○会津若松市立会津図書館条例

昭和30年4月7日

条例第30号

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、図書館を設置する。

第2条 本市の図書館を会津若松市立会津図書館(以下「図書館」という。)と称し、会津若松市栄町3番50号に置く。

(平22条例11・一部改正)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 次号に掲げる日以外の日 午前9時から午後7時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後6時まで

2 図書館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、第1項の開館時間を変更し、又は前項の休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(平22条例11・追加)

第4条 図書館に館長、司書、司書補及びその他必要な職員をおく。

2 前項職員の定数は、「会津若松市職員定数条例」の定めるところによる。

(平22条例11・旧3条繰下)

第5条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情並びに一般市民の希望にそい、適当と認める地区に閲覧所又は配本所を設けることができる。

(平22条例11・旧4条繰下)

第6条 前条の閲覧所又は配本所の設置、廃止、管理及び運営に関しては、本市教育委員会が定める。

(平22条例11・旧5条繰下)

第7条 図書館法第14条第1項の規定により、図書館に図書館協議会を置く。

2 図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

3 図書館協議会の委員の定数は10名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

(平22条例11・旧6条繰下、平24条例12・一部改正)

第8条 この条例施行に関して必要な事項は、本市教育委員会が別に定める。

(平22条例11・旧7条繰下)

第9条 図書館を廃止するときは、地方自治法第244条の2第2項に定める議会の同意を得なければならない。

(平22条例11・旧8条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 会津若松市立会津図書館条例による図書館協議会の委員は、この条例施行前に任命された旧若松市の図書館協議会の委員をもつてこれに充て、その任期は従前の規定により、委員に任命された日からこれを起算する。

(昭和35年4月4日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和39年3月30日条例第32号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和44年7月7日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 会津図書館使用料条例(昭和25年条例第37号)は、廃止する。

(平成22年3月26日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年教育規則第5号で平成23年3月26日から施行)

(平成24年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第7条の規定により任命された図書館協議会の委員は、この条例の施行の日において改正後の第7条の規定により同協議会の委員に任命されたものとみなす。ただし、その任期については、改正前の第7条の規定により同協議会の委員に任命された日からこれを起算する。

会津若松市立会津図書館条例

昭和30年4月7日 条例第30号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 生涯学習
沿革情報
昭和30年4月7日 条例第30号
昭和35年4月4日 条例第15号
昭和39年3月30日 条例第32号
昭和40年3月30日 条例第6号
昭和44年7月7日 条例第12号
平成22年3月26日 条例第11号
平成24年3月21日 条例第12号