○会津若松市簡易水道事業会計規則

令和2年3月31日

会津若松市規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第21条)

第3節 勘定科目(第22条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第23条―第24条)

第2節 収入(第25条―第36条)

第3節 支出(第37条―第50条)

第4節 支出の特例(第51条―第71条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第72条―第76条)

第5章 出納取扱金融機関等(第77条―第85条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第86条)

第2節 取得(第87条―第95条)

第3節 管理及び処分(第96条―第99条)

第4節 貸借(第100条・第101条)

第5節 減価償却(第102条―第107条)

第7章 引当金(第108条)

第8章 予算(第109条―第115条)

第9章 決算(第116条―第119条)

第10章 雑則(第120条・第121条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)の会計及び財務に関し必要な事項を定めるものとする。

2 簡易水道事業の会計及び財務に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(企業出納員)

第2条 簡易水道事業に企業出納員(市長の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和55年会津若松市規則第15号。以下「委任規則」という。)第6条の規定により上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に委任する事務については、会津若松市上下水道事業会計規程(昭和62年会津若松市水道部管理規程第2号。以下「会計規程」という。)第2条に規定する企業出納員)を置く。

2 企業出納員は、健康福祉部健康増進課長(以下「健康増進課長」といい、委任規則第6条の規定により管理者に委任する事務については、会津若松市水道部分課分掌規程(昭和59年会津若松市水道部管理規程第2号)第4条に規定する上下水道局長及び課長とする。以下同じ。)及び市長(委任規則第6条の規定により管理者に委任する事務については、管理者。以下同じ。)が指名する者とする。

(現金取扱員)

第3条 簡易水道事業の業務に係る公金の出納の一部を取り扱わせるため、現金取扱員(委任規則第6条の規定により管理者に委任する事務については、会計規程第3条に規定する現金取扱員)を置く。

2 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、100万円とする。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員、現金取扱員又は資産の前渡を受けた職員は、善良な管理者の注意をもって現金及びその他の資産を取り扱わなければならない。

(事故報告)

第5条 次の各号に掲げる者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、速やかにそのてん末を明らかにした文書により、市長に報告しなければならない。

(1) 企業出納員

(2) 現金取扱員

(3) 資産の前渡を受けた者

(金融機関の出納事務取扱い)

第6条 市長は、簡易水道事業の業務に係る公金の出納の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを会津若松市簡易水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを会津若松市簡易水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 前2項の規定により、簡易水道事業の業務に係る公金の出納及び収納事務の一部を金融機関に取り扱わせるときには、別に金融機関との間において、その旨及びその細目について契約を締結しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 簡易水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 現金収納の取引については、収入伝票による会計伝票

(2) 現金支払の取引については、支払伝票による会計伝票

(3) 支出の決定又は前2号に規定する取引以外の取引については、振替伝票による会計伝票

(会計伝票の取消し訂正)

第9条 過誤その他の理由により、会計伝票を取消し、又は訂正しようとするときは、取消し又は訂正のための会計伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の整理)

第10条 健康増進課長は、毎日、会計伝票を整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第11条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第12条 簡易水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 収入調定簿

(5) 物品出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 前各号に定める帳簿のほか、必要に応じ備える補助簿

(帳簿の更新)

第13条 帳簿の更新は、原則として年度の初めに行う。ただし、帳簿の性質上その必要がないものについては、この限りでない。

(帳簿の記帳)

第14条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(公営企業会計システムによる処理)

第15条 この規則の規定により行うこととされている会計事務について、公営企業会計システムを利用することができる場合は、原則として公営企業会計システムにより行うものとする。

2 この規則の規定により作成することとされている帳簿等(帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該帳簿等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、公営企業会計システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、代えることができる。

(科目の更正)

第16条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに会計伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第17条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(金額の表示)

第18条 会計伝票その他収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(文字の訂正)

第19条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、2線を引き、押印し、又は押印させその近接箇所に正書するとともに、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(外国文の証拠書類)

第20条 証拠書類で外国文で記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

(割印)

第21条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目及び配列)

第22条 簡易水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行い、その配列については、固定性配列法とする。ただし、該当する科目がないとき又は疑義のあるときは、市長がこれを定める。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(金銭の範囲)

第23条 この規則において金銭とは、次に掲げるものをいう。

(1) 現金

(2) 預金

(3) 小切手

(4) 郵便為替証書

(5) 振替貯金払出証書

(6) 電信為替証書

(7) その他金銭に代わるべき証書

(市長の現金自己保管限度額)

