公開日 2026年06月01日
更新日 2026年06月01日
交付申請の方法
市税に関する証明書が必要なときは、市に交付申請をする必要があります。

オンライン申請・決済による証明書等の取得
マイナンバーカード、及びオンライン決済を利用できる方は、ご自身の分に限り「マイナポータル『ぴったりサービス』」で交付申請できます。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
証明書等の種類
必要な証明書等の手続きの方法を確認してください。なお、どの証明書等が必要か分からないときは、提出先に、どのような内容の証明書等が必要か、あらかじめ確認してください。
| 証明書の区分 | 証明書の名称 | 最新年度分の交付開始日 | 申請方法 |
|---|---|---|---|
| 所得・課税等 | 所得・課税(非課税)・控除証明書 | 令和8年6月10日(水) | 各種税証明交付申請 |
| 納税 | 納税証明書(一般用) | 令和8年5月1日(金) | 各種税証明交付申請 |
| 納税 | 納税証明書(入札用) | 令和8年6月2日(火) | 入札用納税証明交付申請(会津若松市提出用) |
| 納税 | 軽自動車税納税証明書 | 令和8年5月1日(金) | 各種税証明交付申請 |
| 固定資産 | 所有証明書 | 令和8年4月1日(水) | 資産証明・評価証明等交付申請 |
| 固定資産 | 資産(無資産)証明書 | 令和8年4月1日(水) | |
| 固定資産 | 評価証明書 | 令和8年4月1日(水) | |
| 固定資産 | 課税台帳登録事項証明書 | 令和8年4月1日(水) | |
| 固定資産 | 公課証明書 | 令和8年5月1日(金) | |
| 固定資産 | 名寄帳(土地) | 令和8年4月1日(水) | 閲覧申請 |
| 固定資産 | 名寄帳(家屋) | 令和8年4月1日(水) | |
| 法人市民税 | 所在証明書(法人) | - | 各種税証明交付申請 |
なお、ここに記載のない申請、届出につきましては、「申請書ダウンロード 税」をご確認ください。
所得・課税(非課税)・控除証明書、納税証明書(一般用)、納税証明書(入札用)
| 証明書の種類 | 証明内容 |
|---|---|
|
所得・課税(非課税)・控除証明書 所得証明(所得額のみ証明)、課税証明(課税額のみ証明)を含みます。 最新年度分は、6月10日から交付されます。 |
●市県民税等の課税額(所得割額、均等割額、森林環境税額、その合計額) ●前年中の所得の種類と所得額、総所得額 ●前年中の所得控除の内訳、総控除額 |
| 納税証明書(一般用) | 市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人市民税)の課税額、納税額、未納額、納期未到来額 |
|
納税証明書(入札用) 会津若松市提出用です。他市町村への提出用であれば、必要な年度をご確認の上「納税証明書(一般用)」をご申請ください。 |
「納税証明書(一般用)」の内容に加え、市県民税特別徴収税額の課税額、納税額、未納額、納期未到来額 |
1 申請の準備
(1) 申請書の作成
次のいずれかの方法で、申請書を作成してください。
なお、法人の証明書を取得する場合は、法人の代表者印(印鑑登録されたもの)を申請書にご押印ください。
- 申請書をダウンロードして、必要事項を記入する方法
複数種類の証明書が必要な場合は、「必要な証明書」のそれぞれの欄に記入してください。
各種税証明交付申請書(所得・課税(非課税)・納税・所在)[PDF:398KB]
(記入例+必要なもの(所得・課税・控除証明書)[PDF:3.67MB] )
(記入例+必要なもの(納税証明書)[PDF:4.51MB])
入札用納税証明書交付申請書(会津若松市役所提出用)[PDF:95KB]
(記入例+必要なもの(納税証明書(入札用)会津若松市役所提出用)[PDF:1.84MB] )
- 任意の用紙(便箋等)を準備して、必要事項を記入する方法
申請内容に不備があると、受付できません。記入漏れのないよう、記入例をご参照ください。
- 窓口に備え付けの申請書に、必要事項を記入する方法
なお、本人または本市の住民票において同一世帯の場合、窓口で直接申請いただくことも可能です(聞き取りにより申請受付を行う方法があります)。
(2) 本人確認書類・添付書類の準備
- 窓口に来る方(申請する方)
