公開日 2024年12月09日
更新日 2026年09月08日
目次
個人住民税とは
個人住民税は、個人市民税と個人県民税とを合わせたものをいいます。
住民税は、前年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して、その年の1月1日現在において住所があった市町村で住民税が課税されることになります。
また、住所がない場合でも、その年の1月1日にその市町村に事務所や事業所、家屋敷があるときは、その市町村において住民税(均等割のみ)が課税されます。
(1)市民税・県民税の内訳(均等割と所得割)
個人に課税される住民税は、均等割と所得割があり、これらを足したものが1年間の税額となります。
均等割
- 一定以上の所得がある方全員、均等に課税されるものです。
- 福島県の場合、市町村民税として3,000円、県民税として2,000円の合計5,000円が課税されます。均等割が課税される方はあわせて、森林環境税(国税、令和6年度より導入)として1,000円徴収されます。
- 平成26年度から令和5年度までの10年間は、東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、市民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算され、市民税として3,500円、県民税として2,500円の合計6,000円が課税されていました。
所得割
- 所得から控除額を引いた額(課税標準額)に応じて課税されるものです。
住民税の計算方法
個人住民税の計算は以下の手順により計算されます。

所得金額
各収入金額から必要経費を差し引いた金額が所得金額となります。
所得控除
納税者に配偶者や扶養親族等があったり、医療費の支出があったりしたときなどの個人的な事情を考慮して、負担の不均衡を調整し、能力に応じた税負担を求めるために総所得金額から一定の金額を控除するものです。
税額控除
所得控除が税率をかける前の所得金額から一定の金額を控除するものであるのに対して、税率をかけて算出した税額から一定の金額を控除するものです。
税率
所得割の税率は、地域による偏りを減らすことや、受益と負担の関係が明確になることから、所得に左右されない一律の税率となります。
- 市民税…6%
- 県民税…4%
※土地や建物、株式等の分離譲渡所得などについては、この税率とは異なります。
個人住民税がかからない方
(1)均等割も所得割もかからない方
- その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方(訓練・生活支援給付金等を除く)
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が38万円以下の方
- 扶養親族等のいる方のうち、前年の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下の方
28万円×(本人+扶養親族等の数)+16万8千円+10万円
(2)所得割がかからない方
- 扶養親族等がいない方で、前年の総所得金額等が45万円以下の方
- 扶養親族等がいる方のうち、前年の総所得金額等が次の計算で求めた金額以下の方
35万円×(本人+扶養親族等の数)+32万円+10万円
申告・納税
(1)申告について
毎年1月1日(賦課期日)に会津若松市に住んでいる人は前年中の収入を市に申告しなければなりません。
確定申告が必要な方
- 確定申告が必要な場合や、年金所得者の確定申告不要制度について、詳細は国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」(外部リンク)をご確認ください。
住民税申告が必要な方
- 給与所得者(パートやアルバイトを含む)で勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない方
- 給与以外の所得がある方
- 確定申告をしないこととを選択した非上場株式の少額配当等(配当支払額に対して所得税率が20.42%のみ源泉徴収されている配当)がある方
- 前年中、会津若松市居住の家族に扶養されず、収入がなかった方(国民健康保険料や介護保険料の算定、所得証明書の発行などのためにも申告が必要です。)
住民税申告が不要な方
- 前年中に所得がなく、会津若松市内居住の家族の税法上扶養になっている方
- 前年中の所得が給与のみで、勤め先から会津若松市に給与支払報告書の提出があり、控除の追加がない方
- 前年中の所得が公的年金のみで、年金支払者から会津若松市へ公的年金支払報告書の提出があり、控除の追加がない方
- 所得税の確定申告をした方
なお、住民税申告の詳細は「市・県民税の申告相談を行います」をご確認ください。
留意点
※給与所得以外の所得(退職所得を除く)の合計額が20万円以下でも住民税申告は必要です。
※ふるさと納税ワンストップ特例は、確定申告及び住民税申告を提出すると無効になります。確定申告の際に、寄付金控除を忘れずに申請してください。
(2)納付について
個人住民税の納付方法について、下記のとおり納めていただくようになります。
普通徴収
普通徴収の場合、納税通知書が6月10日以降、市役所からご本人あてに郵送されます。同封されている納付書で納付をお願いいたします。(口座振替による納付をご利用の方は納付書が同封されません。)
特別徴収
特別徴収の場合、会社などの勤務先が、6月から翌年5月までの全12回に分けて、毎月の給与から差し引いて市役所へ納入することになっています。
※勤め先を退職した場合など、給与から市県民税が差し引けない場合は普通徴収の方法で納めていただくことになります。ただし、再就職した勤務先で引き続き特別徴収される場合や、退職時に残りの税額を一括で納めた場合は普通徴収はありません。
公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金を受給されている方の個人住民税について、公的年金の支払いをする年金保険者が年金から市・県民税を引き落とし納税義務者に代わって会津若松市へ納める制度です。
年金特別徴収について詳細は「個人市民税・県民税・森林環境税における公的年金からの引き落とし(特別徴収)について」をご覧ください。
減免について
次のような特別な事情により、納付が著しく困難と認められる方につきましては、個人住民税が減免となる場合があります。
- 生活保護を受けることとなった方
- 災害、その他特別な事情がある方
※減免申請する場合は、納期限7日前までに申請書の提出が必要です。
お問い合わせ先
- 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
- 電話番号:0242-39-1223
- ファックス番号:0242-39-1421
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