扇町土地区画整理事業の区画整理登記完了について

公開日 2024年09月02日

更新日 2024年09月02日

扇町土地区画整理事業の換地処分に伴う区画整理登記について、換地処分の公告日以降、事業区域内の土地および建物に関する登記事務を停止しておりましたが、令和6年(2024年)9月2日付をもって登記が完了した旨の通知がありました。

つきましては、福島地方法務局若松支局にて所有権移転登記や抵当権設定、分合筆等の登記事務手続きが通常どおり行えるようになりましたことをお知らせします。

事業区域内に土地を所有している皆さまへ

所有権登記名義人の住所変更について

区画整理登記の完了に伴い、扇町土地区画整理事業の換地処分に伴う所有権登記名義人の住所変更についても、福島地方法務局若松支局にて手続きができるようになりました。

また、手続きの際に「住所変更通知書」または「住所変更証明書」を添付した場合は、登録免許税が免除されます。

なお、住所変更通知書、住所変更証明書については以下のリンクから詳細をご覧ください。

登記申請書の様式

この申請書は、扇町土地区画整理事業の換地処分に伴う住所変更の場合にのみご利用いただけます。

なお、以下の申請書のみの提出では申請できない場合があります。

登記申請に関するご質問等は、福島地方法務局若松支局(0242-27-1498・代表)までお問い合せくださいますようお願い申し上げます。 

一般用パンフレット、申請様式(ダウンロードしてご利用ください)

法人用パンフレット、申請様式(ダウンロードしてご利用ください)

 

事業区域内に建物を所有している皆さまへ

建物の登記がある方

区画整理登記により、建物の所在、家屋番号に変更が生じたため、今後会津若松市より建物所有者へ「建物登記の所在変更のお知らせ」を送付いたします。

 

登記識別情報の通知について

原則として、新たに権利証が発行されることはありませんが、区画整理登記により、「従前の土地の権利証」が「換地の権利証」としてそのまま効力を有するものと、新たに「登記識別情報(権利証に代わるもの)」が発行される場合があります。

新たな登記識別情報の通知は、福島地方法務局若松支局から会津若松市が受領した後、対象の権利者へ本人限定受取郵便にて郵送いたします。

登記識別情報が発行されない場合については、現在お持ちの「登記済証」および「従来の登記識別情報」はそのまま有効となるため、令和5年(2023年)10月10日付で送付した換地処分通知と一緒に大切に保管してください。

また、「建物」に関する登記識別情報も発行されず、現在お持ちの「登記済権利証」がそのまま有効となるため、登記識別情報が発行されない場合と同様に換地処分通知と一緒に大切に保管してください。

登記識別情報の発行の有無

換地の組み合わせと登記識別情報の関係は以下のとおりです。

換地の組み合わせ 登記識別情報の発行の有無
従前地 換地処分後の土地
一筆 一筆 新たな登記識別情報は発行されません
一筆 複数筆
複数筆 一筆 新たな登記識別情報が発行されます。 以下の「登記識別情報の取り扱いについて」を ご確認ください。

登記識別情報の取り扱いについて

登記識別情報は、「012-A34-B56-C78」といった12桁の英数字が組み合わされた本人確認を行うための暗証番号です。

不動産の売買や担保を設定する場合、登記義務者として登記を申請する際に必要となるため、大切に保管してください。

また、登記識別情報は非常に重要な情報であるため、目隠しシールが貼られている状態で交付されますが、登記識別情報を利用される予定がなければ、目隠しシールを剥がして見る必要はありません。

法務局や司法書士に提出する際も、目隠しシールは剥がさずに提出してください。

万が一剥がしてしまった場合には、再度貼り直すことができないため、登記識別情報は手帳などに書き写したりせずに、第三者に盗み見られないように封筒に入れ封をした上で、金庫等に保管するなど厳重に管理してください。

誰かに登記識別情報を盗み見られてしまったり、紛失してしまった場合は、福島地方法務局若松支局の登記官に対し、失効の申出をすることができます。

なお、登記識別情報の再発行および番号の変更はできませんのでご注意ください。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 開発管理課 区画整理グループ
  • 電話番号:0242-39-1263(直通)
  • ファックス番号:0242-39-1452
  • メール