【※プロポーザルは終了しました】会津若松市太陽光発電設備設置事業(PPA方式)プロポーザルについて

公開日 2024年06月04日

更新日 2024年11月19日

令和6年6月6日「質問書に対する回答」を追加しました。

令和6年6月17日「質問書に対する回答」を追加しました。

令和6年7月5日「質問書に対する回答」を追加しました。

令和6年7月12日「参考資料」に、先行地域内公共施設のデマンド(30分値)を追加しました。

令和6年9月19日「選考結果の公表」を追加しました。

令和6年11月19日「関連事項」を追加しました。

事項

本事業による電力を市公共施設に供給するにあたり、「会津若松市電力の調達に係る環境配慮方針」に基づき、小売電気事業者を入札によって決定する予定です。
詳細はこちらのページをご確認ください。

募集する業務の概要

業務の名称

太陽光発電設備設置事業(PPA方式)

事業概要

太陽光発電設備設置事業(オンサイトPPA方式)

事業の場所:会津若松市生涯学習総合センター

事業内容:事業実施者は、会津若松市生涯学習総合センターに太陽光発電設備を設置し、発電した電気を小売電気事業者を通じて、会津若松市生涯学習総合センターへ供給する。

期間:最長20年間

太陽光発電設備設置事業(オフサイトPPA方式)

事業の場所:事業実施者が選定

事業内容:事業実施者は、民有地に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を小売電気事業者を通じて、会津若松市内の公共施設へ供給する。

期間:最長20年間

参加資格・提出書類等

「公告」、「太陽光発電設備設置事業(オンサイトPPA方式)参加事業者募集要項」、「太陽光発電設備設置事業(オフサイトPPA方式)参加事業者募集要項」をご確認ください。

企画提案書に提出方法については、各募集要項の「6企画提案書の提出等」のとおりですが、企画提案書を市へ直接送付や持参するなど、募集要項において指定した方法以外の方法で提出された場合は失格となりますのでご注意ください。

選定方法

公募型プロポーザル

応募者から提案された企画提案書を選考委員会で評価し、本事業に適した事業者を選定します。

スケジュール

日程 時間 内容 備考
令和6年6月4日(火) - 公募開始(公告日) -
令和6年6月20日(木) - 入札参加資格登録期限 -
令和6年6月14日(金) 17時まで

現地見学参加申込期限

(オンサイトPPAのみ)

・現地見学への参加は任意です。

令和6年6月20日(木)~

令和6年6月24日(月)

※土日を除く

9時~正午

13時~16時

現地見学

(オンサイトPPAのみ)

・現地見学は、後日、市の指定した時間に、申込者ごとに実施します。(別途通知)
令和6年6月26日(水) 17時まで 質問書の受付期限

・FAX、郵送又は電子メールで提出。

・直接担当課へ持参した場合は受理しません。

※FAX、電子メールの場合は、送付後に確認の電話をしてください。

令和6年7月12日(金) 17時まで 参加意向申出書の提出期限

・FAX、郵送又は電子メールで提出。

・直接担当課へ持参した場合は受理しません。

※FAX、電子メールの場合は、送付後に確認の電話をしてください。

令和6年7月16日(火) - 参加資格確認の通知 -
令和6年7月23日(火) - 企画提案書の提出期限

・企画提案書は、指定の様式(下記「様式」からダウンロード)により作成してください。

・募集要項を十分確認のうえ提出してください。

・会津若松郵便局留の郵便(一般書留又は簡易書留)で提出してください。

本件プロポーザルの企画提案書は、会津若松郵便局留7月23日必着です。
7月23日に会津若松郵便局に差し出した場合であっても、同局留としての到着は翌日以降となる場合がありますので十分ご留意ください。

・直接担当課へ提出した場合は失格となります。

令和6年7月29日(月) - 選考委員会の開催 ・集合時間、その他詳細については別途通知します。
令和6年8月上旬 - 選考結果の通知 -
令和6年8月中旬 - 協定、契約等の締結 -

関係書類

公告文[PDF:36.7KB]

太陽光発電設備設置事業(オンサイトPPA方式)参加事業者募集要項(要求水準書、評価基準、様式集含む)[PDF:914KB]