第24条 市長が業務上日常必要な限度において現金を自ら保管する限度額は、小口支払準備金10万円とする。

第2節 収入

(収入の調定)

第25条 健康増進課長は、収入の調定をしようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入義務者を記載した調定伺票を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、収入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、集合して調定することができる。この場合において、健康増進課長は、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 収入の調定は、納期の一定している収入にあっては、当該納期日の前日までに、随時の収入にあってはその原因の発生の都度直ちに行うものとする。

4 健康増進課長は、第1項の調定伺票の決裁を受けたときは、会計伝票を発行しなければならない。

5 前各項の規定は、収入の調定を更正しようとするときについて準用する。

(納入の通知)

第26条 健康増進課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者又は納入の委任を受けた者に対して納入通知書(第1号様式)により通知しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、その性質上納入の通知を必要としない収入については納付書(第2号様式)を用いることができる。

(納入通知書の再発行)

第27条 健康増進課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者若しくは納入の委任を受けた者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を作成し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者又は納入の委任を受けた者に通知しなければならない。

(収納)

第28条 納入義務者が簡易水道事業の収入を納付するときは、納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)によらなければならない。

2 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき簡易水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の委託を受けた私人(以下「収納事務受託者」という。)は、納入義務者から提出を受けた納入通知書等の内容を確認して収納しなければならない。

(領収書の交付)

第29条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び収納事務受託者は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 口座振替による水道料金等の納入があった場合においては、企業出納員は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から送付された当該水道料金等の口座振替済報告書に基づいて作成した口座振替領収書を納付者に交付することにより領収書の交付とすることができる。

(収納金の取扱い)

第30条 現金取扱員が金銭を収納したときは、当該金銭をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときには、その翌日(その日が会津若松市の休日を定める条例(平成元年会津若松市条例第40号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日以後において最も近い市の休日でない日。以下「翌営業日」という。)に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに払込書を添えて出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、その日が土曜日に当たるときは、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、簡易水道事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の簡易水道事業の預金口座に当該収納の日の翌営業日の翌営業日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により振り替えられた簡易水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 収納事務受託者が金銭を収納したときは、当該金銭にその内容を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときには、出納取扱金融機関の翌営業日に預け入れることができる。

(口座振替の方法による収納)

第31条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の2の規定による請求を受けた場合は、当該口座が当該納入義務者の口座であることを確認した後、当該納入通知書に記載された納入すべき金額に相当する金額を当該口座から収入に振替受入れの手続をとらなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が、前項の規定による口座振替の方法により収入を収納したときは、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(収納金の確認)

第32条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入を確認し、健康増進課長に通知しなければならない。

2 健康増進課長は、前項の通知に基づいて会計伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金等の還付)

第33条 健康増進課長は、収納金に過納又は誤納を発見したときは、納付者に対し、当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類により市長の決裁を受けなければならない。

2 還付金を料金その他の未収入金に充当する場合においては、充当の理由、所属年度、収入科目、充当すべき金額及び充当に係る納入者を明らかにした書類により市長の決裁を受けた後、その旨を納入者に通知しなければならない。

3 健康増進課長は、第1項及び前項の場合においては、会計伝票を発行し市長の決裁を受けなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第34条 簡易水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4規則29・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第35条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び収納事務受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間に提示し、支払の請求をしたときにおいて支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払い込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、第3項又は第4項の規定により準用される第2項後段の通知を受けたときは、健康増進課長に通知しなければならない。

7 健康増進課長は、前項の通知を受けたときは、直ちに会計伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、収入予算執行計画整理簿及び総勘定元帳(以下「収入予算執行計画整理簿等」という。)に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び収納事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

8 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項の規定により準用される第2項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、当該証券の受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第36条 法令、条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、健康増進課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告し、会計伝票を発行するとともに総勘定元帳に記帳しなければならない。

第3節 支出

(支出負担行為)

第37条 健康増進課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、別段の定めがある場合を除くほか、支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為伺票又は支出負担行為伺兼支出命令票を作成し、支出負担行為として整理した後でなければこれをすることができない。

2 健康増進課長は、前項の規定により支出負担行為として整理したのちにおいて、当該支出負担行為に係る金額その他の事項を変更する必要があるときは、第41条第1項の規定により処理すべきものを除き、変更支出負担行為伺票を作成し、支出負担行為として整理しなければならない。

3 前2項に掲げる文書には、図面、仕様書、見本その他内容を明らかにする文書等を添えるほか、特殊なもので1種類又は特殊な工法等を指定する必要があるものについては、指定理由書を添えなければならない。