本人確認書類
マイナンバーカードや運転免許証等、本人確認できるものを窓口で提示する必要があります。
- 代理人として申請する場合
税証明の対象者(納税義務者)からの委任状
委任する方が、申請書の委任欄に記入・押印するか、任意様式により作成してください。
なお、本市の住民票において同一世帯の場合は、委任状を省略できます。
ただし、転出している場合(転出先で同一世帯の場合を含む)は、本市で確認できないため、委任状が必要です。
- 代理人が法人で、代表者以外の方が窓口に来られる場合
その法人の使者であることが分かる書類(社員証や補助者証等)
- 相続人として申請する場合
申請人が相続人であることがわかる書類(被相続人の戸籍(除籍)または住民票(除票)、相続人の戸籍謄本等)
- 相続人の代理人として申請する場合
●相続人からの委任状: 相続人が、申請書の委任欄に記入・押印してください。なお、任意の用紙(コピー用紙や便箋等)により作成(記入・押印)しても構いませんが、不備があると受付できませんので、記入・押印漏れにご注意ください。
●委任者が相続人であることがわかる書類(被相続人の戸籍(除籍)または住民票(除票)、委任者(相続人)の戸籍謄本等)
- 法定代理人(成年後見人等)として申請する場合
法定代理人として選任されたことが分かる書類(登記事項証明書等)
2 申請
(1) 窓口に来られる場合
- 受付窓口
税証明コーナー(本庁舎3階)、北会津支所、河東支所、各市民センター
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで
- 持参するもの
●申請書(事前に作成した場合)
●添付書類(必要な場合)
・委任状(法定代理人の場合、登記事項証明書等。写し可)
・社員証や補助者証等(法人の使者として窓口に来る場合)
・被相続人の戸籍謄本(除籍)または住民票(除票)、相続人の戸籍謄本等の写し
●申請人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
●証明手数料(1件につき200円)
(2) 郵便で請求される場合
【ご注意ください】
申請書・証明書それぞれの郵送日数がかかります。
お急ぎの場合は、申請書等の郵送や返信用封筒に、速達料金の切手を加えた上で、速達郵便をご利用ください。
- 郵送先
〒965-8601 会津若松市役所 税務課 証明担当 あて
(この郵便番号は会津若松市役所専用のため、住所は記入不要です)
- 郵送するもの
●申請書
●添付書類(必要な場合)
・委任状(法定代理人の場合、登記事項証明書等の写し)
・被相続人の戸籍謄本(除籍)または住民票(除票)、相続人の戸籍謄本等の写し
●申請人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
●証明手数料(1件につき200円)分の定額小為替
郵便局で購入してください(現金を普通郵便で送ることは、郵便法に違反し、罰則の対象となることがあります)。
●返信用封筒
証明書の送付先(住所・あて名)を記入し、郵便切手を貼ってください(50g以内は110円:目安としてA4用紙5枚程度)。
なお、発行手数料の領収証書をお送りする必要があるため、証明書等の送付先を申請人以外(金融機関ご担当者等)に指定される場合は、返信用封筒を2通(郵便切手を貼付して)用意してください。
3 証明手数料
1件につき200円(証明書の種類や年度ごと、証明の対象者ごとに1件となります)
- 例 申請人本人と家族2名が、それぞれ令和○年度の所得・課税・控除証明書と納税証明書を1通ずつ申請する場合
3名×2種類×1年度分×1通ずつ=合計6通で、手数料は1,200円となります。
4 注意事項(納税直後の納税証明書について)
納税証明書に納税状況が反映されるまで、お支払いから最長3週間程度かかる場合があります。
この期間内に、最新の納税状況が反映された納税証明書が必要なときは、納税証明書の交付を申請する際に、そのお支払いが確認できる領収書等(郵便請求の場合はコピー可)を提示、または同封してください。
なお、クレジットカード、スマートフォン等による納税の場合、領収書は発行されず、納税証明書に反映されるまで最長1か月半程度かかる場合があります。
軽自動車税納税証明書
| 証明書の種類 | 証明内容 |
|---|---|
| 軽自動車税納税証明書 | 車両の標識番号、軽自動車税の納付年月日、証明書の有効期限 |