太陽光発電設備設置事業(オフサイトPPA方式)参加事業者募集要項(要求水準書、評価基準、様式集含む)[PDF:944KB]

様式

様式集(オンサイトPPA) (ワード形式)[DOCX:33.2KB]

様式集(オフサイトPPA)(ワード形式)[DOCX:34.5KB]

様式8(オフサイトPPA)(エクセル形式)[XLS:63KB]

参考資料

会津若松市生涯学習総合センター(令和5年4月分-令和6年3月分の30分値)の電力使用量[XLSX:103KB]

(注)このファイルのうち5月分のみ、令和5年5月分のデータが入手できなかったことから、代替として令和4年5月分のデータを記載しております。

脱炭素先行地域内公共施設の令和5年度年間電力使用量[PDF:43.4KB]

先行地域内公共施設のデマンド(30分値)[ZIP:1.84MB]

(注)このZIPファイルについては、「脱炭素先行地域内公共施設の令和5年度年間電力使用量」のPDFに記載している施設のうち、入手可能だったデマンド値を示しております。PDFに示した施設すべてのデマンド値が示されているものではありませんので、ご承知おきください。また、施設ごとに期間が異なる場合があります。

その他

プロポーザル参加手続きチェックリスト[PDF:100KB]

質問書に対する回答(随時更新)

No 質問日 項目 質問内容 回答 回答日
1 6月5日 要項

新規で入札参加資格登録する場合、登録はいつまで必要か。

入札参加資格登録のタイミングは、毎月2回あります。

○前月20日締めの1日登録

○5日締めの15日登録

本要項では、入札参加資格登録を6月20日(木)までと設定しているため、6月20日(木)までに申請した場合、登録は7月1日(月)となります。

※参加意向申出書の提出期限は、7月12日(金)のため、同申出書の提出期限まで登録していただければ問題ありません。

なお、入札参加資格登録にあたっては、入札参加資格要件を全て満たすことが必要ですので、ご留意ください。(入札参加資格の詳細については、契約検査課に直接ご確認ください。)

6月6日
2 6月5日 要項 様式集について、word形式など編集可能なデータを提供する予定はあるか。

編集可能なword等の形式をホームページに掲載します。

掲載予定日:6月7日(金)

6月6日
3 6月17日 要項(オンサイトPPA) ・太陽光発電設備設置事業参加事業者(オンサイト方式)募集要項の7頁11(4)に「本業務の事業者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合は、あらかじめ市の承認を受けること。」とあります。
本事業を進める上で想定される第三者への委託業務としては、
○キュービクルの点検業務
○太陽光発電設備の施工
が想定されますが上記は第三者に委託する業務に該当するのか。
・また、該当する場合には予め市への承認を得る時期と方法についてご教示ください。
・キュービクルの点検業務及び太陽光発電設備の施工は、第三者への委託業務に該当します。
 
・市の承諾時期及び方法については、次のとおりです。
 契約書の標準約款では、「受注者は、契約の履行の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面により発注者の承諾を得なければならない。」とされているため、第三者への委託を予定している場合は、事前に書面にて承諾の依頼をお願いします。
・なお、現在、キュービクル等の点検については、生涯学習総合センター自家用電気工作物保安管理業務委託として、市内の業者(電気主任技術者)と契約しています。(参考)
6月21日
4 6月17日 要項(オンサイトPPA) ・太陽光発電設備設置事業(オンサイトPPA 方式)参加事業者募集要項の12頁3(1)オに「設備を設置した施設について、市が別途、改修工事等を実施する際は、必要に応じて設備の一時的な運転停止及び一時撤去、保管、再設置に関する一切について事業者負担にて応じること。」とあります。
 本設備運転開始後、20年以内に屋根の防水などについて経年劣化や耐久年数を考慮した屋根の全面的な改修計画は現時点であるか。計画があるようでればご教示ください。
・現時点では、改修工事等の予定はありません。
 なお、開館から13年が経過しており、これからの20年間で防水等の劣化がどの程度進むかは不明ですが、一部補修等の対応の可能性はあります。
6月21日
5 6月17日 要求水準書(オンサイトPPA) ・オンサイトPPA方式の太陽光発電設備設置事業(オンサイトPPA方式)要求水準書「別表2遵守事項」の5に発電設備を囲う柵堀を設置すると書いてあります。
資源エネルギー庁の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電) 25頁には「柵塀等の設置が困難な場合(屋根置き等)や第三者が発電設備に近づくことが容易でない場合(塀つきの庭に設置する場合、私有地の中に発電設備が設置され、その設置場所が公道から相当程度離れた距離にある場合等)には、柵塀等の設置を省略することができることとする。」となっているが、本施設への柵設置は必要であるか。
・事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(2024年4月改定)では、ご質問のとおり、「柵塀等の設置が困難な場合(屋根置き等)や第三者が発電設備に近づくことが容易でない場合(塀つきの庭に設置する場合、私有地の中に発電設備が設置され、その設置場所が公道から相当程度離れた距離にある場合等)には、柵塀等の設置を省略することができることとする」と規定されているため、本件については、柵塀の設置は省略できることとします。
 なお、容易に第三者が近づき事故等が起こることを防ぐため、発電設備が設置されていることについて注意喚起を促す標識の掲示等、必要な対応をお願いします。
6月21日
6

