定額減税不足額給付金について

公開日 2025年07月22日

更新日 2025年07月22日

目次

 

概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び扶養親族1人につき4万円(令和6年分所得税から3万円・令和6年度個人住民税所得割から1万円)の定額減税が実施されました。

 その際、定額減税しきれないと見込まれた方には、令和6年8月上旬に本市から案内文書を送付し、調整給付金(当初給付分)を支給しました。(以下、「当初調整給付金」といいます。)

 不足額給付金は、定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき調整給付金額が、当初調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。

 なお、支給額算定に当たり、不足額給付金は1万円単位に切り上げて算定し、給付します。

 

定額減税に関する記事はこちらから

 令和6年度個人住民税の定額減税について 

 令和6年分所得税の定額減税について

 

「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」に関する記事はこちらから(給付事業は終了いたしました。)

 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について【定額減税補足給付金給付事業】

 

対象者

 令和7年1月1日に本市にお住まいの方のうち、下記のいずれかに該当する方

不足額給付1

 当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いたことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定後に、本来給付すべき調整給付金額と、当初調整給付金額で差額が生じた方

不足額給付のイメージ図

不足額給付2

 以下のすべての要件を満たす方

  1. 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税の方
  2. 税制度上「扶養親族」の対象外である方
    (例)合計所得金額が48万円超または事業専従者(青色・白色)
  3. 令和6年度に実施した当初調整給付金の支給の対象となっていない方
  4. 低所得世帯向け給付(※1)対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方

※1 低所得世帯向け給付とは                                                                                                                

  • 令和5年度低所得世帯支援臨時給付金(非課税世帯への給付:7万円)
  • 令和5年度低所得・子育て世帯追加支援給付金(均等割のみ課税世帯への給付:10万円)
  • 令和6年度低所得・子育て世帯追加支援給付金                                                                                                  (新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付:10万円)

給付額

対象者が不足額給付1に該当する場合

(ア)、(イ)を合算した金額を1万円単位で切り上げ、(ウ)から当初調整給付金額(エ)を差し引いた金額が支給額となります。

 (ア) 令和6年分所得税の定額減税可能額(3万円×(本人 + 扶養親族数※)) - 令和6年分所得税額

 (イ) 令和6年度個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円 × (本人 + 扶養親族数)) - 令和6年度個人住民税所得割額

 (ア) + (イ) = 不足額給付の所要額(ウ)

 (ウ) - 当初調整給付金額(エ) = 支給額

  ※控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)

対象者が不足額給付2に該当する場合

 一人当たり最大4万円を支給します。

 ※ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。

 

申請方法

調整給付金(不足額給付分)支給通知書が届いた場合

8月上旬に市から該当者へ「調整給付金(不足額給付分)支給通知書」を送付します。こちらが届いた場合、記載に誤りがなければ返送不要です。                                                                                     

「調整給付金(不足額給付分)支給通知書」に記載されている振込口座等を必ず確認してください。

なお、振込口座を変更したい、受給を辞退する場合はコールセンターまでお電話していただくようになります。

 

調整給付金(不足額給付分)支給確認書が届いた場合

8月上旬に市から該当者へ「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付します。こちらが届いた場合は返送が必要です。

必要事項を記入し、添付書類をそろえてから同封されている返送用封筒にいれて返送をしてください。

なお、オンライン申請をされる場合は返送不要です。

 

また、不足額給付金の給付事業は、一部を業務委託をしております。申請書類の発送元に委託先の所在地が表示されていますので、ご了承ください。

  • 委託先 株式会社インバウンドテック (東京都新宿区新宿二丁目3番13号大橋ビル)

 

申請期限

 令和7年9月30日(火)※消印有効

 

対象者の具体例

<例1> 退職等により令和5年所得より令和6年所得が減少した場合(扶養親族1人)

令和6年分推計所得税額が7万円、令和6年度個人住民税所得割額が4万円だったが、令和6年中に退職したことにより、令和6年分所得税額が5万円だった場合(住民税所得割額は変更なし)

 

【当初給付時】

推計所得税の定額減税可能額6万円(3万円×2人) - 令和6年分推計所得税額7万円 = 0円(定額減税全額引くことができる)
個人住民税所得割額の定額減税可能額2万円(1万円×2人) - 令和6年度個人住民税所得割額4万円 = 0円(定額減税全額引くことができる)

→推計所得税と個人住民税所得割額がともに定額減税全額引くことができるので当初調整給付金に該当しなかった。当初調整給付金額(エ) = 0円

 

【不足額給付時】

令和6年分所得税の定額減税可能額6万円(3万円×2人) - 令和6年分所得税額5万円1万円 ・・・(ア)
個人住民税所得割額の定額減税可能額2万円(1万円×2人) - 令和6年度個人住民税所得割額4万円 = 0円(定額減税全額引くことができる)・・・(イ)

(ア) + (イ) = 1万円 + 0円 = 1万円(1万円単位で切り上げ)・・・(ウ)

(ウ) - 当初調整給付金額(エ) = 1万円 - 0円 = 1万円(支給額)

 

<例2> 令和6年中に扶養親族が増加した場合(扶養親族1人から2人に増えた場合)