1 申請の準備
(1) 申請書の作成
次のいずれかの方法で、申請書を作成してください。
なお、法人の証明書を取得する場合は、法人の代表者印(印鑑登録されたもの)を申請書にご押印ください。
- 申請書をダウンロードして、必要事項を記入する方法
各種税証明交付申請書(所得・課税(非課税)・納税・所在)[PDF:398KB]
(記入例+必要なもの(軽自動車税納税証明書)[PDF:7.11MB] )
- 任意の用紙(便箋等)を準備して、必要事項を記入する方法
申請内容に不備があると、受付できません。記入漏れのないよう、記入例をご参照ください。
- 窓口に備え付けの申請書に、必要事項を記入する方法
なお、本人または本市の住民票において同一世帯の場合、窓口で直接申請いただくことも可能です(聞き取りにより申請受付を行う方法があります)。
(2) 本人確認書類・添付書類の準備
- 窓口に来る方(申請する方)
本人確認書類
マイナンバーカードや運転免許証等、本人確認できるものを窓口で提示する必要があります。
- 継続検査用(車検用)で申請する場合
車検証(A4サイズ)、または電子車検証(A6サイズ)+自動車検査証記録事項の写し
車検用の場合、車検証等を持参いただければ、委任状は不要です。
- 車検用でなく、かつ代理人として申請する場合
税証明の対象者(納税義務者)からの委任状
委任する方が、申請書の委任欄に記入・押印するか、任意様式により作成してください。
なお、本市の住民票において同一世帯の場合は、委任状を省略できます。
ただし、転出している場合(転出先で同一世帯の場合を含む)は、本市で確認できないため、委任状が必要です。
- 相続人として申請する場合
申請人が相続人であることがわかる書類(被相続人の戸籍(除籍)または住民票(除票)、相続人の戸籍謄本等)
- 相続人の代理人として申請する場合
●相続人からの委任状: 相続人が、申請書の委任欄に記入・押印してください。なお、任意の用紙(コピー用紙や便箋等)により作成(記入・押印)しても構いませんが、不備があると受付できませんので、記入・押印漏れにご注意ください。
●委任者が相続人であることがわかる書類(被相続人の戸籍(除籍)または住民票(除票)、委任者(相続人)の戸籍謄本等)
2 申請
(1) 窓口に来られる場合
- 受付窓口
税証明コーナー(本庁舎3階)、北会津支所、河東支所、各市民センター
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで
- 持参するもの
●申請書(事前に作成した場合)
●車検証、または電子車検証+自動車検査証記録事項の写し
●添付書類(必要な場合)
・委任状(車検用でなく、かつ代理人として申請する場合。法定代理人の場合、登記事項証明書等。写し可)
・被相続人の戸籍謄本(除籍)または住民票(除票)、相続人の戸籍謄本等の写し
●申請人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
●証明手数料(1件につき200円)
ただし、車検用であれば無料で交付されます。
(2) 郵便で請求される場合
【ご注意ください】
申請書・証明書それぞれの郵送日数がかかります。
お急ぎの場合は、申請書等の郵送や返信用封筒に、速達料金の切手を加えた上で、速達郵便をご利用ください。
- 郵送先
〒965-8601 会津若松市役所 税務課 証明担当 あて
(この郵便番号は会津若松市役所専用のため、住所は記入不要です)
- 郵送するもの
●申請書
●車検証の写し、または電子車検証の写し+自動車検査証記録事項の写し
●添付書類(必要な場合)
・委任状(車検用でなく、かつ代理人として申請する場合。法定代理人の場合、登記事項証明書等の写し)
・被相続人の戸籍(除籍)または住民票(除票)、相続人の戸籍謄本等の写し
●申請人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
●証明手数料(1件につき200円)分の定額小為替
郵便局で購入してください(現金を普通郵便で送ることは、郵便法に違反し、罰則の対象となることがあります)。
なお、車検用の軽自動車税納税証明書であれば無料で交付されます(定額小為替は不要です)。
●返信用封筒
証明書の送付先(住所・あて名)を記入し、郵便切手を貼ってください(50g以内は110円:目安としてA4用紙5枚程度)。