6月17日

様式集
(オン
サイト
PPA・
オフサ
イト
PPA)
・太陽光発電設備設置事業プロポーザル様式集(オフサイト及びオフサイトPPA方式共通)の様式3類似事業の実績に「金額(円)」の欄がありますが、この金額とは導入した設備の金額という理解で良いか。
また、類似事業の定義とは、「オンサイトPPA」の実施に限るものか。
・(様式3)類似事業の実績の「金額(円)」については、該当する類似事業の総額(導入設備の金額を含む)を記載願います。
 
・類似事業の範囲は、オンサイトPPAに限らず、オフサイトPPA等、PPAに関連する事業を記載願います。
6月21日
7 6月17日 その他
(オン
サイト
PPA・
オフサ
イト
PPA)
・本公募の契約締結後に補助金の概算払い請求を行うことは可能か。
・プロポーザル参加手続チェックリストの7に「資本関係(会社法上の親会社子会社)・人的関係(取締役の兼務等)を有する他者が参加しないことを確認する。」とあるが、プロポーザル公募申請企業の役員が他企業の役員を兼務していても、当該他企業が本公募に申請しなければ問題ないという認識でよいか。

・本公募の協定締結後における補助金については、原則として「交付すべき交付金の額を確定した後、支払うもの」とされております。ただし、特に概算払いを行う必要がある場合は別途ご相談ください。