令和6年分推計所得税額が7万円、令和6年度個人住民税所得割額が4万円であり、令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族の人数が増えた場合。(所得税額・個人住民税所得割額は変更なし)

 

【当初給付時】

推計所得税の定額減税可能額6万円(3万円×2人) - 令和6年分推計所得税額7万円 = 0円(定額減税全額引くことができる)
個人住民税所得割額の定額減税可能額2万円(1万円×2人) -令和6年度個人住民税所得割額4万円 = 0円(定額減税全額引くことができる)

→推計所得税と個人住民税所得割額がともに定額減税全額引くことができるので当初調整給付金に該当しなかった。当初調整給付金額(エ) = 0円

 

【不足額給付時】

所得税の定額減税可能額9万円(3万円×3人) - 令和6年分所得税額7万円 = 2万円 ・・・(ア)
個人住民税所得割額の定額減税可能額2万円(1万円×2人 ※) - 令和6年度個人住民税所得割額4万円 = 0円(定額減税全額引くことができる)・・・(イ)

(ア) + (イ) = 2万円 + 0円 = 2万円(1万円単位で切り上げ)・・・(ウ)

(ウ) - 当初調整給付金額(エ) = 2万円 - 0円 = 2万円(支給額)

 

※個人住民税の定額減税可能額は、令和6年度住民税の扶養親族の人数に基づいて算定されるため、令和6年中に子どもが生まれたことによる扶養親族の人数に変更があった場合でも変わりません。

 

<例3> 確定申告の修正などにより、個人住民税所得割額が減額となった場合(扶養親族2人)

令和6年分推計所得税が5万円、令和6年度個人住民税所得割額が4万円であり、令和6年中に令和5年分の所得税の確定申告などを修正したことにより令和6年度個人住民税所得割額が2万円に減額となった場合。(所得税額は変更なし)

 

【当初給付時】

推計所得税の定額減税可能額9万円(3万円×3人) - 令和6年分推計所得税額5万円 = 4万円
個人住民税所得割額の定額減税可能額3万円(1万円×3人) - 令和6年度個人住民税所得割額4万円 = 0円(定額減税全額引くことができる)

→定額減税しきれない推計所得税分4万円が調整給付金として支給

 

【不足額給付時】

所得税の定額減税可能額9万円(3万円×3人) - 令和6年分所得税額5万円=4万円 ・・・(ア)
個人住民税所得割額の定額減税可能額3万円(1万円×3人) - 令和6年度個人住民税所得割額2万円1万円・・・(イ)

(ア) +(イ) = 4万円 + 1万円 = 5万円(1万円単位で切り上げ)・・・(ウ)
(ウ) - 当初調整給付金額(エ) = 5万円 - 4万円 = 1万円(支給額)

 

<例4> 個人住民税所得割額と所得税が非課税であり、合計所得金額が48万円を超える方

令和5年中、令和6年中ともに合計所得金額が48万円を超え、令和6年分推計所得税額、令和6年分所得税額、令和6年度個人住民税所得割額がすべて0円で低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主又は世帯員に該当しなかった場合。


【当初給付時】

令和6年分推計所得税、令和6年度個人住民税所得割がともに非課税

→定額減税することができないため、調整給付金の対象外

 

【不足額給付時】

令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割がともに非課税

→定額減税することができないため、支給対象者の不足額給付1の対象外

合計所得金額が48万円を超えているため、税制度上「扶養親族」の対象外かつ低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主又は世帯員に該当しない。

→不足額給付2の支給要件をすべて満たすため、不足額給付として4万円が支給されます。

 

<例5> 個人住民税所得割額と所得税が非課税であり、事業専従者(青色・白色)の方

令和5年中、令和6年中ともに個人事業主の事業専従者、令和6年分推計所得税額、令和6年分所得税額、令和6年度個人住民税所得割額がすべて0円で低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主又は世帯員に該当しなかった場合。


【当初給付時】

令和6年分推計所得税、令和6年度個人住民税所得割がともに非課税

→定額減税することができないため、調整給付金の対象外

 

【不足額給付時】

令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割がともに非課税

→定額減税することができないため、支給対象者の不足額給付1の対象外

事業専従者であるため、税制度上「扶養親族」の対象外かつ低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主又は世帯員に該当しない。

→不足額給付2の支給要件をすべて満たすため、不足額給付として4万円が支給されます。

 

アンカーアンカー注意事項アンカーアンカー

  • 不足額給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
  • 不足額給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
  • 不足額給付金は課税対象所得に該当となりません。

 

定額減税や給付金に関連した特殊詐欺にご注意ください!アンカー

 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージ(SMS)やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続きのためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、メールや電話で個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をお聞きすることや、ATMの操作をお願いすることはありません。

 不審な電話やSMS、被害の相談については警察相談専用電話(「♯9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

不審な電話やメールにご注意ください【国税庁HP】(外部サイト)

詐欺注意リーフレット[PDF:445KB]

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お問い合わせ

会津若松市調整給付金コールセンター(※令和7年8月1日から開通します)

  • 電話番号:0120-456-656
  • 土日祝日を除く平日 8時30分から17時15分まで

 

このページに関するお問い合わせ

  • 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
  • 電話番号:0242-39-1223
  • ファックス番号:0242-39-1421
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