定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について【定額減税補足給付金給付事業】

公開日 2025年01月08日

調整給付金の申請受付終了

 調整給付金の申請受付(9月30日(月)まで)は終了いたしました。

制度概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、「定額減税」が行われます。定額減税の額は納税者及び控除対象配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割額から1万円となっています。)です。

 その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、所得税及び個人住民税の定額減税しきれない額を合算し、その合計額を1万円単位に切り上げて算出した「調整給付金」が支給されます。

 なお、定額減税の実施方法等につきましては、下記リンクをご覧ください。

支給対象者

 所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納めている方のうち、以下の1または2のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限られます。

  1. 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を上回る方
  2. 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が令和6年度個人住民税所得割額を上回る方

 ※「減税対象人数」 納税者及び控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)

支給金額

支給金額はア、イの合算後、1万円単位に切り上げた額となります。

  • ア 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
  • イ 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度個人住民税所得割額

〈例1〉扶養親族がおらず、所得税額が2万円、個人住民税所得割額が1万円の場合

所得税の定額減税可能額3万円 - 所得税額2万円 = 1万円

個人住民税所得割の定額減税可能額1万円 - 個人住民税所得割額1万円 = 0円

よって、この場合は定額減税しきれない所得税分の1万円が調整給付金となります。

〈例2〉扶養親族が2人おり、所得税額が4万円、個人住民税所得割額が2万円の場合

所得税の定額減税可能額は、 3万円 × 3名分 = 9万円

個人住民税所得割の定額減税可能額は、 1万円 × 3名分 = 3万円

所得税の定額減税可能額9万円 - 所得税額4万円 = 5万円

個人住民税所得割の定額減税可能額3万円 - 個人住民税所得割額2万円 = 1万円

よって、この場合は定額減税しきれない所得税分5万円、住民税所得割分1万円の合計6万円が調整給付金となります。

〈例3〉扶養親族が1人おり、所得税額が5万円、個人住民税所得割額が3万円の場合

所得税の定額減税可能額は、 3万円 × 2名分 = 6万円

個人住民税所得割の定額減税可能額は、 1万円 × 2名分 = 2万円

所得税の定額減税可能額6万円 - 所得税額5万円 = 1万円

個人住民税所得割の定額減税可能額2万円 - 個人住民税所得割額3万円 = 残りの個人住民税所得割額1万円

よって、この場合は定額減税しきれない所得税分1万円が調整給付金となります。(定額減税しきれない所得税分1万円と残りの個人住民税所得割額1万円は相殺されない)

〈例4〉扶養親族がおらず、所得税額が0円、個人住民税所得割額が0円の場合

税額が発生しない場合は、そもそも定額減税の対象にはならないため調整給付金は発生しません。

〈例5〉扶養親族がおらず、所得税額が3万円、個人住民税所得割額が1万円の場合

所得税の定額減税可能額3万円 - 所得税額3万円 = 0円

個人住民税所得割の定額減税可能額1万円 - 個人住民税所得割額1万円 = 0円

よって、この場合は所得税額、個人住民税所得割額ともに定額減税額を控除しきれているため、調整給付金は発生しません。

〈例6〉扶養親族が2人おり、所得税額が12万円、個人住民税所得割額が5万円の場合

所得税の定額減税可能額は、 3万円 × 3名分 = 9万円

個人住民税所得割の定額減税可能額は、 1万円 × 3名分 = 3万円

所得税の定額減税可能額9万円 - 所得税額12万円 = 残りの所得税額3万円

個人住民税所得割の定額減税可能額3万円 - 個人住民税所得割額5万円 = 残りの個人住民税所得割額2万円

よって、この場合は所得税額、個人住民税所得割額ともに定額減税額を控除しきれているため、調整給付金は発生しません。

注意事項

  • 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
  • 調整給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
  • 調整給付金は課税対象所得に該当となりません。

定額減税や給付金に関連した特殊詐欺にご注意ください!

 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージ(SMS)やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続きのためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、メールや電話で個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をお聞きすることや、ATMの操作をお願いすることはありません。

 不審な電話やSMS、被害の相談については警察相談専用電話(「♯9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

不審な電話やメールにご注意ください【国税庁HP】(外部サイト)

詐欺注意リーフレット[PDF:445KB]

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このページに関するお問い合わせ

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