公開日 2024年03月16日
更新日 2024年03月18日
結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住居及び引越に要する費用の一部を補助します。
会津若松市結婚新生活支援事業補助金交付要綱.pdf(102KB)
申請やお問い合わせをお考えの方へ
申請やお問い合わせの前に、必ず下記の「申請の手引き」をご確認ください。
令和5年度結婚新生活支援事業補助金_申請の手引き.pdf(1MB)
対象者
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出した夫婦で、以下の要件をすべて満たす夫婦
- 夫婦共に婚姻日(婚姻届の届出日)における年齢が39歳以下であること
- 補助金の申請時における所得証明書をもとに算出した夫婦の直近過去1年間の所得額の合計が500万円未満であること(ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(※)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した夫婦の合計所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除します)
(※)公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう
- 補助金の申請日において夫婦の双方が本市に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であること(ただし、夫婦の一方が申請に係る住宅の所在地に住民登録を有した後、やむを得ない事情で住民登録を異動した場合はこの限りではありません)
- 住宅及び引越について他の公的制度による補助等を受けていないこと
- 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
- 市税を滞納していないこと
- 会津若松市暴力団排除条例(平成24年会津若松市条例第4号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していないこと
対象経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻に伴って本市に居住するために支払った住居費と引越費用
住居費
- 住宅を取得する費用(新築する場合の工事請負費を含む)
・土地の購入費は対象外となります。
・婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅の費用は補助の対象となります。
- 住宅のリフォーム費用(住宅の機能の維持又は向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
・倉庫、車庫等に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外となります。
・婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したリフォーム費用は補助の対象とします。
- 賃貸住宅の賃貸借契約に基づき要した敷金、礼金、仲介手数料、賃料及び共益費
・夫婦の一方が婚姻前に賃貸借契約し居住していた賃貸住宅について、婚姻を機に他方が後に当該住宅に居住した場合は、同居開始後(住民票における夫婦の住所が同一になった日以降)に支払った費用のみを対象とします。
・婚姻前から夫婦が同居している場合は、婚姻後に支払った費用のみを対象とします。(ただし、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として同居を開始したことが賃貸借契約書等で明らかな場合は、同居開始日以降に生じた住居費を補助対象とします)
・夫婦が勤務先から住宅手当等の支給を受けている場合は、当該手当分を除きます。
引越費用
- 家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用として、引越業者または運送業者に支払った費用
・引越費用のうち、夫婦の一方が婚姻前に賃貸借契約し居住していた賃貸住宅へ、他方が後に当該住宅に居住した場合及び婚姻前から夫婦が同居している場合において、婚姻を機とした同居であることが明らかな場合は補助対象とします。
補助額の上限
- 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円
- その他の世帯 30万円
・1,000円未満は切り捨てとします。
申請期間
令和5年7月1日(土曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで
※申請期間後に婚姻届を提出する予定の方などは、ご相談ください。
申請書類
各書類に記載が必要な事項等については申請の手引きに詳しく記載していますので、申請前に必ずご確認ください。
全員が提出する書類
- 必要書類等チェックリスト
該当する書類及び確認事項に全てチェックを入れて、申請書類と一緒にご提出ください。
必要書類等チェックリスト.docx(31KB) 必要書類等チェックリスト.pdf(460KB)
- 申請書 ※電子申請の方は申請フォームに入力するため、添付不要
第1号様式(第6条関係)交付申請書.docx(18KB) 第1号様式(第6条関係)交付申請書.pdf(65KB)
