変更があったときは国民健康保険の届け出を
2022年3月1日
国民健康保険(以下、「国保」)に加入している人が職場の健康保険に入ったときや、職場の健康保険を抜けた人が国保に加入するときは、14日以内に届け出が必要です。届け出が遅れると、医療費を一時的に全額負担することになったり、国保税が課税されたままになったりすることがあります。早めに届け出をしてください。
なお、3月31日(木)で退職する人のみ、3月17日(木)から届け出を受け付けます。
届出に必要なもの
国保に加入する場合 ※くわしくはこちらから
- 職場の健康保険を抜けた証明書(健康保険の資格喪失証明書)
国保を抜ける場合 ※くわしくはこちらから
- 職場の健康保険証
- 今まで使用していた国民健康保険証
届出人の本人確認に必要なもの
- マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公庁が発行する顔写真入りの身分証明
※顔写真入りの身分証明がない場合、健康保険証や介護保険証、年金手帳などのいづれか2点をご準備ください。
世帯主と届出が必要な人の個人番号の確認に必要なもの
- マイナンバーカードや通知カード等
届出先
- 国保年金課
- 各支所・各市民センター
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話番号:0242-39-1249
- ファックス番号:0242-39-1432
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