公開日 2023年03月28日
更新日 2024年12月03日
次のようなときは、14日以内に届け出が必要です。届け出が遅れると、医療費を一時的に全額負担することになったり、国民健康保険税が課税されたままになったりすることがあります。早めに届け出をしてください。
なお、社会保険から国民健康保険に切り替える手続きは、原則、社会保険の資格喪失日(退職の翌日)以降となりますが、資格喪失日が土日祝日で閉庁日である場合は、資格喪失日の前日から加入する届け出を受け付けます。
※令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行・再発行はなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)を基本とする制度に移行しました。制度移行の詳細については、参照記事を確認ください。
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行・再発行はなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました
国民健康保険に加入するとき ※くわしくはこちらから
- 会社の保険をやめたとき、家族の扶養から抜けたとき
- 会津若松市に転入してきたとき など
国民健康保険を脱退するとき ※くわしくはこちらから
- 会社の保険に加入したとき、家族の扶養に入ったとき
- 会津若松市から転出するとき など
→修学のために転出するときはこちら
→市外の施設に入所するときはこちら
資格確認書(高齢受給者証)もしくは資格情報のお知らせの再発行 ※くわしくはこちらから
- 資格確認書(高齢受給者証)もしくは資格情報のお知らせをなくしたり、汚れてしまったとき
※令和6年12月2日以降は、保険証の再発行はできなくなりますので、紛失した場合は、マイナ保険証の所有の有無により資格確認書または資格情報のお知らせを申請により交付します。
すべての手続きで必要なもの
国民健康保険のすべての届出に、以下のものが必要となります。
届出人(世帯主)と被保険者(該当者)のマイナンバーの確認ができるもの | ○マイナンバーカード又は通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し |
窓口に来庁される方の本人確認が できるもの |
1点で本人確認が可能なもの ○マイナンバーカード、○運転免許証、○パスポート、○住基カード(写真付) 等 2点で本人確認が可能なもの(※いづれか2点が必要です) ○保険証または資格確認書(国保、社保、後期)、○介護保険証、○年金手帳、○年金証書、 ○住基カード(写真無)、○預金通帳 等 |
別世帯の人が届出をする場合 |
○本人からの委任状 委任状R6.12.2~[PDF:500KB] ○代理人の本人確認ができるもの (※上記、「窓口に来庁される方の本人確認ができるもの」を参照してください。) |
国民健康保険の一部手続きについて、オンラインで申請書の事前作成ができるようになりました
お手持ちのスマートフォンやパソコンから事前に申請書を作成できるサービスを開始しました。
※くわしくはこちらから
届出先
- 国保年金課(栄町第二庁舎2階)
- 各支所・各市民センター
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話番号:0242-39-1249
- ファックス番号:0242-39-1432
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