なお、発行手数料の領収証書をお送りする必要があるため、証明書等の送付先を申請人以外(車検を行う事業所ご担当者等)に指定される場合は、返信用封筒を2通(郵便切手を貼付して)用意してください。
3 証明手数料
1件につき200円(対象となる車両ごとに1件となります)
ただし、車検用の軽自動車税納税証明書は無料でお受け取りいただけます。
4 注意事項(納税直後の納税証明書について)
納税証明書に納税状況が反映されるまで、お支払いから最長3週間程度かかる場合があります。
この期間内に、最新の納税状況が反映された納税証明書が必要なときは、納税証明書の交付を申請する際に、そのお支払いが確認できる領収書等(郵便請求の場合はコピー可)を提示、または同封してください。
なお、クレジットカード、スマートフォン等による納税の場合、領収書は発行されず、納税証明書に反映されるまで最長1か月半程度かかる場合があります。
所在証明書(法人)
1 申請の準備
(1) 申請書の作成
次のいずれかの方法で、申請書を作成してください。なお、所在証明書(法人)の場合、委任状は不要です。
- 申請書をダウンロードして、必要事項を記入する方法
各種税証明交付申請書(所得・課税(非課税)・納税・所在)[PDF:398KB]
- 任意の用紙(便箋等)を準備して、必要事項を記入する方法
申請内容に不備があると、受付できません。記入漏れのないよう、記入例をご参照ください。
- 窓口に備え付けの申請書に、必要事項を記入する方法
(2) 本人確認書類の準備
申請される方の本人確認のため、窓口に来る方(申請する方)の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)を準備してください。
2 申請書の提出等
(1) 窓口に来られる場合
- 受付窓口
税証明コーナー(本庁舎3階)、北会津支所、河東支所、各市民センター
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで
- 持参するもの
●申請書(事前に作成した場合)
●申請人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
●証明手数料(1件につき200円)
3 証明手数料
1件につき200円(対象となる場所ごとに1件となります)
所有証明書、資産(無資産)証明書、評価証明書、課税台帳登録事項証明書、公課証明書
| 証明書の名称 | 証明内容 |
|---|---|
| 所有証明書 | ・所有している土地の所在地、登記地目、現況地目、地積 ・所有している家屋の所在地、家屋番号、種類、構造、登記床面積、現況床面積 |
| 資産(無資産)証明書 | ・土地・家屋・償却資産それぞれについて、現況地目毎の筆数(棟数)の合計、地積(総現況床面積)の合計、評価額の合計額 ・無資産の場合は、課税台帳に登載されていないこと |
| 評価証明書 | ・土地1筆毎の所在地、現況地目、地積、評価額 ・家屋1棟毎の所在地、家屋番号、種類、現況床面積、評価額 |
| 課税台帳登録事項証明書 | ・土地1筆毎の所有者、所在地、登記地目、現況地目、地積、評価額、課税標準額 ・家屋1棟毎の所有者、所在地、家屋番号、種類、構造、登記床面積、現況床面積、評価額、課税標準額 |
| 公課証明書 | ・土地1筆毎の所在地、登記地目、現況地目、地積、課税標準額、固定資産税相当額 ・家屋1棟毎の所在地、家屋番号、種類、構造、登記床面積、現況床面積、課税標準額、固定資産税相当額 |
1 申請の準備
(1) 申請書の作成
次のいずれかの方法で、申請書を作成してください。
なお、法人の証明書を取得する場合は、法人の代表者印(印鑑登録されたもの)を申請書にご押印ください。
- 申請書をダウンロードして、必要事項を記入する方法
複数種類の証明書が必要な場合は、「必要な証明書」のそれぞれの欄に記入してください。
(記入例+必要なもの(資産証明・評価証明等)[PDF:9.38MB] )
- 任意の用紙(便箋等)を準備して、必要事項を記入する方法
申請内容に不備があると、受付できません。記入漏れのないよう、記入例をご参照ください。
- 窓口に備え付けの申請書に、必要事項を記入する方法
なお、本人または本市の住民票において同一世帯の場合、窓口で直接申請いただくことも可能です(聞き取りにより申請受付を行う方法があります)。
(2) 本人確認書類・添付書類の準備
【ご注意ください】
