国民健康保険加入者の方が市外の施設などに入所するとき

公開日 2021年07月01日

更新日 2023年03月02日

 国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が会津若松市を転出し、市外の施設に入所した場合、会津若松市の国民健康保険に引き続き加入していただく「住所地特例」があります。

住所地特例とは

 上記の特例は施設を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけではなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも設けられています。

 住所地特例に該当になった方は、新たに本人一人の世帯として会津若松市で国民健康保険に加入いただくことになり、新しい国民健康保険被保険者証を交付します。

もともと一人世帯であった場合も保険証が新しくなります。

 なお、扶養義務者がある乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設へ転出するときは、住所地特例には該当せず転出前の当該扶養義務者の属していた世帯(親元)の国民健康保険加入者として取扱いますので「遠隔地被保険者証」を交付し、国民健康保険税は転出前に属していた世帯の世帯主に対して課税されます。

 

住所地特例の対象となる施設

  • 病院または診療所
  • 児童福祉法で定める児童福祉施設
  • 障害者総合支援法に定める障がい者支援施設
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
  • 老人福祉法に定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
  • 介護保険法で定める特定施設または介護保険施設

 

手続きに必要なもの

  • 現在お使いの国民健康保険被保険者証
  • 窓口に来られる方の顔写真入りの本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証等)
  • 該当される方および世帯主の通知カードまたは個人番号カード(マイナンバーがわかるもの)

 

手続き場所

  • 国保年金課
  • 市民課内 国保年金課窓口
  • 北会津・河東各支所
  • 各市民センター

 

住所地特例に該当した後の国民健康保険税

 この手続きをされますと被保険者証の番号が変更されます。このため、手続きをされた翌月中旬頃までに、これまでお使いの古い番号と新しい番号の国民健康保険税の通知が世帯主の方あてに送付されます。

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 国保年金課
  • 電話番号:0242-39-1249
  • ファックス番号:0242-39-1432
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