装具費の支給に係る意見聴取に関すること。
(76) 障がい者総合支援法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(77) 障がい者総合支援法第77条第1項の規定による地域生活支援事業に関すること。
(78) 障がい者総合支援法第77条第3項の規定による自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業に関すること。
(79) 児童福祉法第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業に関すること。
(80) 児童福祉法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。
(81) 児童福祉法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。
(82) 児童福祉法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の決定に関すること。
(83) 児童福祉法第21条の5の6第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の申請の受理に関すること。
(84) 児童福祉法第21条の5の6第2項の規定による調査に関すること。
(85) 児童福祉法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の要否の決定に関すること。
(86) 児童福祉法第21条の5の7第2項の規定による障害児通所給付費等の支給の要否の決定に係る意見の聴取に関すること。
(87) 児童福祉法第21条の5の7第4項の規定による障害児支援利用計画案の提出の請求に関すること。
(88) 児童福祉法第21条の5の7第7項の規定による障害児通所支援の量を定めることに関すること。
(89) 児童福祉法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証の交付に関すること。
(90) 児童福祉法第21条の5の8第1項の規定による障害児通所支援の量等の変更の申請の受理に関すること。
(91) 児童福祉法第21条の5の8第2項の規定による障害児通所支援の量等の変更の決定及び通所受給者証の提出の請求に関すること。
(92) 児童福祉法第21条の5の8第4項の規定による通所受給者証の記載事項の変更に関すること。
(93) 児童福祉法第21条の5の9第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の決定の取消しに関すること。
(94) 児童福祉法第21条の5の9第2項の規定による通所受給者証の返還の請求に関すること。
(95) 児童福祉法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。
(96) 児童福祉法第21条の5の28第1項の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。
(97) 児童福祉法第21条の5の28第3項の規定による肢体不自由児通所医療に要した費用の指定障害児通所支援事業者等への支払代行に関すること。
(98) 児童福祉法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(99) 児童福祉法第24条の26第3項の規定による指定障害児相談支援に要した費用の指定障害児相談支援事業者への支払代行に関すること。
(100) 児童福祉法第24条の26第5項の規定による障害児相談支援給付費の請求に対する審査及び支払に関すること。
(101) 児童福祉法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(102) 児童福祉法第57条の2第1項の規定による障害児通所給付費等に関する不正利得の徴収に関すること。
(103) 児童福祉法第57条の2第2項の規定による障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費に関する不正利得の返還に関すること。
(104) 児童福祉法第57条の3第1項の規定による障害児通所給付費等に係る報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示又は質問に関すること。
(105) 児童福祉法第57条の3第3項で準用する児童福祉法第21条の5の21第2項に規定する身分を示す証明書の発行に関すること。
(106) 児童福祉法第57条の3の2第1項の規定による障害児通所給付費等に係る報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示又は質問若しくは事業所若しくは施設への立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に関すること。
(107) 児童福祉法第57条の4第1項の規定による障害児通所給付費等に係る資産又は収入の状況に関する文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告に関すること。
(108) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障がい者虐待防止法」という。)第9条第1項の規定による通報又は届出の受理並びに事実の確認のための措置及び協議に関すること。
(109) 障がい者虐待防止法第9条第2項の規定による一時的な保護のための措置に関すること。
(110) 障がい者虐待防止法第11条第1項の規定による立入調査に関すること。
(111) 障がい者虐待防止法第12条第1項の規定による警察署長に対する援助要請に関すること。
(112) 障がい者虐待防止法第13条の規定による面会の制限に関すること。
(113) 障がい者虐待防止法第14条の規定による養護者の支援のために必要な措置に関すること。
(114) 障がい者虐待防止法第17条の規定による通報又は届出の受理及び都道府県への報告に関すること。
(115) 障がい者虐待防止法第19条の規定による権限の行使に関すること。
(116) 障がい者虐待防止法第23条の規定による通報又は届出の受理及び都道府県への通知に関すること。
(117) 障がい者虐待防止法第32条に規定する市町村障害者虐待防止センターに関すること。
(118) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第5条の規定による生活困窮者自立相談支援事業に関すること。
(119) 生活困窮者自立支援法第6条の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。
(120) 生活困窮者自立支援法第7条の規定による生活困窮者就労準備支援事業等に関すること。
(昭58規則3、昭62規則20、平3規則9、平7規則10、平12規則1・一部改正、平15規則2・全改、平18規則24、56、平22規則22、平24規則7、32、平25規則14、平26規則9、平27規則11、令3規則14・一部改正)
(教育委員会に対する事務委任)
第4条 次に掲げる事務は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、教育委員会に委任する。
(1) 会津若松市少年センターの組織に関すること。
(2) 会津若松市立第六中学校校庭夜間照明施設使用料条例(昭和58年会津若松市条例第1号)第3条の規定による使用料の減免、第4条ただし書の規定による使用料の返還及び第5条に規定するその他必要な事項に関すること。
(3) 会津若松市御薬園条例(平成2年会津若松市条例第12号)第11条の規定による観覧料等の減免及び第12条ただし書の規定による観覧料等の返還に関すること。
(4) 会津若松市少年の家に関する条例(昭和31年条例第15号)第5条ただし書の規定による使用料の減免及び第7条ただし書の規定による使用料の返還に関すること。
(5) 会津若松市市民スポーツ施設条例(平成17年会津若松市条例第20号)第11条に規定する使用料の減免、第12条ただし書に規定する使用料の返還及び第19条に規定するその他必要な事項に関すること。
(6) 会津若松市立幼稚園条例(平成16年会津若松市条例第48号)第5条ただし書に規定する保育料の返還に関すること。