(支出負担行為の制限)

第38条 健康増進課長は、予算金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

2 健康増進課長は、特定財源の全部又は一部を充てる予算で当該特定財源の収入の見込みがなくなったとき又は著しく減収することが予想されるときは、予算の全部又は一部の支出負担行為を停止することができる。

(支出の決定)

第39条 健康増進課長は、支出をしようとするときは、法令、契約、請求書、検収調書、検査調書その他の関係書類(以下「証書類」という。)に基づいて、支出根拠、所属年度、勘定科目、予算科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正と認めたときは、支出命令票又は支出負担行為伺兼支出命令票を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 健康増進課長は、前項により支出の決定を受けたときは、会計伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿及び総勘定元帳(以下「支出予算執行計画整理簿等」という。)に記帳しなければならない。

(支出命令)

第40条 市長は、前条の規定により支出の決定をしたときは、企業出納員に対し支出命令を発しなければならない。

2 健康増進課長は、前項の規定により支出命令が発せられたときは、会計伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿等に記帳しなければならない。

3 前項の会計伝票は、債権者、勘定科目及び予算科目別に作成しなければならない。

(支出の更正)

第41条 健康増進課長は、支出した経費について、所属年度、予算科目、勘定科目及び金額等に誤りがあることを発見したときは、支出更正票により、直ちにこれを更正しなければならない。

2 健康増進課長は、前項の規定により支出を更正するときは、更正の会計伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(請求書による支払の原則)

第42条 支払は、原則として債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。

(請求書による原則の例外)

第43条 次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支払の調査決定をすることができる。ただし、これらの場合においては、納入通知書、納付書による支払及びこれに類する支払で出納取扱金融機関において払込みのできる経費を除き、支払額調書を作成しなければならない。

(1) 報償費、補償金及び預り金

(2) 企業債(一時借入金を含む。)の元利償還金

(3) 負担金、補助金及び交付金

(4) 官公署等に対して支払う経費

(5) 土地及び物件の賃料又は使用料

(請求書等の記載事項)

第44条 請求書及び支払額調書には、計算の基礎を明らかにすべき内訳等を記載するとともに関係文書を添えなければならない。

2 請求書には、隔地払の方法により支払を受けるものにあっては送金を受けようとする金融機関名及びその住所の記載がなければならない。

3 請求書には、債権者の記名がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

4 前項に規定するもののほか、請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、請求書に債権者の押印がある場合は、この限りでない。

(1) 法人その他の団体にあっては、当該請求書に係る責任者(当該請求書に係る事務を担当する部門の長をいう。)及び担当者(当該請求に係る事務を担当する者をいう。)の役職等及び氏名

(2) 当該請求書の記載内容を確認するための連絡先

5 第3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する文書を提示させ、これを認定しなければならない。

6 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には委任状を添えなければならない。

7 健康増進課長は、年度内に数回又は分割して支払をする見込みのあるものについては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ年度内有効の委任状を提出させておき、請求書に添えることを省略することができる。この場合において、支出命令票及び請求書等に「代理権査了」の旨を明示しなければならない。

8 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支払については、請求書にその事実を証する文書を添えなければならない。

(令4規則3・一部改正)

(支払通知)

第45条 企業出納員は、法令その他別に支払期日の定めがあるものを除くほか、あらかじめ債権者に支払おうとする金額、支払の日時及び支払場所を通知しなければならない。ただし、口座振替の方法により支払う場合において、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 支払の通知は、口座振替通知書、隔地払通知書、口頭又は電話の方法によるものとする。

(支払の方法)

第46条 企業出納員が支払をするときは、次条の規定による場合を除き、小切手を振り出さなければならない。

2 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に対し受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を記載した小切手振出済通知書により通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により小切手振出済の通知を受けたときは、直ちに簡易水道事業会計の普通預金口座から当座預金口座へ組み替えた上、収支金報告書を作成し、翌営業日までに企業出納員に送付しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、債権者から小切手支払の提示があったときは、当座預金口座から払い出しするとともに小切手振出済通知書に支払済印を押印し、収支金報告書とともに翌営業日まで企業出納員に送付しなければならない。

(小口支払準備金の運用)

第47条 1口1万円以内の支払については、第24条に規定する保管限度内において小口支払準備金をもって支払うことができる。

2 企業出納員は、小口支払準備金の出納に関し、小口支払準備金出納計算書を作成し、その月の内に支払った小口支払準備金を翌月の5日までに精算し、当該支払分について速やかに交付を受けるものとする。

(領収書等の徴収)

