○会津若松市簡易水道事業建設工事請負契約事務取扱規程
令和2年3月31日
会津若松市告示第57号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市簡易水道事業契約規則(令和2年会津若松市規則第21号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、簡易水道事業において行う建設工事請負契約に関する必要な事項を定めるものとする。
(1) 請負工事 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により受注者を定めて執行する工事をいう。
(2) 受注者 工事の請負契約を締結した者をいう。
(3) 設計図書 図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書を含む。)をいう。
(受注者の資格要件)
第3条 工事の受注者は、契約規則第33条に定める建設工事に係る指名競争入札参加者に必要な資格を有する者でなければならない。
(工事の見積期間)
第4条 市長(市長の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和55年会津若松市規則第15号)第6条の規定により上下水道事業管理者に委任する事務については、上下水道事業管理者。以下同じ。)は、請負契約の方法が随意契約による場合にあっては、契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあっては、入札を行う以前に、次に掲げる見積期間を設けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。
(1) 工事1件の予定価格が500万円未満の工事については、1日以上
(2) 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事については、10日以上
(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上
(入札書及び見積書)
第5条 入札者及び見積者は、入札書又は見積書に必要事項を記載し、提出しなければならない。ただし、電子入札による入札については、別に定めるところによる。
(工事請負契約の締結)
第6条 請負契約は、建設工事請負契約書により締結し、その附属書類として設計図書並びに会津若松市工事請負約款(以下「約款」という。)第3条第1項に規定する請負代金内訳書及び同条第2項に規定する工程表を添付するものとする。ただし、市長が契約の性質その他特別の事由により附属書類を添付する必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、請負契約に係る請負金額が100万円未満のときは、建設工事請書をもって建設工事請負契約書に代えることができる。
3 契約の履行に関しては、建設工事請負契約書又は建設工事請書によるほか、約款により、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
4 請負契約の内容を変更する場合においては、建設工事変更請負契約書又は建設工事変更請書によるものとする。この場合において、これらの様式中内容に変更がない事項については、その記載を要しない。
(工事の着手)
第7条 請負工事の着手期日は、特に期日を定めたものを除き、請負契約締結の日から10日以内とし、受注者は、工事に着手するときには、市長に着手届を提出しなければならない。
(約款の準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、工事請負契約については、約款を準用する。
(関係様式の準用)
第9条 請負工事に係る入札書等の関係様式については、会津若松市建設工事請負契約規程(平成8年会津若松市告示第22号)に定める様式を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。