(7) 会津若松市生涯学習総合センター条例(平成22年会津若松市条例第9号。以下この号において「センター条例」という。)第1条に規定する会津若松市生涯学習総合センターの運営管理に関すること(会津若松市立会津図書館条例(昭和30年条例第30号)第2条に規定する会津若松市立会津図書館及び会津若松市公民館条例(昭和39年会津若松市条例第31号)第2条に規定する会津若松市中央公民館の運営管理に関すること並びにセンター条例第17条に規定する損害賠償に関することを除く。)。
(8) 会津若松市公民館条例第14条に規定する使用料の減免及び第16条ただし書に規定する使用料の還付に関すること。
(9) 会津若松市学校給食費の徴収等に関する規則(令和4年会津若松市教育委員会規則第3号)第5条に規定する学校給食費の額の決定、第6条に規定する学校給食費の減額、第7条に規定する学校給食費の調整及び第14条に規定するその他必要な事項に関すること。
(昭57規則8、昭58規則7、昭59規則26、平2規則10、21、平5規則13、平5規則38、平6規則36、平9規則20、平15規則25、平16規則17・一部改正、平16規則55・全改、平17規則69、平22規則33、平27規則11、令4規則25・一部改正)
(農業委員会に対する事務委任)
第5条 次に掲げる事務は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた業務に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第4条第1項の規定による許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)
イ 法第4条第8項の規定による国又は県との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)
ウ 法第5条第1項の規定による許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)
エ 法第5条第4項の規定による国又は県との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)
オ 法第18条第1項の規定による許可
カ 法第18条第3項の規定による意見の聴取
ク 法第49条第3項の規定による通知又は公示
ケ 法第49条第5項の規定による損失の補償
コ 法第50条の規定による報告の徴収
サ 法第51条第1項の規定による許可の取消し、許可の条件の変更及び付与並びに命令
シ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置
ス 法第51条第5項の規定による費用の徴収
(昭56規則6・追加、平16規則17・全改、令4規則9、令5規則9・一部改正)
(上下水道事業管理者に対する事務委任)
第6条 簡易水道事業に係る事務で次に掲げるものは、地方自治法第153条第1項の規定に基づき、上下水道事業管理者に委任する。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第1項各号に掲げる事項を除く。
(1) 予算の原案及び予算に関する説明書の作成に関すること。
(2) 予算の執行に関すること。
(3) 決算の調製に関すること。
(4) 料金その他徴収金の徴収に関すること。
(5) 水道施設の整備、維持管理及び給水に関すること。
(6) 資産の取得、管理及び処分に関すること。
(7) 契約の締結及び施行に関すること。
(8) 出納その他の会計事務に関すること。
(9) 資金の運用及び予算内の支出をするための一時の借入に関すること。
(10) 議会の議決又は同意を得るべき事件の資料の作成に関すること。
(11) 行政庁の許可、認可、免許その他の処分の手続に関すること。
(12) 証書及び公文書類の保管に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、会津若松市簡易水道事業会計規則(令和2年会津若松市規則第20号)、会津若松市水道事業給水条例(昭和34年会津若松市条例第15号)並びに会津若松市簡易水道事業契約規則(令和2年会津若松市規則第21号)及び会津若松市簡易水道事業建設工事請負契約事務取扱規程(令和2年会津若松市告示第57号)の規定に基づく事務に関すること。
(平10規則43・追加、平17規則20・全改、平24規則7・一部改正、令2規則22・全改)
(重要事項等の特例)
第7条 前4条に規定する事務を処理する場合において、特に重要なもの又は異例に属すると認められる事項があるときは、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。
(昭56規則6・旧5条繰下、平10規則43・旧6条一部改正し繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の廃止)
2 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和50年会津若松市規則第26号)は、廃止する。
附則(昭和56年3月28日規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月29日規則第3号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月29日規則第26号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。〔以下略〕
附則(昭和61年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月31日規則第21号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月15日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月26日規則第36号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第20号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第43号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月31日規則第36号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第55号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第54号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月21日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月14日規則第33号)
この規則は、会津若松市生涯学習総合センター条例の施行の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第32号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第55号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 改正後の市長の権限に属する事務の委任に関する規則の規定は、施行日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約について適用し、施行日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約については、なお従前の例による。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月25日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市長の権限に属する事務の委任に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第5条の規定に関わらず、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。次項において「改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなお従前の例によることができることとされている農用地利用集積計画に関する業務については、令和7年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 改正後の規則第5条の規定に関わらず、改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされている農用地利用集積計画に関する登記の特例に関する業務については、なお従前の例による。