扇町土地区画整理事業の保留地について

公開日 2024年01月27日

更新日 2024年09月02日

保留地の性質

「区画整理方式(総合的整備)」を採用し施行した扇町土地区画整理事業の中で、土地所有者に減歩していただき、公共施設と共に生み出され「保留地」となった土地は、施行者によって整備が完了した区域の保留地は順次売却され、事業の費用の一部へ充当されます。(土地区画整理法第96条)

また、保留地は不動産登記法上の土地としての登記が存在しません。

この場合の保留地売却における契約とは、施行者である会津若松市と購入者間の「使用収益権設定契約」となり、契約時に施行者が管理する「保留地権利登録台帳」に権利者として住所、氏名等が記載されることにより、権利者へ「使用収益権」が付与されることとなります。

なお、施行者である会津若松市が、換地処分の公告後に「区画整理登記」を完了して初めて土地が登記され、「保存登記」を経て、権利者名義への「所有権移転登記」や「抵当権の設定」が行えるようになります。

 

保留地の登記の流れ

1.区画整理登記(換地処分に伴う登記)

施行者(会津若松市)は、換地処分公告日の翌日以降、管轄の登記所(福島地方法務局若松支局)に対し、保留地の「区画整理登記」を申請し、登記記録の「表題部」のみが作成されました。(表示登記)

2.保存登記

区画整理登記の完了後、保留地の所有者として施行者(会津若松市)が、管轄の登記所(福島地方法務局若松支局)に対し保留地551筆の「保存登記」を申請しました。

登記後は登記記録に「権利部」が追加され、甲区1番に「会津若松市」と記載されます。

3.所有権移転登記

保留地の保存登記が完了すると、施行者(会津若松市)は管轄の登記所(福島地方法務局若松支局)に対し、保留地の所有者を保留地権利者へ名義変更するために保留地の「所有権移転登記」を申請しますが、その前提として、保留地の所有権移転登記には登録免許税(国税)を納入することが必要となります。

保留地権利者の皆さまには、登録免許税の納め方や保留地の明細等が記載された文書と登録免許税の納付書等を同封したものを令和6年(2024年)8月29日付で送付しております。

登記後は甲区2番に所有者として保留地権利者の住所と氏名が記載されます。

 

保留地権利者に変更が生じたとき

住所や氏名が変わったまたは相続が発生した場合は、以下の書類をダウンロードし、必要事項を記入して開発管理課区画整理グループへご提出ください。

住所または氏名が変わった場合

相続が発生した場合

 

保留地権利登録台帳の確認

「保留地権利登録台帳」の記載内容を確認する場合は、以下の証明願をご提出ください。

2日後または3日後に、内容を記載した証明書をお渡しいたします。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 開発管理課 区画整理グループ
  • 電話番号:0242-39-1263(直通)
  • ファックス番号:0242-39-1452
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