障がいのある方の公共施設の使用料等が減免になります

公開日 2023年12月28日

更新日 2023年12月28日

 障がいのある方の社会参加を促進し、共生社会を実現するため、障がい者団体や障がいのある方の公共施設使用料等の減免を実施しています。

 障がいのある方が個人利用する際は、障害者手帳の提示に代えて、障害者手帳スマートフォンアプリ「ミライロID」を提示することで減免を受けることができます。

 

個人利用

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、使用料等が減免になります。

 

利用方法

 利用申請の際に障害者手帳を受付に提示してください。

 障害者手帳の提示に代えて「ミライロID」の提示でも減免を受けることができます。

 

対象施設

観光施設

 

体育施設

 

その他

 

 

介助者

 身体障害者手帳の障がいの程度が「第1種」、療育手帳の障がいの程度が「第1種」、精神障害者保健福祉手帳の障がい等級が「1級」の手帳を所持している方の介護のため同伴する個人(1名に限る。)の使用料等も減免になります。

 

介助者の使用料等が減免になる施設

  • 鶴ヶ城天守閣
  • 麟閣
  • 御薬園
  • 会津水泳場
  • コミュニティプール
  • あいづ陸上競技場
  • ふれあい体育館
  • 河東総合体育館トレーニングルーム

 

 

団体利用

 団体登録をした障がい者団体は、使用料等が減免になります。

 障がい者団体の登録については、障がい者支援課へお問い合わせください。

 

利用方法

 利用申請の際に「市有施設の使用料減免に係る障がい者団体登録通知書」を受付に提示してください。

 

対象施設

体育施設

 

公民館

 

その他

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課
  • 電話番号:0242-39-1241
  • ファックス番号:0242-39-1430
  • メール