添付書類は返却しません。原本還付が必要なものは必ず写しを準備してください。
- 窓口に来る方(申請する方)
本人確認書類
マイナンバーカードや運転免許証等、本人確認できるものを窓口で提示する必要があります。
- 代理人として申請する場合
税証明の対象者(納税義務者)からの委任状
委任する方が、申請書の委任欄に記入・押印するか、任意様式により作成してください。
なお、本市の住民票において同一世帯の場合は、委任状を省略できます。
ただし、転出している場合(転出先で同一世帯の場合を含む)は、本市で確認できないため、委任状が必要です。
代理人が法人で、代表者以外の方が窓口に来られる場合
その法人の使者であることが分かる書類(社員証や補助者証等)
- 相続人として申請する場合
申請人が相続人であることがわかる書類(被相続人の戸籍(除籍)または住民票(除票)、相続人の戸籍謄本等)
- 相続人の代理人として申請する場合
●相続人からの委任状: 相続人が、申請書の委任欄に記入・押印してください。なお、任意の用紙(コピー用紙や便箋等)により作成(記入・押印)しても構いませんが、不備があると受付できませんので、記入・押印漏れにご注意ください。
●委任者が相続人であることがわかる書類(被相続人の戸籍(除籍)または住民票(除票)、委任者(相続人)の戸籍謄本等)
- 賦課期日(1月1日)の後に所有者となった場合
所有権の移転が確認できる書類(登記済証または登記事項証明書(写し可)。契約書を持参される場合、契約代金の支払いと同時に所有権が移る旨の条項があるもので、かつ、支払いが完了したことが確認できる書類(領収証書等)も持参してください)
- 破産管財人・後見人等の法定代理人として申請する場合
選任を証する書面、または登記事項証明書(写し可)
- 宅地建物取引業者・その使用人として申請する場合
証明書の取得に関する権限を有する旨記載のある媒介契約書の写し
- 買受人(競落人)として申請する場合
裁判所からの代金納付期限通知書または決定通知書の写し+代金領収書
- 借地人・借家人として申請する場合
賃貸借契約書(写し可)
- 強制執行(強制競売)の申立てをする者として申請する場合
強制競売申立書の写し、及び執行力のある債務名義の正本※の写し
※執行力のある債務名義の正本
●判決が確定した場合:執行分が記載された判決の正本
●仮執行の宣言があった場合:執行文が記載された判決の正本
●訴訟上の和解:執行文が記載された和解調書
●請求の認諾:執行文が記載された認諾調書
●公正証書:強制執行を認諾する旨記載のある公正証書
●仮執行宣言付支払命令書
- 任意競売の申立てをする者として申請する場合
競売申立書の写し、及び担保権設定を証する文書(公正証書・担保権設定契約書・登記事項証明書等。写し可)
- 担保不動産収益の申立てをする者として申請する場合
担保不動産収益申立書の写し、及び担保権設定を証する文書(公正証書・担保権設定契約書・登記事項証明書等。写し可)
2 申請
(1) 窓口に来られる場合
- 受付窓口
税証明コーナー(本庁舎3階)、北会津支所、河東支所、各市民センター
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで
- 持参するもの
●申請書(事前に作成した場合)
●添付書類(必要な場合)
・委任状(法定代理人の場合、登記事項証明書等。写し可)
・このほか必要なものは、こちらからご確認ください。
●申請人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
●証明手数料(1件につき200円)
(2) 郵便で請求される場合
【ご注意ください】
申請書・証明書それぞれの郵送日数がかかります。
お急ぎの場合は、申請書等の郵送や返信用封筒に、速達料金の切手を加えた上で、速達郵便をご利用ください。
- 郵送先
〒965-8601 会津若松市役所 税務課 証明担当 あて
(この郵便番号は会津若松市役所専用のため、住所は記入不要です)
- 郵送するもの
●申請書
●添付書類(必要な場合)
・委任状(法定代理人の場合、登記事項証明書等の写し)
・このほか必要なものは、こちらでご確認いただき、写しを同封してください。
●申請人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
●証明手数料(1件につき200円)分の定額小為替
郵便局で購入してください(現金を普通郵便で送ることは、郵便法に違反し、罰則の対象となることがあります)。
