公開日 2024年02月20日
更新日 2024年09月02日
会津都市計画事業扇町土地区画整理事業につきましては、土地区画整理法第103条第4項の規定に基づき、令和6年(2024年)1月26日付で福島県により「換地処分の公告」が行われました。
換地処分の公告により発生している効力
換地処分公告日翌日の令和6年(2024年)1月27日から、主に以下の内容が確定しました。
- 土地の所在地名、地番、地目、地積
- 事業区域内の町名地番変更に伴う住所変更
- 清算金の額、徴収および交付対象者
- 保留地の登記名義人
換地処分の手引き
この「換地処分の手引き」は、令和5年(2024年)10月10日付に換地処分通知と一緒に送付したものです。
換地処分の公告についてだけでなく、区画整理登記や清算金についての内容も含まれているため、必要に応じてご確認ください。
区画整理登記が完了しました
換地処分公告日以降、土地の所在地名、地番、地目、地積が確定したことで、施行者(会津若松市)は、換地処分公告日における登記内容に基づき、一括して管轄の登記所(福島地方法務局若松支局)に土地および建物の登記を申請を行いましたが、令和6年(2024年)9月2日付で福島地方法務局若松支局から登記完了の通知がありました。
なお、会津若松市から関係権利者へ、区画整理登記が完了した旨のお知らせを令和6年(2024年)9月2日付で送付しております。
区画整理登記完了についての詳細をご覧いただけます
扇町土地区画整理事業の区画整理登記完了について、以下のリンク先に掲載しております。
事業区域内の住所(所在地)の変更について
令和6年(2024年)1月27日から事業区域内の町名、地番が新しいものに替わり、これに伴い事業区域内の住所(所在地)が変更されました。
新町名、町界
新町名、町界については以下の「換地位置図」または「換地計画図」をご覧ください。
なお、区域内に在る白虎町、駅前町については地番のみ変更されました。
新しい郵便番号
町名の変更に伴い、郵便番号も変更されました。
町名 | 郵便番号 |
---|---|
白虎一丁目~白虎四丁目 | 〒965-0039 |
山見一丁目~山見二丁目 | 〒965-0020 |
扇町一丁目~扇町三丁目 | 〒965-0025 |
藤原一丁目~藤原二丁目 | 〒965-0029 |
亀賀一丁目~亀賀二丁目 | 〒965-0028 |
各種手続きについて
ご自身で行っていただく住所(所在地)変更につきましては、必要に応じてすみやかにお手続きください。
また、土地および建物の「所有権登記名義人住所変更」は、令和6年(2024年)9月2日付で区画整理登記が完了し、現在通常どおりの手続きが可能です。
【個人】住所変更のお知らせ、登記申請書
- 住所変更のお知らせ.pdf[PDF:1.08MB] ※申請書の記入例等は15ページから19ページをご確認ください。
- 登記申請書【個人】.pdf[PDF:90.7KB] ※共有の申請書もこちらに含まれています。
- 登記申請書【個人】.doc[DOC:36.9KB]
【法人】所在地変更登記の手引き、登記申請書
- 会社等の所在地変更登記の手引き.pdf[PDF:897KB] ※申請書の記入例等は7ページから9ページをご確認ください。
- 登記申請書【法人】.pdf[PDF:92.1KB]
- 登記申請書【法人】.doc[DOC:31.8KB]
手続きの際の住所変更証明に以下の書類が使用できます
「所有権登記名義人住所変更」の手続きの際に、「住所変更通知書」または「住所変更証明書」を添付することで、登録免許税が免除されます。
- 住所変更通知書
令和6年(2024年)1月15日付で各人5枚ずつお送りしました。
- 住所変更証明書
令和6年(2024年)1月29日から、開発管理課窓口にて申請により発行します。
住所変更通知書、住所変更証明書についての詳細をご覧いただけます
住所変更通知書及び住所変更証明書について、以下のリンク先に掲載しております。
清算金の額、徴収及び交付の対象者が確定しました
換地処分の公告日時点の換地の所有権者および借地権者が、清算金の徴収または交付の対象者に確定されました。
また、同日に清算金の金額も確定し、この日から権利義務が生じております。
清算金事務の流れについては、「換地処分の手引き」をご確認ください。
清算金についての詳細をご覧いただけます
清算金の徴収、交付について、以下のリンク先に掲載しております。
相続が発生した場合の清算金
交付清算金の受取、または徴収清算金の支払が完了するまでに相続が発生した場合は、以下の様式に必要事項を記載し、添付書類と一緒に提出してください。
この様式が提出されない場合は、清算金の権利、義務は法定相続人全員で負うことになりますのでご注意願います。
※土地の相続と清算金の権利、義務の相続は別になります。
様式(ダウンロードしてご利用ください)
- 徴収清算金の支払い(債務)を承継する場合
【第13号様式】徴収清算金債務承継届[PDF:46.6KB]
【第13号様式】徴収清算金債務承継届[DOCX:18.6KB]
- 交付清算金の受け取り(債権)を相続する場合
【第18号様式】交付清算金債権相続届[PDF:45.7KB]
【第18号様式】交付清算金債権相続届[DOCX:18.8KB]
届出及び申請の受付を終了しました
換地処分の公告に伴い、以下の届出および申請等の関連事務が終了しました。
- 土地区画整理法第76条の許可申請
- 各種届出書(所有権移転届出書等)の提出
- 各種証明書(仮換地証明書等)の発行
- 仮換地の分合筆等の施行者確認
受付を終了する関連事務の詳細はこちら
以下のリンクにて各種関連事務の詳細をご覧いただけます。
お問い合わせ、書類の提出先
- 〒965-8601 会津若松市栄町4番45号 会津若松市役所栄町第1庁舎 3階
- 会津若松市役所 開発管理課 区画整理グループ
- 電話番号:0242-39-1263(直通)
- ファックス番号:0242-39-1452
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