※記入の際は、下記の記入例をご確認ください。
- 同意書兼誓約書
第3号様式(第6条関係)同意書兼誓約書.docx(16KB) 第3号様式(第6条関係)同意書兼誓約書.pdf(67KB)
- 婚姻届受理証明書または戸籍謄本
- 住民票の写し(世帯主・続柄の記載があるもの)
・取得方法等について:住民票・印鑑登録証明書・戸籍関係証明書の発行について
- 夫婦の所得証明書(市区町村が発行する令和4年分の所得を証明するもの)
・本市における取得方法等について:税証明のご案内
該当者のみ提出する書類
【合計所得が500万円以上で、貸与型奨学金を返還中の方】
- 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(返還証明書など)
1.住宅を購入した場合の提出書類
- 住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し
- 領収書の写し
【婚姻日より前に住宅を取得した場合】
- 取得日(引き渡し日)が分かる書類(引き渡し証明書など)
2.住宅をリフォームした場合の提出書類
- 住宅の工事請負契約書または請書の写し
- 領収書の写し
【賃貸住宅をリフォームした場合】
- 住宅の賃貸借契約書の写し
3.住宅を賃借した場合の提出書類
- 住宅の賃貸借契約書の写し
- 領収書の写し(支払い証明書でも可)
【夫婦の一方または両方が会社等にお勤めの場合】
- 住宅手当支給証明書または申請する賃料等に対応する月数分の給与明細
※該当する場合は、夫婦2人分の提出が必要です。
※自営業や無職の方以外で、支給を受けていない場合でも金額欄に「0円」と記載した住宅手当支給証明書(第2号様式)か、給与明細を提出してください。
※自営業や、申請する賃料の支払月以前から無職の方は、提出不要です。
第2号様式(第6条関係)住宅手当支給証明書.docx(15KB) 第2号様式(第6条関係)住宅手当支給証明書.pdf(30KB)
4.引越をした場合の添付書類
- 引越費用の領収書の写し
申請から補助金交付までの流れ
- (1)申請書の提出
- (2)受付・審査
申請の受付は先着順に行います。書類が全て不備なくそろった時点で受理となります。
受付後に書類に不備や不足等が判明した場合は、再提出のお願いや内容の確認をさせていただきます。
※申請が集中している期間は審査にお時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。
- (3)交付決定通知書・請求書類の発送
申請書類の受理後、申請者の住所へ市から交付決定通知書及び請求書類を郵送します。
- (4)請求の手続き
交付決定通知書に同封されている請求書類に必要事項を記入・押印の上、電子申請の方は各種証明書等の原本を添えて、郵送または持参にて協働・男女参画室までご提出ください。
全員が提出する書類
- 交付請求書(第5号様式)
- 債権者登録申請書(補助金の振込先の口座情報を記入・押印) ※振込先は、申請者の名義の口座となります。
- アンケート(任意)
電子申請の方のみ提出する書類
申請時に使用した下記の書類の原本
- 同意書兼誓約書(第3号様式)
- 婚姻届受理証明書または戸籍謄本
- 夫婦の住民票の写し
- 令和4年(2022年1月~12月)分の夫婦の所得・課税証明書
- 住宅手当支給証明書(第2号様式) ※提出した方のみ
- (5)補助金の交付
請求書受理後、概ね30日以内にご指定の口座に振り込まれます。
※振込完了のお知らせは行いませんので、各自でご確認ください。
補助金を受給された方へ
税の申告について
本補助金を受給された方は、税の申告が必要な場合があります。下記のチラシの内容をご確認いただき、申告が必要な方はお手続きをお願いいたします。
なお、申告の際には、交付決定時に郵送した「交付決定通知書」が必要になりますので、大切に保管してください。
- 令和5年4月1日から12月31日までに受給した方:令和6年に実施される令和5年分申告にて申告ください。
- 令和6年1月1日から12月31日までに受給した方:令和7年に実施される令和6年分申告にて申告ください。
【お願い】福島県で配信中の動画「『見えない家事』発見!カジタンの旅」の視聴及びアンケートへのご協力について
福島県こども・青少年政策課において、共働き・共育て推進に向けた啓発動画を配信しています。夫婦での共同生活をスタートされた皆様向けの内容となっておりますので、ぜひご視聴ください。また、視聴後のアンケートへのご協力もお願いします。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
その他
- 申請の手引きをお読みいただいた上で、必要書類や書類の書き方等についてご不明な点がある方は、下記までお問い合わせください。
- 窓口への来庁によるご相談を希望される方は、電話(39-1405)で希望日時をご予約ください。ご予約は、平日午前9時から午後5時までの間の1時間単位で承ります。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 企画政策部 企画調整課 協働・男女参画室
- 電話 0242-39-1405(平日午前8時30分から午後5時15分まで受付)
- FAX 0242-39-1400
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