○会津若松市暴力団排除条例

平成24年3月21日

会津若松市条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関する基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的な施策を定めることにより、市民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(福島県暴力団排除条例施行規則(平成23年福島県公安委員会規則第5号。第10条において「県規則」という。)第2条に規定する者を除く。)をいう。

(4) 暴力団の排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びその行為により市民生活又は事業活動に生ずる不当な影響を排除することをいう。

(5) 市民等 市民、事業者並びに市の区域内に存する事業所等に勤務する者及び市の区域内に存する学校に在学する者をいう。

(6) 関係団体等 暴力追放会津若松市民会議並びに公益財団法人福島県暴力追放運動推進センター(第6条第3項において「推進センター」という。)その他の暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与する活動等を行う団体並びに暴力団の排除に関し市と連携する国の機関をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを社会全体で認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等、関係団体等及び県による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(次条第1項において「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を推進するものとする。

2 市は、暴力団の排除に関する施策の推進に当たっては、市民等、関係団体等及び県との連携に努めるものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図って行うとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策及び活動に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、暴力団員等による不当な要求行為があった場合には、市、関係団体等及び警察の協力を得て、その排除に努めるものとする。

3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市、関係団体等及び警察にその情報を提供するよう努めるものとする。

(市民等に対する支援等)

第6条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図って行うことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、暴力団の排除のための活動を行う市民等が安心してその活動に取り組むことができるよう、警察が行う当該市民等の安全の確保のための措置に協力するものとする。

3 市は、暴力団の排除に資すると認められる訴訟を提起し、又は提起しようとする市民等に対し、当該訴訟に関し、推進センターの紹介その他の必要な助言を行うものとする。

(暴力団事務所の設置の阻止等)

第7条 市は、市の区域内に暴力団事務所(暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。)が存在し、又は新たに設置されるおそれがあるときは、警察及び関係団体等と連携し、その撤去又は設置の阻止に向けた活動を促進するものとする。

(広報及び啓発)

第8条 市は、暴力団の排除の重要性についての市民等の関心及び理解を深めるため、暴力団による不当な行為等の実態の周知その他の広報活動及び暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の啓発活動を行うものとする。

(不当な要求行為に対する措置)

第9条 市は、職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、暴力団員等による不当な要求行為に対する対応方針等の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。

(公共工事等における措置)

第10条 市は、公共工事、補助金等(補助金その他の相当の反対給付を受けない給付金をいう。以下この条において同じ。)の交付その他の市の事務又は事業(次条において「公共工事等」という。)の実施において、暴力団を利さないため、暴力団員又は社会的非難関係者(暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者として県規則第4条に規定する者をいう。次条において同じ。)の公共工事に係る契約及び当該契約の下請に係る契約の相手方からの除外、補助金等の交付の相手方からの除外その他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。

(不当な要求についての報告等)

第11条 事業者は、市の実施する公共工事等に係る契約(下請の契約その他の当該公共工事等の契約に係る契約を含む。)の履行に当たって、暴力団員又は社会的非難関係者から不当な要求行為を受けたときは、速やかに市長に報告するとともに、警察に通報しなければならない。

(公の施設の利用における措置)

第12条 市長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、同法第244条第1項の規定により設置した公の施設(会議場、集会場、広場その他これらに類するものに限る。)が暴力団の活動に利用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用の許可をせず、又は利用の許可を取り消すことができる。

(児童及び生徒に対する教育等)

第13条 市は、市の区域内に存する小学校、中学校及び義務教育学校において、児童及び生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による不当な行為による被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 市は、地域、家庭並びに小学校、中学校及び義務教育学校が一体となって児童及び生徒を暴力団から守ることができるよう、児童及び生徒の育成に携わる者に対し、暴力団の排除に資する教育、助言等のために必要な情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。

(令2条例26・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(令和2年9月23日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

会津若松市暴力団排除条例

平成24年3月21日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)