・問題ありません。

6月21日
8 6月17日 要求水準書 ・今般、営農型太陽光発電設備についても提案をしたいと考えています。
オフサイトPPA方式の太陽光発電設備設置事業(オフサイトPPA方式)要求水準書「別表2遵守事項」の5に発電設備を囲う柵堀を設置すると書いてあります。
資源エネルギー庁の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電) 25頁には「出力10kW以上50kW未満の営農型太陽光発電等を実施し、柵塀等の設置により営農上支障が生じると判断される場合には、柵塀等の設置を省略することができることとする。」となっており、営農型の場合には柵を設置する事で営農への支障があるため、柵の設置を不要としてよいか。
・事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(2024年4月改定)では、ご質問のとおり、「出力10kW以上50kW未満の営農型太陽光発電等を実施し、柵塀等の設置により営農上支障が生じると判断される場合には、柵塀等の設置を省略することができることとする。」と記載されているため、出力要件を満たす場合は、柵塀の設置は省略できることとします。
 なお、容易に第三者が近づき事故等が起こることを防ぐため、発電設備が設置されていることについて注意喚起を促す標識の掲示等の対応をお願いします。
6月21日
9 6月17日 その他 ・オフサイト太陽光発電設備設置にあたり伐採及び造成費用として、補助対象経費を含めることは可能か。 ・本事業において活用する「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」について、国が示す「別表第1(交付対象事業費:設備整備事業)」においては、付帯工事費として、「本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定める柵塀に係る工事を含む。)に要する必要最小限度の範囲」であれば交付金の対象とされています。 6月21日
10 6月25日 募集要項(オンサイト) 1(3)「発電された電気を小売電気事業者を通じて市公共施設に供給する」と記載されてありますが、小売電気事業者を通さなければならない理由についてご教示ください(オンサイトPPAは小売を介さず取引できるスキームとの認識です)  今回の公募はあくまでも発電設備を設置する事業者について選定しようとするものであり、本市庁舎の電力供給事業者については別のプロセスと選定するものと整理していることから、このような公募条件となっております。
 なお、現在、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律に基づき、本市が行う電力の調達契約に係る環境配慮方針の策定に向けた準備を進めています。
7月5日
11 6月25日 募集要項(オンサイト) 1(5)イ「設備の導入期間を変更する場合、令和6年度末までの期間において、可能な限り早期に運転開始できるように協議する」旨の記載があります。原則は理解しますが、行政許認可調整等や俗にいうチャイナリスクによって、令和6年度末を超過した場合の取り扱いについてご教示ください(その場合のリスク負担者は「市等」又は「事業者」のどちらになるのでしょうか)  令和6年度末を超過する見込みとなる場合、様々な事由が想定されることから、その見込みが顕在化した時点において、市と事業者で協議することとします。(リスク負担者は、その事由によって異なるものと認識しています) 7月5日
12 6月25日 募集要項(オンサイト) 2(3)ア(イ)施設の屋根部分の範囲が分かる図面、構造や防水劣化検討を実施するための各種図面(竣工図書、その後の変更図面を含む)および既存電気設備の図面類(単線結線図、受変電設備機器配置図、系統図)について開示ください。
また、開示される時期についてもご教示ください(参加資格確認後となりますでしょうか。具体的な日付やスケジュールをご返答いただければ幸いです)
 生涯学習総合センターで開示の準備はできておりますので、請求があれば個別に調整、対応いたします。 7月5日
13 6月25日 募集要項(オンサイト) 2(3)ア(イ)屋根以外に工事が必要となる箇所として、以下が想定されます。協議の上で施工が可能と判断してよろしいでしょうか
・既存受変電設備:発電電力供給接続
6.6kVケーブルにて接続するため、母線連絡盤、VCB盤、保護装置盤等を想定
また、既存受変電設備までのケーブルルート確保のための付帯工事も必要
 屋上に設置している受変電設備と設置予定の太陽光パネルのケーブルは屋上の配線を見込んでおり、屋上の施工が可能と判断しております。 7月5日
14 6月25日 募集要項(オンサイト)

2(3)ア(エ)後段に「なお、使用許可申請の手続については、毎年度行わなければならない」とありますが、事業継続性を担保することを意図して、予め20年間の許可を発効するという用意はないので
しょうか。また、建物の統廃合等、市等の帰責によって事業が継続できなくなった場合のリスク負担者は「市等」という認識で宜しいでしょうか。別表3「リスク分担表」に記載が見当たりませんのでご教示ください

 会津若松市財務規則(平成5年規則第12号)第217条第2項において、行政財産の使用期間は、「原則として1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。」と規定されており、同規定に基づく対応となります。
 また、建物の統廃合等、市等に帰責によって事業が継続できなくなった場合のリスク負担は、別表3「リスク分担表」のリスクの種類「事業の中止・延期」の中の「市等の指示によるもの(瑕疵を除く)」に該当します。