第48条 企業出納員は、現金の支出又は小切手の振出しによって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収書には、債権者の署名又は記名押印がなければならない。

(令4規則3・一部改正)

(隔地払の手続)

第49条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときには、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の住所、氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の手続)

第50条 企業出納員は、債権者が口座振替の方法による支払を申し出ているときは出納取扱金融機関に口座振替の通知をし、支払をしなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により当該債権者の預金口座に振替を行ったものについては、翌営業日までに企業出納員に口座振替済の通知をしなければならない。

第4節 支出の特例

(資金前渡できる範囲)

第51条 政令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 式典、体育会、講演会等において支払を必要とする経費

(2) 各種会議の会費及び負担金

(3) 研修会、講習会の受講料及びテキスト代

(4) 収入印紙、登記印紙及び収入証紙代

(5) 使用料及び賃借料

(6) 郵券代及び現金封筒代

(7) 入場料及び通行料

(8) 自動車重量税

(9) 燃料費(公用の自動車を利用して旅行する場合の当該自動車の燃料費に限る。)

(10) 供託金及び民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第12条第1項の規定による予納金

(11) 損害賠償に要する経費

(12) 各種資格試験の受験料

(13) 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)又は日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局(郵便貯金銀行を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業を営む日本郵便株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものをいう。)に振替の方法により払い込まなければならない経費及び払込みの料金

(14) 使用済自動車の再資源化等に係る預託等に要する経費

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(資金前渡手続)

第52条 市長は、政令第21条の5第1項又は第2項の規定に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。

2 前項の規定による指定は、当該支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

(前渡資金の保管)

第53条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの金融機関に貯金又は預金をしなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金によって生じた利子については、利子記入期の都度(解約したときは解約のときに)その金額を市長に報告するとともに、これを簡易水道事業の収入とするため、出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第54条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をすべきものと認めるときは、支払の決定をし、債権者から領収証書を徴して支払をするとともに、前渡資金整理簿を整理しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第55条 第51条から前条までの規定は、政令第21条の5第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合について準用する。

(概算払できる範囲)

第56条 政令第21条の6第5号の規定による概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条及び第4条の規定により市がその責めに任ずる損害賠償に要する経費

(2) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第2条第1項の規定により市がその責めに任ずる損害賠償に要する経費

(3) 概算で支出しなければ契約し難い委託事業に要する経費

(概算払の手続)

第57条 市長は、政令第21条の6に掲げる経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前渡資金及び概算払に係る資金の精算)

第58条 資金前渡職員又は概算払を受けた者は、支払の日又は帰庁の日から10日以内(月を単位として定める経費にあってはその最終の支払の日の属する月の翌月10日まで)に、精算票を作成し、証拠となるべき書類及び残金があるときにはその精算残金を添えて市長に提出しなければならない。

2 健康増進課長は、前項の精算票及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿等に記帳しなければならない。

3 第1項の規定による精算の後でなければ、当該者に対しては、次回の資金前渡又は概算払をすることができない。

(前金払できる範囲)

第59条 政令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 火災保険料その他これに類する経費

(2) 検査、検定、試験、登録等を受けるために要する手数料等の経費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入に要する経費

(公共工事の前金払)

第60条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該工事の請負金額又は委託金額が500万円以上である場合に限り、その4割以内(設計、調査、測量又は機械類の製造に係るものにあっては、3割以内)の額の前金払をすることができる。

2 前項の前金払をした公共工事(設計、調査、測量又は機械類の製造に係るものを除く。)において、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当する場合は、同項の前金払に追加して、当該工事の請負金額の2割以内の額の中間前金払をすることができる。

(前金払の手続)

第61条 市長は、政令第21条の7の規定による前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前金払に係る資金の精算)

第62条 第58条の規定は、前金払を受けた者が、当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより当該前金払に係る資金について精算をする場合に準用する。

(支払事務の委託)

第63条 第49条及び前条の規定は、政令第21条の11の規定により私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行うときについて準用する。

(小切手に関する事務等)

第64条 小切手への公印の押印の事務は、企業出納員が自らしなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、市長が指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、企業出納員又は市長の指定する職員に行わせるものとする。

3 第1項ただし書の規定により指定する職員と前項の規定により指定する職員とは、兼ねることができない。

(小切手の発行番号)

第65条 企業出納員は、小切手を使用するときは1事業年度を通ずる連続番号を付さなければならない。

(小切手の作成等)

第66条 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の金額は、訂正してはならない。

4 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときには、その訂正を要する部分に2線を引いて、その上側又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載して市長又は企業出納員の印を押さなければならない。

