公開日 2024年02月20日
会津都市計画事業扇町土地区画整理事業につきましては、土地区画整理法第103条第4項の規定に基づき、令和6年(2024年)1月26日付で福島県により「換地処分の公告」が行われました。
換地処分の公告により発生している効力
換地処分公告日翌日の令和6年(2024年)1月27日から、主に以下の内容が確定しました。
- 土地の所在地名、地番、地目、地積
- 事業区域内の町名地番変更に伴う住所変更
- 清算金の額、徴収及び交付対象者
- 保留地の登記名義人
区画整理登記により登記事務が停止します
土地の所在地名、地番、地目、地積が確定したことで、施工者である会津若松市は、一括して管轄の法務局若松支局に土地及び建物の登記を申請します。
この申請登記は、換地処分の公告日における登記内容に基づいて行われるものです。
区画整理登記に伴い、令和6年(2024年)1月27日から約半年間(予定)は登記事務が停止され、期間内は以下の土地及び建物に関する登記が行えませんのでご注意ください。
※進捗状況により登記閉鎖期間が前後する可能性がございます。
- 一般の所有権移転
- 住宅ローン等の抵当権設定
- 土地の分合筆の登記
また、区画整理登記が完了した際には、市より登記の閉鎖が解除された旨を換地所有者へ通知及び公報にてお知らせいたします。
換地処分の手引きはこちら
事業区域内の住所(所在地)が変更されました
令和6年(2024年)1月27日から事業区域内の町名及び地番が新しいものに替わり、これに伴い事業区域内の住所及び所在地が変更されました。
新町名、町界について
新町名、町界については以下のPDFをご確認ください。
なお、区域内に在る白虎町、駅前町については地番のみ変更されました。
- 新しい町名、町界はこちら
- 新しい町名、町界及び地番はこちら
新しい郵便番号について
町名の変更に伴い、郵便番号も変更されました。
町名 | 郵便番号 |
---|---|
白虎一丁目~白虎四丁目 | 〒965-0039 |
山見一丁目~山見二丁目 | 〒965-0020 |
扇町一丁目~扇町三丁目 | 〒965-0025 |
藤原一丁目~藤原二丁目 | 〒965-0029 |
亀賀一丁目~亀賀二丁目 | 〒965-0028 |
各種手続きについて
ご自身で行っていただく住所(所在地)変更につきましては、必要に応じてすみやかにお手続きください。
また、土地及び建物の「所有権登記名義人住所変更」は、区画整理登記(約半年間)完了後に手続き可能となります。
【個人】住所変更のお知らせ、登記申請書
【法人】所在地変更登記の手引き、登記申請書
手続きの際の住所変更証明に以下の書類が使用できます
- 住所変更通知書
令和6年(2024年)1月15日付で各人5枚ずつお送りいたしました。
- 住所変更証明書
令和6年(2024年)1月29日から開発管理課区画整理グループにて申請により発行いたします。
住所変更通知書及び住所変更証明書についてはこちら
以下のリンクにて住所変更通知書及び住所変更証明書についての詳細をご覧いただけます。
清算金の額、徴収及び交付の対象者が確定しました
換地処分の公告日時点の換地の所有権者及び借地権者が、清算金の徴収及び交付の対象者に確定されました。
また、同日に清算金の金額も確定し、この日から権利義務が生じております。
清算金事務の流れについては、「換地処分の手引き」をご確認ください。
土地区画整理事業施行期間中の土地の売買等により権利移動があった場合の清算金
清算金は、換地処分の公告日に換地計画に記載されている方を対象として徴収、交付を行いますが、会津若松市に「債務引受」又は「債権譲渡」の手続きがなされた場合に限り、手続き上の書面に記載された方へ清算金の徴収、交付を行います。
併存的債務引受は、引受者が債務者となるとともに、原債務者も引き続き債務者の地位に留まる形態の債務引受(連帯責任)です。
様式(ダウンロードしてご利用ください)
- 徴収清算金の支払い(債務)を引き受ける場合
- 交付清算金の受け取り(債権)を譲渡する場合
提出期限
令和5年(2023年)10月10日から令和6年(2024年)5月31日まで
相続が発生した場合の清算金
交付清算金の受取、または徴収清算金の支払が完了するまでに相続が発生した場合は、以下の様式に必要事項を記載し、添付書類と一緒に提出してください。
この様式が提出されない場合は、清算金の権利、義務は法定相続人全員で負うことになりますのでご注意願います。
※土地の相続と清算金の権利、義務の相続は別になります。
様式(ダウンロードしてご利用ください)
- 徴収清算金の支払い(債務)を承継する場合
【第13号様式】徴収清算金債務承継届[PDF:46.6KB]
【第13号様式】徴収清算金債務承継届[DOCX:18.6KB]
- 交付清算金の受け取り(債権)を相続する場合
【第18号様式】交付清算金債権相続届[PDF:45.7KB]
【第18号様式】交付清算金債権相続届[DOCX:18.8KB]
保留地の登記名義人が確定しました
換地処分公告日翌日の令和6年(2024年)1月27日時点で市の保留地権利登録台帳に記載のある方が、保留地の登記名義人に確定されました。
これに伴い、権利譲渡(売買手続き等)の受付は終了しましたのでご注意ください。
所有権移転登記は、区画整理登記(約半年間)完了後に開始いたします。
なお、登記時にご負担いただく登録免許税の額及び納付方法は、令和6年(2024年)7月頃に通知予定です。
届出及び申請の受付を終了しました
換地処分の公告に伴い、以下の届出及び申請等の関連事務が終了しました。
- 土地区画整理法第76条の許可申請
- 各種届出書(所有権移転届出書等)の提出
- 各種証明書(仮換地証明書等)の発行
- 仮換地の分合筆等の施行者確認
受付を終了する関連事務の詳細はこちら
以下のリンクにて各種関連事務の詳細をご覧いただけます。
相談窓口を設けました
扇町土地区画整理事業に係る清算金の債務引受及び債権譲渡や相続に関することなど、いわゆる民事案件について、福島司法書士会会津支部様と連携して相談の窓口を設けました。
以下の連絡先までお気軽にお問い合わせください。
- 会津若松市役所 建設部 開発管理課 区画整理グループ
電話番号:0242-39-1263
- 福島司法書士会会津支部 ※支部長 長嶋栄治司法書士事務所
電話番号:0242-36-7152
お問い合わせ、書類の提出先
- 〒965-8601 会津若松市栄町4番45号 会津若松市役所栄町第1庁舎 3階
- 会津若松市役所 開発管理課 区画整理グループ
- 電話番号:0242-39-1263(直通)
- ファックス番号:0242-39-1452
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