令和6年度個人住民税の定額減税について

公開日 2024年04月23日

更新日 2024年09月13日

令和5年12月に「令和6年度税制改正大綱」が閣議決定され、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

対象者

  • 令和6年度分の市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者 ※給与収入のみの場合は、給与収入が2,000万円以下の納税者
  • 所得割が課税となっている方

減税額

 納税者の定額減税額は次の金額の合計額となります。

 ただし、その合計金額が納税者の所得割の額を超える場合(※)には、所得割の額が定額減税の限度額となります。

  1. 本人・・・1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

※定額減税額が納税者の所得割の額を超える場合、「調整給付」として給付されます。「調整給付」に該当する方に対しては、申請書類を令和6年8月1日(木曜日)に発送しています。詳細につきましては、下記リンク先をご確認ください。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について【定額減税補足給付金給付事業】

 

※令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者(同一生計配偶者)分については、令和7年度分の所得割から減税します。

減税の実施方法

給与からの特別徴収(給与天引き)の方

 令和6年6月分は徴収を行なわず、減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

※定額減税の対象にならない均等割のみ課税の方や、合計所得金額が1,805万円を超える方は、例年どおり6月分からの徴収となります。

 

(従来の徴収方法)12回分
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

 

(定額減税実施の場合の徴収方法)11回分
    7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

 ※6月分は徴収しません

 

普通徴収(納付書や口座振替)の方

定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税します。

控除しきれない場合には、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。

 

(従来の徴収方法)
R6.6月 R6.8月 R6.10月 R7.1月

 

(定額減税実施の場合の徴収方法)
R6.6月 R6.8月 R6.10月 R7.1月
※6月分より減税 ※前期で控除しきれない場合減税 ※前期で控除しきれない場合減税 ※前期で控除しきれない場合減税

 

※なお、納付方法が口座振替で全期前納の人のうち、減税により第1期の支払額が0円となる人は、期別振替となります。

 

公的年金からの特別徴収(年金天引き)の方

前年度から引き続き年金からの天引きとなる方

令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。

減税しきれない場合には、令和6年12月以降から順次減税します。

 

(従来の徴収方法)

仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収
R6.4月 R6.6月 R6.8月 R6.10月 R6.12月 R7.2月

※【仮徴収】令和5年度の税額の半分を3回で徴収

※【本徴収】令和6年度分の税額から仮徴収分を除いた税額を3回に分けて徴収

 

(定額減税実施の場合の徴収方法)
仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収(10月分より減税) 本徴収 ※順次減税 本徴収 ※順次減税
R6.4月 6月 8月 10月 12月 R7.2月

 

公的年金からの天引きが初年度の方

令和6年度から年金からの天引きが開始される方は、普通徴収第1期分から減税し、減税しきれない場合は第2期分から減税します。

さらに減税しきれない場合は、令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。

 

(従来の徴収方法)

普通徴収  普通徴収 年金天引き 年金天引き 年金天引き
第1期(R6.6月) 第2期(8月) R6.10月 R6.12月 R7.2月

※【普通徴収】令和6年度分の税額の半分を2回に分けて納付

※【年金天引き】令和6年度分の税額の半分を3回に分けて納付

 

(定額減税実施の場合の徴収方法)
普通徴収 (第1期分から減税) 普通徴収 ※順次減税 年金天引き ※順次減税 年金天引き ※順次減税 年金天引き ※順次減税
第1期(R6.6月) 第2期(8月) R6.10月 R6.12月 R7.2月

 

【注意事項】

  • ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前の所得割額によって算出します。
  • 定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から行ないます。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
  • 電話番号:0242-39-1223
  • ファックス番号:0242-39-1421
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