定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について【定額減税補足給付金給付事業】

公開日 2024年08月01日

調整給付金の申請受付終了

 調整給付金の申請受付(9月30日(月)まで)は終了いたしました。お問い合わせのある方は、下記連絡先までご連絡ください。

会津若松市調整給付金コールセンター(令和6年10月15日まで)

  • 電話番号:0120-800-684
  • 時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)

会津若松市役所 税務課 市民税グループ

  • 電話番号:0242-39-1223
  • 時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)

制度概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、「定額減税」が行われます。定額減税の額は納税者及び控除対象配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割額から1万円となっています。)です。

 その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、所得税及び個人住民税の定額減税しきれない額を合算し、その合計額を1万円単位に切り上げて算出した「調整給付金」が支給されます。

 なお、定額減税の実施方法等につきましては、下記リンクをご覧ください。

支給対象者

 所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納めている方のうち、以下の1または2のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限られます。

  1. 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を上回る方
  2. 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が令和6年度個人住民税所得割額を上回る方

 ※「減税対象人数」 納税者及び控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)

支給金額

支給金額はア、イの合算後、1万円単位に切り上げた額となります。

  • ア 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
  • イ 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度個人住民税所得割額

〈例1〉扶養親族がおらず、所得税額が2万円、個人住民税所得割額が1万円の場合

所得税の定額減税可能額3万円 - 所得税額2万円 = 1万円

個人住民税所得割の定額減税可能額1万円 - 個人住民税所得割額1万円 = 0円

よって、この場合は定額減税しきれない所得税分の1万円が調整給付金となります。

〈例2〉扶養親族が2人おり、所得税額が4万円、個人住民税所得割額が2万円の場合

所得税の定額減税可能額は、 3万円 × 3名分 = 9万円

個人住民税所得割の定額減税可能額は、 1万円 × 3名分 = 3万円

所得税の定額減税可能額9万円 - 所得税額4万円 = 5万円

個人住民税所得割の定額減税可能額3万円 - 個人住民税所得割額2万円 = 1万円

よって、この場合は定額減税しきれない所得税分5万円、住民税所得割分1万円の合計6万円が調整給付金となります。

〈例3〉扶養親族が1人おり、所得税額が5万円、個人住民税所得割額が3万円の場合

所得税の定額減税可能額は、 3万円 × 2名分 = 6万円

個人住民税所得割の定額減税可能額は、 1万円 × 2名分 = 2万円

所得税の定額減税可能額6万円 - 所得税額5万円 = 1万円

個人住民税所得割の定額減税可能額2万円 - 個人住民税所得割額3万円 = 残りの個人住民税所得割額1万円

よって、この場合は定額減税しきれない所得税分1万円が調整給付金となります。(定額減税しきれない所得税分1万円と残りの個人住民税所得割額1万円は相殺されない)

〈例4〉扶養親族がおらず、所得税額が0円、個人住民税所得割額が0円の場合

税額が発生しない場合は、そもそも定額減税の対象にはならないため調整給付金は発生しません。

〈例5〉扶養親族がおらず、所得税額が3万円、個人住民税所得割額が1万円の場合

所得税の定額減税可能額3万円 - 所得税額3万円 = 0円

個人住民税所得割の定額減税可能額1万円 - 個人住民税所得割額1万円 = 0円

よって、この場合は所得税額、個人住民税所得割額ともに定額減税額を控除しきれているため、調整給付金は発生しません。

〈例6〉扶養親族が2人おり、所得税額が12万円、個人住民税所得割額が5万円の場合

所得税の定額減税可能額は、 3万円 × 3名分 = 9万円

個人住民税所得割の定額減税可能額は、 1万円 × 3名分 = 3万円

所得税の定額減税可能額9万円 - 所得税額12万円 = 残りの所得税額3万円

個人住民税所得割の定額減税可能額3万円 - 個人住民税所得割額5万円 = 残りの個人住民税所得割額2万円

よって、この場合は所得税額、個人住民税所得割額ともに定額減税額を控除しきれているため、調整給付金は発生しません。

調整給付対象者への発送時期について

 調整給付の対象となる方については、令和6年8月1日(木曜日)に下の封筒にて申請書類を発送します。

 