7月5日
15 6月25日 募集要項(オンサイト) 2(3)ウ「事業終了後の取り扱い」について、現時点で考えられるケースがあればご教示ください(発電設備を撤去せず使用し続ける想定もお考えでしょうか)  2(3)ウ記載のとおり、「事業期間が終了した場合には、事業者の負担と責任において、太陽光発電設備等を撤去し、現状回復を行う。なお、終了後の取扱いについては、事業期間終了2年前を目安に市と協議のうえ決定すること。」としています。 7月5日
16 6月25日 募集要項(オンサイト) 2(3)オ当該事由による発電量の減少は「市等」による帰責のため「市等」で負担する方向で再調整頂けないでしょうか。ご検討ください  市が行う施設工事等は、一時的な場合などの短期間を想定しているため、市の負担はないものと考えています。
 なお、施設工事等の期間が長期に及ぶ場合の負担については、事業者と協議のうえ決定することとします。
7月5日
17 6月25日 募集要項(オンサイト) 2(3)キ(イ)余剰電力発生時について、発電を抑制するのではなく、蓄電池を設置し自家消費量を増やすことはお考えではないでしょうか  事業者自らが蓄電池を設置し、自家消費量を増やすことは可能です。 7月5日
18 6月25日 募集要項(オンサイト) 6ア(キ)「補助金の活用を検討する場合」との記載があります。当該補助金は「脱炭素先行地域補助金」とは別個の補助金と理解しましたが、共通理解で宜しいでしょうか  お見込みのとおりです 7月5日
19 6月25日 募集要項(オンサイト) 6イ(ア)No.1の質問で、小売電気事業者の介入の必要性について質疑していますが、仮に小売電気事業者を通す場合、「小売電気事業者への売電価格」については、応募前に当該小売電気事業者と事業者が予め合意する必要があるという認識で宜しいでしょうか。また、その場合、当該小売電気事業者は市が予め指定する事業者という認識で宜しいでしょうか  小売電気事業者への売電価格は、本公募手続きによる事業者決定後、当該小売電気事業者と事業者で協議のうえ決定することを想定します。
 また、当該小売電気事業者は、市が関係法令に基づき契約しますので、市が指定する事業者となります。
7月5日
20 6月25日 募集要項(オンサイト) 6ウ(エ)3項目目の最終行に「自家消費量の減少に伴うリスクについては、事業者が負うこと」とありますが、折衷案として、年間の最低電力量を別途定め、それを下回る電力使用量だった場合は、下回った電力使用量を「市等」が負担するという方向で再調整頂けないでしょうか。ご検討ください  年間の最低電力量を別途定めることについては、事業者決定後、当該事業者と協議させていただきます。 7月5日
21 6月25日 募集要項(オンサイト) 10自治体と事業候補者との協議が整わなかった場合や事業候補者が基本協定の締結を辞退した場合、事業候補者へのペナルティ(罰則規定など)は無いという認識で良いでしょうか  原則的にペナルティ等はありませんが、その辞退等の状況が著しく信頼を損ねるものである場合には、市の基準に従って入札参加停止等の措置を行う場合があります。 7月5日
22 6月25日 募集要項(オンサイト) 中段に「市と事業候補者は基本協定書を締結した後、基本協定書や会津若松市財務規則等に基づき、PPA事業実施に必要な各種契約を締結する」とありますが、基本協定書も含め、現時点で想定している契約書のひな形をご教示ください  基本協定書(案)及び契約書(案)は、提案内容に応じて選定事業者と協議の上で整理するものとしていることから、現時点での提示は困難です。 7月5日
23 6月25日 募集要項(オンサイト) 11(4)後段に「事業費総額の50%以上となる第三者への委託等は認めない」とありますが、初期投資額のうち、80%程度はEPC業者への設備設置費用になることが想定されるなか、この点も許容されないということでしょうか。「事業費総額」の定義も含めてご教示ください  EPC業者への設備設置費用についても、第三者への委託等に含まれます。
※質問№3(質問日:6月17日、回答日:6月21日)にてお答えしたとおりです。
 事業費総額は、本事業実施に係る費用として事業期間(最長20年間)の事業収支に係る費用の総額を想定しています。
7月5日
24 6月25日 募集要項(オンサイト) 別表12(1)オ「設備を設置した際に発生する荷重増加等の影響に対し、風圧力・積雪荷重等その他外力に対しての設備の耐久性に問題ないことを書面により報告する」とありますが、このためには既存建屋の構造計算書が必要です。提供いただけるでしょうか  生涯学習総合センターで開示の準備は出来ておりますので、請求があれば個別に調整、対応いたします。 7月5日
25 6月25日 募集要項(オンサイト) 別表3共通「環境の保全」設計や工事由来ではない公害リスクも含まれるのでしょうか。上記リスクは、事業者ではなく、自治体の負担で再検討いただけないでしょうか  「設計・建設・維持管理における環境の保全」の内容ですので、事業者負担と考えております。
※工事由来でないものは、「不可抗力:天災・暴動等による事業の変更・中止・延期」に該当すると思われます。
7月5日
26 6月25日 募集要項(オンサイト) 別表3共通「法令・条例等の変更」当該リスク負担については、事業者ではなく自治体の負担と思料いたしますが、再検討いただけないでしょうか 法令・条例等の変更に伴う対応について、自治体側にとってのリスクは生じませんので、事業者負担が適当と考えます。 7月5日
27 6月25日 募集要項(オンサイト) 別表3建設段階「一時的損害」一時的損害(発電開始前に工事目的物に生じた損害)について、どのような事象を想定されているのか具体的にご教示ください。PPA事業の活動と関連の無い原因不明の雨漏りなどの損害については、事業者ではなく自治体の負担との認識ですが、どのようにお考えでしょうか  一例としては、窃盗や器物破損等の刑事事件等が想定されます。 7月5日
28 6月25日 募集要項(オンサイト) 会津若松市生涯学習総合センターの電力使用量(令和5年4月分-令和6年3月分の30分値)2023年4月~2024年3月分の電力使用量データをいただいておりますが、単位を確認させてください。kWh/30分、30分間の平均kW値、30分間の最大kW値のいずれかだと推定されますが確定したく、ご回答をお願いします。  30分間の平均kW値です。 7月5日
29 6月25日 募集要項(オンサイト) その他施工上の制限(作業時間に関する制限等)の有無および具体的な内容についてご教示ください

