公開日 2024年06月18日
更新日 2024年11月20日
清算金とは...
区画整理前の土地(従前地)と区画整理後の土地(換地)をそれぞれ評価し、区画整理前後に生じた土地の価値の不均衡を、金銭によって是正するためのものです。
この金銭のやり取りは、あくまでも権利者同士によるものであり、施行者である会津若松市はその仲介の立場であるため、徴収された金銭が事業費に充当されることはありません。
また、換地処分の公告日翌日の令和6年(2024年)1月27日における換地の所有者および借地権者が、清算金の徴収または交付の対象者です。
清算金額通知書について
清算金額通知書は、対象者に対して「徴収清算金」、「交付清算金」、「交付清算金の中から供託(きょうたく)する金額」をお知らせするもので、各権利に対する清算金が集計または相殺(そうさい)された金額が記載されたものです。
この通知書は、徴収対象の方には令和6年(2024年)4月24日付、交付対象の方には令和6年(2024年)5月10日付で送付しました。
清算金の供託
供託とは、金銭等を国の機関である供託所(法務局)に提出し、その管理を委ねることです。
清算金が交付となる土地に抵当権等の登記があった場合については、換地処分の公告後に施行者(会津若松市)が抵当権者に対し清算金供託の必要不要を照会しました。
抵当権者から「供託不要」の回答があった場合は、交付清算金は供託せずに土地所有者へ交付され、 「供託不要」の回答がない場合は、交付清算金の内必要な額を供託所に供託します。
スケジュール
令和6年(2024年)度内の清算金の徴収または交付のスケジュールは以下のとおりです。
徴収清算金
- 令和7年(2025年)1月下旬頃
分割納付2回目の口座振替
交付清算金
- 「清算金交付請求書」受領後随時
清算金の口座振込
相続が発生した場合の清算金に関する届出
交付清算金の受取または徴収清算金の支払が完了するまでに相続が発生した場合は、開発管理課区画整理グループへ「交付清算金債権相続届」または「徴収清算金債務継承届」の提出が必要です。
提出書類の様式は、以下のリンクにて取得できます。
清算金にかかる税金について
清算金は、税法上では土地の売買による金銭の授受とみなされますが、公共事業に伴うものであるため、以下のような特別な扱いが定められています。
徴収清算金の場合
- 個人
特別な届出はありません。
- 法人
多様なケースがあるため、これらの事柄に精通している税理士または直接税務署へご相談ください。
交付清算金の場合
原則として届出が必要であり、所得税に関する5,000万円特別控除または代替資産取得の特例措置が受けられます。
控除または特例措置を受けるには...
控除または特例措置を受けるために、「公共事業用資産の買取等の証明書」および「収用証明書」をお住まいの住所地を管轄する税務署にご提出いただき、令和6年分の確定申告の手続きを行うことが必要です。
また、「公共事業用資産の買取等の証明書」および「収用証明書」は、令和6年(2024年)11月20日付で送付しました。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 開発管理課 区画整理グループ
- 電話番号:0242-39-1263(直通)
- ファックス番号:0242-39-1452
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