公開日 2026年06月15日
更新日 2026年06月15日
結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住居及び引越に要する費用の一部を補助します。


R8 会津若松市結婚新生活支援事業補助金チラシ[PDF:1.54MB]
令和8年度 会津若松市結婚新生活支援事業補助金交付要綱[PDF:273KB]
申請やお問い合わせをお考えの方へ
申請やお問い合わせの前に、必ず以下の「申請の手引き」をご確認ください。
令和8年度 会津若松市結婚新生活支援事業補助金申請の手引き[PDF:1.26MB]
対象者
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出した夫婦で、以下の要件をすべて満たす夫婦
- 夫婦共に婚姻日(婚姻届の届出日)における年齢が39歳以下であること。
- 補助金の申請時における所得証明書をもとに算出した夫婦の直近過去1年間の所得額の合計が500万円未満であること。(ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(※)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した夫婦の合計所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除します)
(※)公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう - 補助金の申請日において夫婦の双方が本市に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であること。(ただし、夫婦の一方が申請に係る住宅の所在地に住民登録を有した後、やむを得ない事情で住民登録を異動した場合はこの限りではありません)
- 住宅及び引越について他の公的制度による補助等を受けていないこと。
- 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。ただし、以下に掲げる場合は除きます。
・過去に補助金を受給していた夫婦が離婚し、その一方が再婚した場合であって、その離婚日が再婚日から起算して1年以上経過している場合。
・令和7年度に本補助金の交付決定を受け、令和7年度における上限額に達しなかった世帯(以下「継続補助世帯」)。 - 市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税)を滞納していないこと。
- 会津若松市暴力団排除条例(平成24年会津若松市条例第4号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していないこと。
- 以下に掲げるいずれかに夫婦の双方が該当すること。(※本市から案内するWEB動画視聴でも可)
◎市が指定するライフデザイン等に関するWEB講座の受講を修了していること。
【市指定のWEB動画(約10分間)はこちら】
◎医療機関等でプレコンセプションケア診断を受診したことが確認できること。
◎医療機関において妊娠・出産に関する相談を行ったことが確認できること。
※取得した住宅やリフォームの支払いが令和9年度になる見込みの世帯については、認定制度がありますのでご相談ください。
対象経費
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻に伴って本市に居住するために支払った住居費と引越費用
※取得した住宅やリフォームの支払いが令和9年度になる見込みの世帯については、認定制度がありますのでご相談ください。
住居費
住居費は、1つの住宅に要した費用のみが対象です。
- 住宅を取得する費用(新築する場合の工事請負費を含む)
・土地の購入費は対象外となります。
・婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅の費用は補助の対象となります。(ただし、代金の支払いが令和8年3月31日以前である場合は対象外となります。)
・住宅取得費用のローン支払いについては、金銭消費賃借契約書等に基づくものに限ります。
・対象経費が住宅ローン支払いで、夫婦の双方または一方が勤務先から住宅手当等の支給を受けている場合は、手当の金額を控除します。
・住宅ローン支払いの手数料、利息は対象外となります。
- 住宅のリフォーム費用(住宅の機能の維持又は向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
・倉庫、車庫等に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外となります。
・婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したリフォーム費用は補助の対象とします。(ただし、代金の支払いが令和8年3月31日以前である場合は対象外となります。)
・リフォーム費用のローン支払いについては、金銭消費賃借契約書等に基づくものに限ります。
・対象経費がリフォームローン支払いで、夫婦の双方または一方が勤務先から住宅手当等の支給を受けている場合は、手当の金額を控除します。
・リフォームローン支払いの手数料、利息は対象外となります。
- 賃貸住宅の賃貸借契約に基づき要した敷金、礼金、仲介手数料、賃料及び共益費、鍵交換の費用、清掃の費用、賃貸保証料、火災保険料、更新料に限ります。
※賃貸住宅で4月分家賃を3月末までに支払った場合、4月分家賃は補助の対象となりません。令和8年4月1日から支払った経費についてのみが補助の対象となりますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
・夫婦の双方または一方が勤務先から住宅手当等の支給を受けている場合は、手当の金額を控除します。
・駐車場代、管理システム利用料などのオプション料金、契約手数料、自治会費等は対象外となります。
【婚姻日より前に借りた賃貸住宅に関する特例】
ア 夫婦の一方が婚姻前から居住していた賃貸住宅について、婚姻日から起算して過去1年以内に他方が後に居住し、同居を開始した場合は、婚姻を機として同居を開始したものとみなし、当該同居開始日(住民票における夫婦の住所が同一になった日)以降で令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った費用のみが対象となります。
イ 夫婦が婚姻前に新たに物件を賃借し、婚姻日から起算して過去1年以内に同居を開始した場合は、婚姻を機として同居を開始したものとみなし、当該物件の賃貸借契約に基づいた契約締結以降で令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った費用のみが対象となります。
※ア、イどちらも代金の支払日が令和8年3月31日以前である場合は対象外となります。また、賃貸借契約書等に夫婦の氏名が確認できない場合は、住民票における夫婦の住所が同一になった日以降で令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った費用のみが対象となります。
引越費用
- 家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用として、引越業者または運送業者に支払った費用
・引越費用のうち、婚姻前から夫婦が同居している場合は、婚姻を機として婚姻日から起算して過去1年以内に同居のために行った引越であることが明らかな場合は、補助の対象となります。
※ただし、代金の支払日が令和8年3月31日以前である場合は対象外となります。
・対象経費が引越費用支払いで、夫婦の双方または一方が勤務先から引越手当等の支給を受けている場合は、手当の金額を控除します。
