扇町土地区画整理事業の換地処分について

公開日 2024年02月20日

更新日 2024年09月02日

会津都市計画事業扇町土地区画整理事業につきましては、土地区画整理法第103条第4項の規定に基づき、令和6年(2024年)1月26日付で福島県により「換地処分の公告」が行われました。

換地処分の公告により発生している効力

換地処分公告日翌日の令和6年(2024年)1月27日から、主に以下の内容が確定しました。

  • 土地の所在地名、地番、地目、地積
  • 事業区域内の町名地番変更に伴う住所変更
  • 清算金の額、徴収および交付対象者
  • 保留地の登記名義人

 

換地処分の手引き

この「換地処分の手引き」は、令和5年(2024年)10月10日付に換地処分通知と一緒に送付したものです。

換地処分の公告についてだけでなく、区画整理登記や清算金についての内容も含まれているため、必要に応じてご確認ください。

換地処分の手引き.pdf[PDF:655KB]

 

区画整理登記が完了しました

換地処分公告日以降、土地の所在地名、地番、地目、地積が確定したことで、施行者(会津若松市)は、換地処分公告日における登記内容に基づき、一括して管轄の登記所(福島地方法務局若松支局)に土地および建物の登記を申請を行いましたが、令和6年(2024年)9月2日付で福島地方法務局若松支局から登記完了の通知がありました。

なお、会津若松市から関係権利者へ、区画整理登記が完了した旨のお知らせを令和6年(2024年)9月2日付で送付しております。

区画整理登記完了についての詳細をご覧いただけます

扇町土地区画整理事業の区画整理登記完了について、以下のリンク先に掲載しております。

 

事業区域内の住所(所在地)の変更について

令和6年(2024年)1月27日から事業区域内の町名、地番が新しいものに替わり、これに伴い事業区域内の住所(所在地)が変更されました。

新町名、町界

新町名、町界については以下の「換地位置図」または「換地計画図」をご覧ください。

なお、区域内に在る白虎町、駅前町については地番のみ変更されました。

新しい郵便番号

町名の変更に伴い、郵便番号も変更されました。

町名 郵便番号
白虎一丁目~白虎四丁目 〒965-0039
山見一丁目~山見二丁目 〒965-0020
扇町一丁目~扇町三丁目 〒965-0025
藤原一丁目~藤原二丁目 〒965-0029
亀賀一丁目~亀賀二丁目 〒965-0028

 各種手続きについて

ご自身で行っていただく住所(所在地)変更につきましては、必要に応じてすみやかにお手続きください。

また、土地および建物の「所有権登記名義人住所変更」は、令和6年(2024年)9月2日付で区画整理登記が完了し、現在通常どおりの手続きが可能です。

【個人】住所変更のお知らせ、登記申請書

【法人】所在地変更登記の手引き、登記申請書

手続きの際の住所変更証明に以下の書類が使用できます

「所有権登記名義人住所変更」の手続きの際に、「住所変更通知書」または「住所変更証明書」を添付することで、登録免許税が免除されます。

  • 住所変更通知書

 令和6年(2024年)1月15日付で各人5枚ずつお送りしました。

  • 住所変更証明書

 令和6年(2024年)1月29日から、開発管理課窓口にて申請により発行します。

住所変更通知書、住所変更証明書についての詳細をご覧いただけます

住所変更通知書及び住所変更証明書について、以下のリンク先に掲載しております。

 

清算金の額、徴収及び交付の対象者が確定しました

換地処分の公告日時点の換地の所有権者および借地権者が、清算金の徴収または交付の対象者に確定されました。

また、同日に清算金の金額も確定し、この日から権利義務が生じております。

清算金事務の流れについては、「換地処分の手引き」をご確認ください。

清算金についての詳細をご覧いただけます

 清算金の徴収、交付について、以下のリンク先に掲載しております。

続が発生した場合の清算金

交付清算金の受取、または徴収清算金の支払が完了するまでに相続が発生した場合は、以下の様式に必要事項を記載し、添付書類と一緒に提出してください。

この様式が提出されない場合は、清算金の権利、義務は法定相続人全員で負うことになりますのでご注意願います。

※土地の相続と清算金の権利、義務の相続は別になります。

様式(ダウンロードしてご利用ください)

  • 徴収清算金の支払い(債務)を承継する場合

【第13号様式】徴収清算金債務承継届[PDF:46.6KB]

【第13号様式】徴収清算金債務承継届[DOCX:18.6KB]

  • 交付清算金の受け取り(債権)を相続する場合

【第18号様式】交付清算金債権相続届[PDF:45.7KB]

【第18号様式】交付清算金債権相続届[DOCX:18.8KB]

 

届出及び申請の受付を終了しました

換地処分の公告に伴い、以下の届出および申請等の関連事務が終了しました。

  • 土地区画整理法第76条の許可申請
  • 各種届出書(所有権移転届出書等)の提出
  • 各種証明書(仮換地証明書等)の発行
  • 仮換地の分合筆等の施行者確認

受付を終了する関連事務の詳細はこちら

以下のリンクにて各種関連事務の詳細をご覧いただけます。

 

お問い合わせ、書類の提出先

  • 〒965-8601 会津若松市栄町4番45号 会津若松市役所栄町第1庁舎 3階 
  • 会津若松市役所 開発管理課 区画整理グループ
  • 電話番号:0242-39-1263(直通)
  • ファックス番号:0242-39-1452
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