国民健康保険からの脱退手続き
2021年7月1日
脱退できるのは社会保険等に加入されたり、会津若松市民でなくなったときだけです
次のようなときは、かならず14日以内に手続きをしてください
すべての届出に必要なもの
国民健康保険のすべての届出に、以下のものが必要となります。
- 届出人(世帯主)と被保険者(該当者)の個人番号の確認ができるもの(個人番号カード又は通知カード等)
- 窓口に来庁される方の身分証明
- 1点で確認可能なもの ○個人番号カード、○運転免許証、○パスポート、○住基カード(写真付) 等
- 2点で確認可能なもの(※いづれか2点が必要です) ○保険証(国保、社保、後期、介護)、○年金手帳、○年金証書、○住基カード(写真無)、○預金通帳 等
- 別世帯の人が届出をする場合
- 本人からの委任状委任状(R3.7.1から).pdf(40KB)
- 代理人の身分証明(運転免許書等) ※上記、「窓口に来庁される方の身分証明」を参照してください。
- 世帯主と被保険者(該当者)の個人番号が確認ができるもの(個人番号カード・通知カード又はその写し)
届出に必要なもの(脱退理由別)
会津若松市から市外に引っ越すとき
- 国民健康保険被保険者証
職場の健康保険等に入ったとき、または、その扶養家族になったとき
- 国民健康保険被保険者証(該当者全員分)
- 職場の健康保険証(該当者全員分)
死亡したとき
- 国民健康保険被保険者証
生活保護を受けることになったとき
- 国民健康保険被保険者証
- 保護開始決定通知書
その他
- 脱退の場合のみ郵送で手続きが可能です。詳しくは会津若松市国保年金課までご連絡ください。
手続きの場所
市役所栄町第二庁舎2階 国保年金課 ・ 各市民センター ・ 北会津支所 ・ 河東支所
注意
届出が遅れるとつぎのようなトラブルのもとになります
- * 国民健康保険の資格喪失後に、国民健康保険の保険証で診療を受けてしまった場合は、国民健康保険で負担した医療費をあとで返していただくことになります
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話:0242-39-1249
- FAX:0242-39-1432
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