5 誤記、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残し、廃棄した小切手の番号は使用してはならない。

(不用小切手用紙の整理)

第67条 企業出納員は、使用小切手帳が不用となったときは当該小切手帳の未使用用紙を速やかに出納取扱金融機関に返還して領収書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(支払小切手の整理)

第68条 企業出納員は、毎月末現在において、支払小切手未済高を健康増進課長に通知しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅したときは、速やかにその旨を健康増進課長に通知しなければならない。

3 健康増進課長は、前項の通知を受けたときは、会計伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第69条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付したときにおいて、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第32条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金等に対する返納の通知)

第70条 既に支払を終了した金額について、過払い若しくは誤払いの事実を発見したとき又は資金前渡、概算払若しくは前金払について精算票の提出があったときにおいて、当該精算の結果、精算残金が生じたときは、健康増進課長は、直ちに納入通知書等を作成し、「返納」と表示して返納義務者に送付しなければならない。

(債務免除等)

第71条 健康増進課長は、債務免除、時効等により債務が消滅したときにおいては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって市長に報告するとともに、会計伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第72条 企業出納員は、保証金その他簡易水道事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

(2) 還付金

(3) その他預り金

2 預り金の受入れ、支払については、第3章第2節及び同章第3節の規定を準用する。

(預り有価証券)

第73条 簡易水道事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第74条 預り有価証券の受入れ又は還付をするときは、納入義務者から保証物納付書又は保証物還付請求書を提出させなければならない。

2 企業出納員は、預り有価証券の受入れについては、有価証券と引換に納入義務者に対して保証物領収書を交付しなければならない。

3 企業出納員は、預り有価証券の還付については、債権者の保証物領収書と引換に有価証券を還付しなければならない。

4 預り有価証券の受入れ又は還付があったときは、健康増進課長は、直ちに会計伝票を発行しなければならない。

(有価証券の保管)

第75条 企業出納員は、簡易水道事業の所有する有価証券及び預り有価証券を、次の各号に掲げるところにより安全かつ確実に保管しなければならない。

(1) 預り有価証券は、納入義務者ごとに1件として、これを整理し、保管する。

(2) 長期にわたり保管を要する預り有価証券は、保護預りとする。

(利札の還付請求)

第76条 企業出納員は、預り有価証券の所有者から利札の還付請求を受けたときは、市長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において企業出納員は、領収書を徴さなければならない。

第5章 出納取扱金融機関等

(小切手による支払)

第77条 第6条第2項の規定による出納取扱金融機関は、市長又は企業出納員が振り出した小切手の提示を受けたときは、その小切手が合式であるときはその支払をしなければならない。

(印影の送付等)

第78条 市長及び企業出納員は、その使用する印鑑の印影を、出納取扱金融機関は簡易水道事業の公金出納に関し使用する印鑑の印影をあらかじめ相互に送付しなければならない。印鑑を変更したときも、また同様とする。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により市長及び企業出納員から送付を受けた印影を印鑑簿に整理しておくとともに、支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(預金の指定)

第79条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、取り扱った収納金を全て普通預金として整理しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、取り扱った支払金の全てを簡易水道事業の当座預金の払出しとし、第46条第2項の規定により出納取扱金融機関が市長又は企業出納員から小切手の振出済の通知を受けたときは、当座預金の受入れとして整理しなければならない。

(預金残高証明書の提出)

第80条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、簡易水道事業に係る毎月末日現在の預金残高について、その現在高証明書を翌月の5日(この日が市の休日に当たるときは、その翌営業日)までに市長に提出しなければならない。

(出納に関する証明)

第81条 出納取扱金融機関は、市長から現金の収納又は支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(派出員及び時間延長)

第82条 出納取扱金融機関は、市長から特別な事情により臨時的な派出員の派遣若しくは派出員の増員又は出納時間延長の申出を受けたときは、速やかにこれに即応する処置をとらなければならない。

(金銭出納の検査)

第83条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の検査は、収納又は支払に関する帳票等により、毎事業年度に1回それぞれ現場について行う。

2 市長は、前項の規定により検査した結果、出納事務に関して法令若しくは条例等に違反し、又は不当であると認める事項があるときには、責任者に対し、是正改善の処置をさせることができる。

(店頭表示)

第84条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、第6条第2項に規定する金融機関である旨をそれぞれ店頭に表示しなければならない。

(帳票等の保存)