  • 調整給付金の給付に関する業務の一部を株式会社NTTネクシアに委託しているため、申請書類の発送元や返信用封筒の宛先は委託先の所在地が表示されていますので、ご了承ください。

受付期間

 令和6年8月1日(木曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで

申請方法

申請に必要な書類

  • 調整給付金支給額通知書
  • 本人(代理人)確認書類・・・・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)などの写し(コピー)
  • 振込先金融機関口座確認書類・・・・受取口座が分かる通帳表紙の裏面やキャッシュカードなどの写し(コピー) ※口座名義人のカナ氏名を明瞭にコピーしてください。
  • 返信用封筒(郵送による申請のみ)

申請方法

下記のいずれかの方法で申請してください。

オンラインによる申請

  • 調整給付の対象となる方に送付しました申請書類の裏面に記載されている申請専用URLを入力するか、二次元バーコードからアクセスしてください。
  • オンライン申請にはメールアドレスが必要です。
  • オンライン申請には申請書類に記載されている6桁のお問い合わせ番号の入力が必須なので、お手元に準備してください。
  • オンライン申請では本人確認書類や振込先金融機関口座確認書類の画像を添付してください。
  • オンライン申請は本人のみ申請することができます。代理人による申請や受給を希望する場合は、郵送により申請してください。

郵送による申請

  • 鉛筆や消えるボールペンは使用しないでください。
  • 本人確認書類や振込先金融機関口座確認書類は、写し(コピー)を本人確認書類等貼付用紙に貼付してください。
  • 代理人が代理確認または代理受給する場合は、併せて代理人の必要事項への記入や代理人の本人確認書類等の写しが必要です。
  • 確認書(返送用)と本人確認書類等の写しを貼付した本人確認書類等貼付用紙を返信用封筒に入れて、郵送してください。

支給方法

 申請書類を受理し、審査完了後、2週間後から3週間後を目安に届出のあったした振込先口座に振り込みます。

  • 振込依頼人名は、「ワカマツシチョウセイキュウ」になります。
  • 書類に不備がある場合や申請が集中した場合には支給までさらにお時間がかかることがありますので、ご了承ください。
  • 書類に不備がある際には、書類が返送される場合があります。
  • 支給完了後、振込通知書をお送りします。

住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方

 調整給付該当者に送付する通知(調整給付金支給確認書)については住民基本台帳上の住所へ送付いたします。しかし、諸事情により別住所への送付を希望される方につきましては「調整給付金支給確認書送付先変更届」に変更後の送付先を記載、署名し、本人(代理人)確認書類の写し(コピー)を添付の上、ご提出ください。

調整給付金支給確認書送付先変更届[XLSX:40KB] 調整給付金支給確認書送付先変更届[PDF:182KB]

注意事項(差押禁止等について)

  • 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
  • 調整給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
  • 調整給付金は課税対象所得に該当となりません。

定額減税や給付金に関連した特殊詐欺にご注意ください!

 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージ(SMS)やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続きのためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、メールや電話で個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をお聞きすることや、ATMの操作をお願いすることはありません。

 不審な電話やSMS、被害の相談については警察相談専用電話(「♯9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

不審な電話やメールにご注意ください【国税庁HP】(外部サイト)

詐欺注意リーフレット[PDF:445KB]

その他、振り込め詐欺などの消費生活相談はこちらから  消費生活相談

お問い合わせ先

会津若松市調整給付金コールセンター(令和6年10月15日まで)

令和6年8月1日(木)から令和6年10月15日(火)までコールセンターを開設します。

本給付金に関するお問い合わせ(確認書の記載方法や通知発送の有無など)については、専用コールセンターまでお願いします。

  • 電話番号:0120-800-684
  • 時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
  • 会津若松市は、調整給付金の給付に関する業務を「株式会社NTTネクシア」に業務委託しております。そのため、封筒のあて先などが会津若松市役所の住所と異なっていますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

  • 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
  • 電話番号:0242-39-1223
  • ファックス番号:0242-39-1421
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