・仮設足場を設置する場合の車両等の通行の制限・クレーン等の重機を使用する場合の作業場所の確保
・停電を伴う場合の施設利用の制限の有無

以上のようなことが施工上どのようになるか確認が必要と考えております。

7月5日
30 6月25日 募集要項(オフサイト) 1(3)後段最終行に「補助金相当分は、供給を受けた市公共施設の電気料金から控除される」とありますが、具体的な会計整理方法をご教示ください  今回の事業活用を想定している国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領の規定に基づき、電気料金の支払いの際、電気料金総額から補助金相当分を減額することを求めるものであり、国要領において、その取扱いについて証明する書類を備える必要があると示されていますが、具体的な手順等については、事業者決定後、事業者と協議する予定です。 7月5日
31 6月25日 募集要項(オフサイト) 1(5)ア期間は「最長20年」とありますが、撤去期間を含めた期間と認識して宜しいでしょうか。
また、脱炭素先行地域内の公共施設が事業期間中に統廃合等、市等の帰責によって事業が継続できなくなった場合のリスク負担者は「市等」という認識で宜しいでしょうか。別表3リスク分担表に記載がみ
あたりませんのでご教示ください
 建物の統廃合等、市等に帰責によって事業が継続できなくなった場合のリスク負担は、別表3「リスク分担表」のリスクの種類「事業の中止・延期」の中の「市等の指示によるもの(瑕疵を除く)」に該当します。 7月5日
32 6月25日 募集要項(オフサイト) 1(5)イ「設備の導入期間を変更する場合、令和6年度末までの期間において、可能な限り早期に運転開始できるように協議する」旨の記載があります。原則は理解しますが、俗にいうチャイナリスクによって運転開始が年度を跨いで遅れた場合の取り扱いについてご教示ください(その場合のリスク負担者は「市等」又は「事業者」のどちらになるのでしょうか)  令和6年度末を超過する見込みとなる場合、様々な事由が想定されることから、その見込みが顕在化した時点において、市と事業者で協議することとします。(リスク負担者は、その事由によって異なるものと認識しています) 7月5日
33 6月25日 募集要項(オフサイト) 2(3)ア(ア)「事業者は、民有地所有者等との契約等により確保すること」と記載されておりますが、事業者決定されていない時点での合意形成には限界があります。「事業者が決定した暁には土地賃貸に関する交渉に応じる」といった停止条件を付した合意書レベルで良いとの理解で宜しいでしょうか (様式8)事業予定地一覧の表中「所有者等との合意状況」の欄がありますので、内容に応じ、選択願います。 7月5日
34 6月25日 募集要項(オフサイト) 2(3)ア(ウ)後段に「電力供給にあたっては市が別に契約する小売電気事業者を通じ、市公共施設等へ供給する」とありますが、PPAがらみの契約書は以下の3点という認識で宜しいでしょうか
・PPA契約(当事者:発電事業者、小売電気事業者、需要家)
・再エネ電気供給契約(電気需給契約に付帯、当事者:小売電気事業者、需要家)
・電力受給契約(当事者:発電事業者、小売電気事業者)
 お見込みのとおりです。 7月5日
35 6月25日 募集要項(オフサイト) 2(3)カ後段に「公共施設で消費する電力単価は、本プロポーザルによる事業者決定後、小売電気事業者と市で契約締結し、決定する」とありますが、応募者は市等に対して、応募の時点で当該小売電気事業者を指名する必要があるのでしょうか  当該小売電気事業者は、市が関係法令に基づき契約しますので、市が指定する事業者となります。(応募者は、応募時点で当該小売電気事業者を指名する必要はありません) 7月5日
36 6月25日 募集要項(オフサイト) 2(3)カ(余剰分電力の利用)に関し、「また、~中略~環境価値についてどのような環境価値となるか説明すること」とありますが、どのような説明を期待されているのでしょうか、具体的にご教示ください  環境価値として提案できるものがあれば記載願います 7月5日
37 6月25日 募集要項(オフサイト) 10前段に「事業候補者との協議が整わなかった場合や事業候補者が基本協定を辞退した場合等においては、選考における評価が次点であった者と協議を行う」とありますが、当該事業候補者への罰則等(ペナルティ)はないという理解で宜しいでしょうか  原則的にペナルティ等はありませんが、その辞退等の状況が著しく信頼を損ねるものである場合には、市の基準に従って入札参加停止等の措置を行う場合があります。 7月5日
38 6月25日 募集要項(オフサイト) 要項書10中段に「市と事業候補者は基本協定書を締結した後、基本協定書や会津若松市財務規則等に基づき、PPA事業実施に必要な各種契約を締結する」とありますが、基本協定書も含め、現時点で想定している契約書のひな形をご教示ください  基本協定書(案)及び契約書(案)は、提案内容に応じて選定事業者と協議の上で整理するものとしていることから、現時点での提示は困難です。 7月5日
39 6月25日 募集要項(オフサイト) 11(4)後段に「事業費総額の50%以上となる第三者への委託等は認めない」とありますが、初期投資額のうち、80%程度はEPC業者への設備設置費用になることが想定されますが、この点も許容されないということでしょうか。「事業費総額」の定義も含めてご教示ください  EPC業者への設備設置費用についても、第三者への委託等に含まれます。
※質問№3(質問日:6月17日、回答日:6月21日)にてお答えしたとおりです。
 事業費総額は、本事業実施に係る費用として事業期間(最長20年間)の事業収支に係る費用の総額を想定しています
7月5日
40 6月25日 募集要項(オフサイト) 6(5)脱炭素先行地域内公共施設の令和5年度年間電力使用量エネルギーシミュレーションを実施するために不可欠なため、各公共施設毎の年間電力使用量(令和5年4月分から令和6年3月分まで)を30分値で情報開示ください

