公開日 2024年09月30日
1.指定申請の流れ
事前相談・申請準備・申請書類の作成
- 期日:随時受付
- 介護保険事業者の指定を受けるためには、申請者の要件(法人格の取得、事業目的の明確化等)のほか、サービスの種類ごとに人員や設備、運営に関する基準等を満たしていなければなりません。
- 指定申請に当たっては、事前に、必要な手続きや人員の手配、設備面の整備、申請書類の作成など、様々な準備を行う必要があります。※ 都市計画法、建築基準法、消防法等関係法令の担当部署と事前に協議が必要な場合は、必要な手続について確認してください。
- 申請内容の説明や相談は随時、受け付けていますので、早い段階から連絡ください。
申請書類の提出
- 期日:指定希望日の1ケ月前まで
- 指定申請書類は、指定希望日の一ヶ月前までに提出してください。
- 書類は1部提出してください。
- 指定申請は、同一法人であっても、事業所(施設)ごとに行う必要があります。
- 申請者控えとして、申請書類一式の写しを必ず保管してください。
審査・現地確認
- 申請内容が指定基準等に適合しているか確認するため、書類審査を行います。
- 現地確認を行う場合があります。
指定
- 原則として毎月1日付けで指定します。
- 指定時に指令書を送付します。
- 指定の有効期間は6年間です。有効期間を終了する前に、更新申請が必要となります。
情報提供
- 福島県介護保険事業者台帳へ事業者情報を登録し、福島県国民健康保険団体連合会へ情報提供します。
2.指定要件等
指定申請に当たっては、上記要件を満たしていることが分かる書類等を提出し、これらについて市の書類審査及び現地確認等を受けることとなります。なお、「人員基準」や「設備・運営の基準」は、サービスの種類ごとに異なりますので注意してください。
サービスの指定基準
3.指定申請書類一覧
指定申請書類は下記一覧のとおりです。
下記、指定申請書類の内容及び常勤換算等をご確認の上、申請書類の作成をお願いします。
(1)指定申請書
(2)付表
※(別添)添付書類・チェックリストに記載されている書類を添付してください。
- 付表第二号(十一) 指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項[XLSX:16.9KB]
- 付表第二号(十一) 指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト[XLSX:27KB]
(3)添付書類
- 1 申請者(開設者)の登記事項証明書又は条例等
- 2標準様式1_11_勤務表_居宅介護支援[XLSX:91.4KB]
※同様の内容が記載されている資料がある場合には、当該資料を提出いただくことも可能です。
※介護支援専門員証の写し、主任介護支援専門員研修修了証明書の写しを添付してください。
- 3標準様式3_平面図[XLSX:11.5KB]
- 4 運営規程 【任意様式】
- 5標準様式5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[XLSX:10.8KB]
- 6 参考様式8_関係市町村並びに保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容[XLS:39.3KB]
- 7 標準様式6_誓約書[XLSX:14.1KB] ※該当する項目に丸をつけ、対応する別紙を添付して提出してください。
- 8標準様式7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧[XLSX:10.4KB]
- ※指定申請とあわせて給付算定関係様式を提出してください。
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:36.9KB]
(別紙1-1-2)体制等状況一覧表(令和6年6月~)[XLSX:66.1KB]
業務管理体制に関する届出
業務管理体制に関する届け出が必要な場合は下記をご確認ください。
居宅介護支援事業所 業務管理体制の整備及び届出書の提出についてはこちらをクリックしてください。
居宅介護支援事業所に関する情報リンク
- 居宅介護支援事業所 指定について(当ページ)
- 居宅介護支援事業所 給付費算定関係について
- 居宅介護支援事業所 特定事業集中減算について
- 居宅介護支援事業所 指定の更新について
- 居宅介護支援事業所 変更について
- 地域密着型サービス、居宅介護支援事業者 指定申請関係様式のダウンロード
- 地域密着型サービス、居宅介護支援事業者 指定更新様式のダウンロード
- 地域密着型サービス、居宅介護支援事業者 変更届関係様式のダウンロード
- 業務管理体制の整備及び届出書の提出について
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
- 電話番号:0242-39-1242
- ファックス番号:0242-39-1431
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