公開日 2023年03月08日
脱退できるのは被用者保険(社会保険等)に加入されたり、会津若松市民でなくなったときだけです
次のようなときは、かならず14日以内に手続きをしてください
すべての届出に必要なもの
国民健康保険のすべての届出に、以下のものが必要となります。
(表1)
届出人(世帯主)と被保険者(該当者)の 個人番号の確認ができるもの |
〇個人番号カード又は通知カード、個人番号が記載された住民票の写し |
窓口に来庁される方の本人確認が できるもの |
1点で本人確認が可能なもの ○個人番号カード、○運転免許証、○パスポート、○住基カード(写真付) 等 2点で本人確認が可能なもの(※いづれか2点が必要です) ○保険証(国保、社保、後期、介護)、○年金手帳、○年金証書、○住基カード(写真無)、 ○預金通帳 等 |
別世帯の人が届出をする場合 |
○代理人の本人確認ができるもの (※上記、「窓口に来庁される方の本人確認ができるもの」を参照してください。) ○世帯主と被保険者(該当者)の個人番号が確認ができるもの |
届出に必要なもの(脱退理由別)
会津若松市から市外に引っ越すとき
上記の(表1)とあわせて届出に必要なもの- 国民健康保険被保険者証
職場の健康保険等に入ったとき、または、その扶養家族になったとき
上記の(表1)とあわせて届出に必要なもの- 国民健康保険被保険者証(該当者全員分)
- 新たに加入した健康保険証(該当者全員分)
死亡したとき
- 国民健康保険被保険者証
生活保護を受けることになったとき
上記の(表1)とあわせて届出に必要なもの- 国民健康保険被保険者証
- 保護開始決定通知書
その他
- 脱退の場合のみ郵送で手続きが可能です。詳しくは会津若松市国保年金課までご連絡ください。
手続きの場所
市役所栄町第二庁舎2階 国保年金課 ・ 各市民センター ・ 北会津支所 ・ 河東支所
注意
届出が遅れるとつぎのようなトラブルのもとになります
- 国民健康保険の資格喪失後に、国民健康保険の保険証で診療を受けてしまった場合は、国民健康保険で負担した医療費をあとで返していただくことになります
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話:0242-39-1249
- FAX:0242-39-1432
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