●返信用封筒
証明書の送付先(住所・あて名)を記入し、郵便切手を貼ってください(50g以内は110円:目安としてA4用紙5枚程度)。
なお、発行手数料の領収証書をお送りする必要があるため、証明書等の送付先を申請人以外に指定される場合は、返信用封筒を2通(郵便切手を貼付して)用意してください。
3 証明手数料
1件につき200円(証明書の種類や年度ごと、証明の対象者ごとに1件となります)
- 例 証明の対象者の単独名義・共有名義2件について、それぞれ令和○年度の評価証明書と公課証明書を1通ずつ申請する場合
3名×2種類×1年度分×1通ずつ=合計6通で、手数料は1,200円となります。
名寄帳(土地・家屋)
納税義務者(所有者)本人は、自己の所有する土地、家屋、償却資産の課税台帳を閲覧することができます。
| 帳票の種類 | 閲覧できる内容 |
|---|---|
| 名寄帳(土地) | 納税義務者住所・氏名、所有者住所・氏名、種別、所在地、登記地目、現況地目、地積、評価額、固定資産税課税標準額、土地前年度課税標準額、税相当額、負担水準、納税義務者計、地目計 |
| 名寄帳(家屋) | 納税義務者住所・氏名、所有者住所・氏名、種別、所在地、登記床面積、用途、課税床面積、評価額、固定資産税課税標準額、税相当額、構造、屋根、階層、建築年、納税義務者計 |
窓口での閲覧方法
- 受付窓口
税務課(本庁舎3階6番窓口)、北会津支所、河東支所、各市民センター
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで
- 持参するもの
●申請書(事前に作成した場合)閲覧申請書[PDF:59.6KB] (記入例(閲覧申請書)[PDF:74.1KB] )
●添付書類(必要な場合)
・委任状(任意の用紙の場合、記入例をご確認ください)
・登記事項証明書等(法定代理人の場合。写し可)
・被相続人の戸籍謄本(除籍)または住民票(除票)、相続人の戸籍謄本等の写し
・登記済証または登記事項証明書(賦課期日(1月1日)の後に所有者となった場合。写し可)
・賃貸借契約書等(借地人・借家人として申請する場合。写し可)
●申請人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
●閲覧手数料(縦覧期間以外:1件につき200円)
郵便請求による閲覧方法
【ご注意ください】
申請書・名寄帳それぞれの郵送日数がかかります。
お急ぎの場合は、申請書等の郵送や返信用封筒に、速達料金の切手を加えた上で、速達郵便をご利用ください。
- 郵送先
〒965-8601 会津若松市役所 税務課 閲覧担当 あて
(この郵便番号は会津若松市役所専用のため、住所は記入不要です)
- 郵送するもの
●申請書 閲覧申請書[PDF:59.6KB] (記入例(閲覧申請書)[PDF:74.1KB] )
●添付書類(必要な場合)
・委任状(任意の用紙の場合、記入例をご確認ください)
・登記事項証明書等の写し(法定代理人の場合)
・被相続人の戸籍謄本(除籍)または住民票(除票)、相続人の戸籍謄本等の写し
・登記済証または登記事項証明書の写し(賦課期日(1月1日)の後に所有者となった場合)
・賃貸借契約書等の写し(借地人・借家人として申請する場合)
●申請人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
●閲覧手数料(1件につき200円)分の定額小為替
郵便局で購入してください(現金を普通郵便で送ることは、郵便法に違反し、罰則の対象となることがあります)。
●返信用封筒
帳票の送付先(住所・あて名)を記入し、郵便切手を貼ってください(50g以内は110円:目安としてA4用紙5枚程度)。
閲覧手数料
- 縦覧期間(4月から5月まで)の閲覧: 無料
- 縦覧期間以外の閲覧: 1件につき200円
- 郵便請求による閲覧: 1件につき200円
お問い合わせ
証明書について
- 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
- 電話番号:0242-39-1222
- メール
固定資産課税台帳の閲覧について
- 会津若松市役所 税務課 土地グループ
- 電話番号:0242-39-1224
- メール
- 会津若松市役所 税務課 家屋・償却資産グループ
- 電話番号:0242-39-1225
- メール