第85条 出納取扱金融機関は、収納又は支払に関する帳票等を年度別に区分し、年度経過後7年間これを保存しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第86条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(簡易水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(簡易水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産、無形固定資産流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第87条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(4) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(購入)

第88条 健康増進課長は、決裁を受けた調達依頼兼入札等執行伺票等に基づき、固定資産を購入するものとする。

(交換)

第89条 固定資産を交換しようとする場合は、健康増進課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差益

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第90条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、健康増進課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事由

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第91条 建設改良工事を施行しようとする場合は、健康増進課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第92条 健康増進課長は、固定資産の取得の通知を受けたときは、市長が任命する検収員の検収に基づき検収調書を作成しなければならない。

(取得の報告)

第93条 健康増進課長は、固定資産を取得したときは遅滞なく固定資産取得報告書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 健康増進課長は、固定資産取得報告書に基づき会計伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿等及び固定資産台帳に記帳しなければならない。

3 健康増進課長は、取得した固定資産が法令の規定により財産権に関する登記又は登録を要するものであるときは、遅滞なく登記又は登録をしなければならない。

(建設改良工事の精算)

第94条 健康増進課長は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において健康増進課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り分けなければならない。

(建設仮勘定)

第95条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項に規定する以外の建設改良工事についても必要があると認めるときは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

3 前2項の規定による建設改良工事が完成したときは、健康増進課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行うとともに前条第2項の手続を行わなければならない。

4 前項の規定により建設仮勘定の精算を行ったときは、健康増進課長は、会計伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

5 建設改良工事以外の固定資産の取得で1事業年度を超えるものについても前各項の規定を準用する。

第3節 管理及び処分

(固定資産の管理)

第96条 健康増進課長は、その管理に係る固定資産を管理し、総括する。

2 健康増進課長は、固定資産台帳を備えて固定資産の増減、現状及び減価償却の経過等を記録整理しなければならない。

3 固定資産のうち機械及び装置、車両運搬具並びに工具器具及び備品には、簡易水道事業の所有の証を表示しなければならない。ただし、表示できないもの又は表示しても効果のないものについては、この限りでない。

4 健康増進課長は、少なくとも毎事業年度1回、固定資産台帳と固定資産の実体について照合し、一致していることを確認しなければならない。

(事故報告)

第97条 健康増進課長は、天災その他の理由によりその管理に係る固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、遅滞なく固定資産(事故・用途廃止)報告書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 固定資産を既設場所から他の場所に移動する場合については、前項の規定を準用する。ただし、取替資産については、この限りでない。

3 健康増進課長は、固定資産が滅失し、又は亡失したときは、その事実に基づいて会計伝票を発行しなければならない。

(固定資産の用途廃止)

第98条 健康増進課長は、その管理に係る固定資産の用途を廃止しようとする場合は、固定資産事故・用途廃止報告書に関係書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 健康増進課長は、固定資産事故・用途廃止報告書に基づき会計伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿等及び固定資産台帳に記帳しなければならない。

(売却等)

第99条 健康増進課長は、用途廃止が決定された固定資産の売却、撤去、廃棄又は移動をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却、撤去、廃止又は移動をしようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却、撤去、廃止又は移動をしようとする固定資産の所在地

(3) 売却、撤去、廃止又は移動をしようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がないとき又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないときに限るものとする。

第4節 貸借

(貸借)

第100条 健康増進課長は、物件を貸借しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸借の事由

(2) 所在地

(3) 貸借先

(4) 種別

(5) 貸借期間

(6) 賃貸借料

(7) 図面

(8) 契約の方法

(9) その他参考となるべき事項

(貸借の整理)

第101条 健康増進課長は、貸借した固定資産を明確に整理しておかなければならない。

第5節 減価償却

(減価償却の方法)

第102条 固定資産のうち償却資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第103条 償却資産のうち量水器については、取替資産として経理することができる。

(特別償却率)

第104条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次の各号に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50以内で市長が当該年度に決定した率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。

(1) 建物

(2) 構築物

(3) 機械及び装置

(4) 車両運搬具

(5) 工具、器具及び備品

(6) 無形固定資産

(減価償却の特例)

第105条 有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において省令第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、健康増進課長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(耐用年数の判定)

第106条 償却資産で省令別表第2号に掲げる2以上の構造により構成されているときには、構造別に区分し、構造物に区分し得難いものは、その主たる構造による耐用年数を用いなければならない。

2 中古品を購入又は寄贈により取得したときには、隣人又は寄贈先の取得年月日及び使用損耗度を勘案した適正な残存耐用年数とする。

(減価償却の整理)

