公開日 2024年04月23日
更新日 2024年09月13日
令和5年12月に「令和6年度税制改正大綱」が閣議決定され、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
対象者
- 令和6年度分の市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者 ※給与収入のみの場合は、給与収入が2,000万円以下の納税者
- 所得割が課税となっている方
減税額
納税者の定額減税額は次の金額の合計額となります。
ただし、その合計金額が納税者の所得割の額を超える場合(※)には、所得割の額が定額減税の限度額となります。
- 本人・・・1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
※定額減税額が納税者の所得割の額を超える場合、「調整給付」として給付されます。「調整給付」に該当する方に対しては、申請書類を令和6年8月1日(木曜日)に発送しています。詳細につきましては、下記リンク先をご確認ください。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について【定額減税補足給付金給付事業】
※令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者(同一生計配偶者)分については、令和7年度分の所得割から減税します。
減税の実施方法
給与からの特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収を行なわず、減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象にならない均等割のみ課税の方や、合計所得金額が1,805万円を超える方は、例年どおり6月分からの徴収となります。
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|
※6月分は徴収しません
普通徴収(納付書や口座振替)の方
定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税します。
控除しきれない場合には、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。
R6.6月 | R6.8月 | R6.10月 | R7.1月 |
---|
R6.6月 | R6.8月 | R6.10月 | R7.1月 |
---|---|---|---|
※6月分より減税 | ※前期で控除しきれない場合減税 | ※前期で控除しきれない場合減税 | ※前期で控除しきれない場合減税 |
※なお、納付方法が口座振替で全期前納の人のうち、減税により第1期の支払額が0円となる人は、期別振替となります。
公的年金からの特別徴収(年金天引き)の方
前年度から引き続き年金からの天引きとなる方
令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。
減税しきれない場合には、令和6年12月以降から順次減税します。
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
---|---|---|---|---|---|
R6.4月 | R6.6月 | R6.8月 | R6.10月 | R6.12月 | R7.2月 |
※【仮徴収】令和5年度の税額の半分を3回で徴収
※【本徴収】令和6年度分の税額から仮徴収分を除いた税額を3回に分けて徴収
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収(10月分より減税) | 本徴収 ※順次減税 | 本徴収 ※順次減税 |
---|---|---|---|---|---|
R6.4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | R7.2月 |
公的年金からの天引きが初年度の方
令和6年度から年金からの天引きが開始される方は、普通徴収第1期分から減税し、減税しきれない場合は第2期分から減税します。
さらに減税しきれない場合は、令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。
普通徴収 | 普通徴収 | 年金天引き | 年金天引き | 年金天引き |
---|---|---|---|---|
第1期(R6.6月) | 第2期(8月) | R6.10月 | R6.12月 | R7.2月 |
※【普通徴収】令和6年度分の税額の半分を2回に分けて納付
※【年金天引き】令和6年度分の税額の半分を3回に分けて納付
普通徴収 (第1期分から減税) | 普通徴収 ※順次減税 | 年金天引き ※順次減税 | 年金天引き ※順次減税 | 年金天引き ※順次減税 |
---|---|---|---|---|
第1期(R6.6月) | 第2期(8月) | R6.10月 | R6.12月 | R7.2月 |
【注意事項】
- ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前の所得割額によって算出します。
- 定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から行ないます。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
- 電話番号:0242-39-1223
- ファックス番号:0242-39-1421
- メール