 近日、お示しいたします

7月12日追記:本ホームページ内の「参考資料」に追記しました。

7月5日
41 6月25日 募集要項(オフサイト) 別表3共通「環境の保全」設計や工事由来ではない公害リスクも含まれるのでしょうか。上記リスクは、事業者ではなく、自治体の負担で再検討いただけないでしょうか 「設計・建設・維持管理における環境の保全」の内容ですので、事業者負担と考えております。
※工事由来でないものは、「不可抗力:天災・暴動等による事業の変更・中止・延期」に該当すると思われます。
7月5日
42 6月25日 募集要項(オフサイト) 別表3共通「法令・条例等の変更」当該リスク負担については、事業者ではなく自治体の負担と思料いたしますが、再検討いただけないでしょうか  法令・条例等の変更に伴う対応について、自治体側にとってのリスクは生じませんので、事業者負担が適当と考えます。 7月5日
43 6月25日 募集要項(オフサイト) 別表3建設段階「一時的損害」一時的損害(発電開始前に工事目的物に生じた損害)について、どのような事象を想定されているのか具体的にご教示ください。PPA事業の活動と関連の無い原因不明の雨漏りなどの損害については、事業者ではなく自治体の負担との認識ですが、どのようにお考えでしょうか  一例としては、窃盗や器物破損等の刑事事件等が想定されます。 7月5日
44 6月25日 その他 施工上の制限(作業時間に関する制限等)の有無および具体的な内容についてご教示ください オフサイトPPAについては、特にありません。(各法令に基づき適切に対応願います) 7月5日

担当課

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