・自家用車やレンタカー等を使用してご自身で引越を行った場合の費用や、不用品の処分費用、物品購入料、電気工事費用等は対象外となります。
補助額の上限
- 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円
- その他の世帯 30万円
・1,000円未満は切り捨てとします。
・継続補助世帯にあっては、令和7年度における上限額から、令和7年度に交付された交付額を減じて得た額を上限とします。
申請期間
- 令和8年7月1日(水曜日)から令和9年3月12日(金曜日)まで
※予算の上限に達し次第受付終了予定
※申請期間後に婚姻届を提出する予定の方などは、ご相談ください。
申請書類
各書類に記載が必要な事項等については、申請の手引きに詳しく記載していますので、申請前に必ずご確認ください。
| 全員が提出する書類 | 取得方法 |
第1号様式(第6条関係)交付申請書[DOCX:25.1KB] ※記入の際は、以下の記入例をご確認ください。 |
・左記書類をダウンロード ・シティプロモーション課窓口で配布 |
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住民票・印鑑登録証明書・戸籍関係証明書の発行について |
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※所得がない場合も提出が必要です。未申告で発行できない場合は申告が必要です。 |
税証明のご案内 |
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・左記書類をダウンロード ・シティプロモーション課窓口で配布 |
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※記入の際は、以下の記入例をご確認ください。 |
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令和8年度 会津若松市結婚新生活支援事業補助金必要書類等チェックリスト[PDF:472KB] 該当する書類及び確認事項に全てチェックを入れて、申請書類と一緒にご提出ください。 |
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| 該当者のみ提出する書類 | 取得方法 |
【合計所得が500万円以上で、貸与型奨学金を返還中の方】
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・該当する書類の写し |
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【認定申請をする方】
第6号様式(第9条関係)認定申請書[DOCX:19.9KB] ※補助対象者のうち、事業期間内の補助対象経費が千円未満であり、令和8年度に引き続き補助金の交付を受けようとする方を「認定世帯」という。 |
・左記書類をダウンロード ・シティプロモーション課窓口で配布 |
| 1. 住宅を購入した場合の提出書類 | 取得方法と注意点 |
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・住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し
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・該当する書類の写し
※左記書類の他にも、内容に応じて添付する書類等があります。 |
| 2. 住宅をリフォームした場合の提出書類 | |
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・住宅の工事請負契約書または請書の写し
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| 3. 住宅を賃借した場合の提出書類 | |
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・住宅の賃貸借契約書の写し
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| 4.引越をした場合の提出書類 | |
| ・引越費用の領収書の写し 【夫婦の一方または両方が会社等に勤務している場合】 ・申請する引越に対応する月の給与明細書の写し |
申請方法
1. 窓口への持参、2. 郵送のいずれかの方法で申請ください。
1. 窓口への持参(要予約)
必要書類を全てそろえて、以下の窓口にご提出ください。なお、窓口への提出の際は、事前のご予約が必要です。
- 受付窓口 会津若松市役所 本庁舎4階 シティプロモーション課
- 受付期間 令和8年7月1日(水曜日)から令和9年3月12日(金曜日)まで
- 受付時間 平日午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)
- 予約方法 電話(0242-39-1202)でご来庁希望日時をご予約ください。ご予約は、平日午前9時から午後5時の間の1時間単位で承ります。
※申請時に職員が書類を確認します。その場で訂正できない不備や不足等がある場合、書類は一旦返却しますので、再提出をお願いします。
※予約なしの来庁には対応できない場合がありますので、必ずご予約をお願いします。
2. 郵送
必要書類を全てそろえて、以下の宛先まで郵送してください。
- 宛先 〒965-8601(宛先不要)会津若松市役所 シティプロモーション課 結婚新生活支援事業補助金担当宛
- 受付期間 令和8年7月1日(水曜日)から令和9年3月12日(金曜日)まで(当日消印有効)
※書類に不備や不足等があった場合、不備内容とともに書類一式を返送(郵送)します。不備内容をご確認の上、書類を整え再提出をお願いします。再提出にかかる送料は申請者の方のご負担になります。申請の手引きや必要書類等チェックリストをよくご確認いただいてから、ご提出ください。
申請から補助金交付までの流れ
- ⑴申請書の提出
- ⑵受付・審査
申請の受付は先着順に行います。書類が全て不備なくそろった時点で受理となります。
申請後に不備や不足判明した場合は、再提出のお願いや内容の確認をさせていただきます。
※申請が集中している期間は審査にお時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。 - ⑶交付決定通知の発送
申請書類の受理後、申請者の住所へ交付決定通知書を郵送します。 - ⑷補助金の交付
交付決定後、概ね30日以内に申請者名義の指定口座に振り込みます。
※振込完了のお知らせは行いませんので、各自でご確認ください。
補助金を受給された方へ
税の申告について
本補助金を受給された方は、税の申告が必要な場合があります。以下のチラシ内容をご確認いだだき、申告が必要な方はお手続きをお願いいたします。
なお、申告の際には、交付決定時に郵送した「交付決定通知書」が必要になりますので、大切に保管してください。
- 令和8年1月1日から12月31日までに受給した方:令和9年に実施される令和8年分申告にて申告ください。
お問い合わせやご相談時のご案内
- 申請の手引きをお読みいただいた上で、必要書類や書類の書き方等についてご不明な点がある方は、以下までお問い合わせください。
- 窓口への来庁によるご相談を希望される方は、電話(0242-39-1202)で希望日時をご予約ください。ご予約は、平日午前9時から午後5時までの間の1時間単位で承ります。
- 相談時、申請する住宅の契約書や領収書を持参いただくと、より具体的にご案内できます。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 シティプロモーション課
- 電話 0242-39-1202(平日午前8時30分から午後5時15分まで)(年末年始を除く)
- FAX 0242-39-1402
- メール