第107条 健康増進課長は、償却資産について、固定資産台帳に減価償却に関する事項を記帳し、整理しなければならない。

2 減価償却を行ったときは、健康増進課長は、直ちに、会計伝票を発行しなければならない。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第108条 将来の特定の費用又は損失(省令第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 修繕引当金

(2) 特別修繕引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

第8章 予算

(予算の要求)

第109条 健康増進課長は、簡易水道事業に関する翌年度の予算の見積りについて、その基礎となる資料を添付した予算要求書を作成しなければならない。

(予算原案の作成)

第110条 健康増進課長は、前条による予算要求書及び基礎資料に基づき予算原案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の提出)

第111条 健康増進課長は、前条の予算原案に、予算に関する説明書及び参考資料を添えて市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第112条 健康増進課長は、企業の適切な経営管理を確保するため、予算の範囲内で款、項、目、節に区分して実施計画を作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 健康増進課長は、前項の実施計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとするときは、その科目の名称及び金額並びに変更の事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充当の手続)

第113条 健康増進課長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、その科目の名称及び金額並びに流用しようとする理由等を記載した予算流用充用票によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充当しようとするときについて準用する。

(予算超過の支出)

第114条 健康増進課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときにおいて増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 健康増進課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第115条 健康増進課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払業務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用するときについて準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第116条 簡易水道事業の決算の調製に関する事務は、健康増進課長が行う。

(決算の整理)

第117条 健康増進課長は、毎事業年度経過後速やかに会計伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他決算に必要な整理事項

(帳簿の締切り)

第118条 健康増進課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第119条 健康増進課長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第120条 健康増進課長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(賠償責任を有する職員の範囲)

第121条 法第34条で準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項後段の規定に基づき指定する職員は、次の各号の区分に応じてそれぞれ当該各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 当該事務について専決し、又は代決することができる職員

(2) 支出又は支払 企業出納員及び市長が指定した職員

(3) 契約履行の確保又は確認のための監督又は検査 当該事務の執行を命ぜられた職員

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月24日規則第29号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第22条関係)勘定科目表

収益勘定

簡易水道事業収益





営業収益





給水収益





簡易水道料金



受託工事収益





給水工事収益




修理工事収益




その他工事収益



その他営業収益





手数料




加入金




雑収益



他会計負担金





他会計負担金


営業外収益





受取利息及び配当金





受取利息




配当金



補助金





国庫補助金




県補助金




他会計補助金



長期前受金戻入





受贈財産評価額




寄附金




負担金




補助金




補償金



貸倒引当金戻入





貸倒引当金戻入



雑収益





不用品売却収益




その他雑収益



消費税及び地方消費税還付金





消費税及び地方消費税還付金



他会計負担金





他会計負担金


特別利益





固定資産売却益





固定資産売却益



過年度損益修正益





過年度損益修正益



その他特別利益





その他特別利益




長期前受金戻入

費用勘定

簡易水道事業費用





営業費用





原水及び浄水費




配水及び給水費




受託工事費




業務費




総係費





報酬




旅費




報償費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




広告料




委託料




手数料




使用料及び賃借料




修繕費




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




研修費




厚生費




補償金




負担金、補助金及び交付金




保険料




公課費




受水費




工事請負費




貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額



減価償却費





有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費





固定資産除却費



その他営業費用





材料売却原価




雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費





企業債利息償還金




借入金利息



雑支出





不用品売却原価




その他雑支出



消費税及び地方消費税





消費税及び地方消費税


特別損失





固定資産売却損





固定資産売却損



減損損失





減損損失



災害による損失





災害による損失



過年度損益修正損





過年度損益修正損



その他特別損失





その他特別損失

資産勘定

固定資産





有形固定資産





土地





施設用地




その他用地



建物





施設用建物




その他建物



建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額




その他建物減価償却累計額



構築物





原水設備




取水設備




導水設備




浄水設備




配水設備




その他構築物



構築物減価償却累計額





原水設備減価償却累計額




取水設備減価償却累計額




導水設備減価償却累計額




浄水設備減価償却累計額




配水設備減価償却累計額




その他構築物減価償却累計額



機械及び装置





電気設備




ポンプ設備




塩素滅菌設備




通信設備




固定・量水器




薬品注入設備




計測設備




荷役設備




その他計量器




その他機械装置



機械及び装置減価償却累計額





電気設備減価償却累計額




ポンプ設備減価償却累計額




塩素滅菌設備減価償却累計額




通信設備減価償却累計額




固定・量水器減価償却累計額




薬品注入設備減価償却累計額




計測設備減価償却累計額




荷役設備減価償却累計額




その他計量器減価償却累計額




その他機械装置減価償却累計額



車両運搬具





車両運搬具



車両運搬具減価償却累計額





車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品





工具、器具及び備品



工具、器具及び備品減価償却累計額





工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産





リース資産



リース資産減価償却累計額





リース資産減価償却累計額



建設仮勘定





建設仮勘定


無形固定資産





水利権





水利権



ダム使用権





ダム使用権



借地権





借地権



地上権





地上権



施設利用権





施設利用権



電話加入権





電話加入権



リース資産





リース資産


投資その他の資産





投資有価証券





投資有価証券



出資金





出資金



長期貸付金





長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金





長期貸付金貸倒引当金



基金





基金



その他投資





その他投資



その他投資減価償却累計額





その他投資減価償却累計額

流動資産





現金・預金





現金





現金



預金





預金


未収金





営業未収金





未収給水収益




未収受託給水工事収益




その他営業未収金



営業外未収金





未収受取利息




未収消費税及び地方消費税還付金




その他営業外未収金



その他未収金





その他未収金


未収金貸倒引当金





未収金貸倒引当金





未収金貸倒引当金


有価証券





有価証券





有価証券


短期貸付金





一般貸付金





一般貸付金



他会計貸付金





他会計貸付金



職員貸付金





職員貸付金


短期貸付金貸倒引当金





短期貸付金貸倒引当金





短期貸付金貸倒引当金


前払費用





未経過保険料





未経過保険料



その他前払費用





その他前払費用


前払金





前払金





前払金



前払消費税及び地方消費税





前払消費税及び地方消費税


未収収益





未収収益





未収収益


未収収益貸倒引当金





未収収益貸倒引当金





未収収益貸倒引当金


その他流動資産





その他流動資産





その他流動資産


仮払消費税及び地方消費税





仮払消費税及び地方消費税





仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税





特定収入仮払消費税及び地方消費税

負債勘定

固定負債





企業債





建設改良費等財源充当企業債





建設改良費等財源充当企業債



その他企業債





その他企業債


他会計借入金





建設改良費等財源充当長期借入金





建設改良費等財源充当長期借入金



その他長期借入金





その他長期借入金


長期リース債務





長期リース債務





長期リース債務


引当金





その他引当金





その他引当金


その他固定負債





その他固定負債





その他固定負債

流動負債





一時借入金





一時借入金





一時借入金



前借企業債





前借企業債


企業債





建設改良費等財源充当企業債





建設改良費等財源充当企業債



その他企業債





その他企業債


他会計借入金





建設改良費等財源充当長期借入金





建設改良費等財源充当長期借入金



その他長期借入金





その他長期借入金


短期リース債務





短期リース債務





短期リース債務


未払金





営業未払金





営業未払金



営業外未払金





営業外未払金




未払消費税及び地方消費税



その他未払金





その他未払金


未払費用





未払費用





未払費用


前受金





営業前受金





営業前受金



その他前受金





その他前受金


引当金





その他引当金





その他引当金


その他流動負債





預り金





保証金




諸税預り金




保険料等預り金




還付金




その他預り金



預り有価証券





預り有価証券


仮受消費税及び地方消費税





仮受消費税及び地方消費税





仮受消費税及び地方消費税

繰延収益





長期前受金





受贈財産評価額





受贈財産評価額



寄附金




負担金

寄附金




負担金



補助金




補償金

補助金




補償金


長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額



寄附金収益化累計額





寄附金収益化累計額



負担金収益化累計額





負担金収益化累計額



補助金収益化累計額





補助金収益化累計額

資本勘定

資本金





自己資本金





固有資本金




出資金

固有資本金




出資金



組入資本金





組入資本金



引継資本金





引継資本金

剰余金





資本剰余金





再評価積立金





再評価積立金



受贈財産評価額





受贈財産評価額



寄附金





寄附金



負担金





負担金



補助金





補助金



補償金





補償金



その他資本剰余金





その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金





減債積立金



利益積立金





利益積立金



建設改良積立金





建設改良積立金



当年度未処分利益剰余金





繰越利益剰余金年度末残高




当年度純利益




その他未処分利益剰余金変動額



当年度未処理欠損金





繰越欠損金年度末残高




当年度純損失

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会津若松市簡易水道事業会計規則

令和2年3月31日 規則第20号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第4節 簡易水道
沿革情報
令和2年3月31日 規則第20号
令和4年2月24日 規則第3号
令和4年10月24日 規則第29号