公開日 2023年06月15日
更新日 2024年10月03日
地方税法の改正により平成21年10月から、個人市・県民税(個人住民税)の公的年金からの特別徴収制度が開始されています。(会津若松市は平成23年度分から開始)
この制度は、『4月1日現在65歳以上の公的年金を受給されている方で、前年中の年金所得に係る個人市・県民税(個人住民税)の納付義務がある方』が対象となります。 制度の詳しい内容につきましては総務省のホームページをご覧ください。 ⇒ 総務省ホームページ 公的年金からの特別徴収へのリンク(外部サイト)
特別徴収の対象となる方
公的年金からの特別徴収判定表
次の要件を全て満たす方が公的年金からの特別徴収の対象となります。
- その年の4月1日現在、65歳以上の方
- 前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金の支払いを受けている方
- 1年間の公的年金支給額が年額18万円以上ある方(1つの年金において18万円以上)
- 会津若松市から介護保険料を公的年金から引き落としされている方
特別徴収の対象にならない方
次のいずれかに該当する場合、公的年金からの特別徴収の対象外となります。
- 特別徴収の対象となる公的年金の1年間の支給額が、18万円未満の方
- 介護保険料が、公的年金から引き落としされていない方
- 公的年金から引き落としされる個人市・県民税(個人住民税)が老齢基礎年金等の額を超える方
(障害年金や遺族年金など非課税の年金からは、引き落としされません) - 特別徴収の対象となる公的年金の支給額よりも、特別徴収される税額(個人市・県民税(個人住民税)、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を含む)の方が大きい場合
特別徴収が停止になる方
次のいずれかに該当する場合、公的年金からの特別徴収は停止となります。
- 特別徴収対象年金の給付を受けられなくなった場合
- 介護保険料が年金から引き落としされなくなった場合
- 納税義務者が死亡した場合
- その年の1月1日から3月31日までに転出した場合(その年の10月の公的年金の支給分から停止となります。)
※公的年金から個人市・県民税(個人住民税)の引き落としが停止になった場合の残りの税額は、納付書や口座振替による納付(普通徴収)へ変更になり、後日、市役所から納税通知書が送付されます。
特別徴収の対象となる年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等で、老齢または退職を支給事由とする公的年金となります。
老齢厚生年金は、特別徴収の対象とはなりません。
特別徴収の対象となる税額
公的年金等の所得に係る個人市・県民税(個人住民税)の税額(厚生年金、共済年金、企業年金などを含む、全ての公的年金等を合計した所得に対する税額)が対象となります。
公的年金等以外の所得(給与、不動産など)もある方
- 公的年金等の所得に対する税額は、公的年金からの特別徴収となります。
- 公的年金等以外の所得に対する税額は、納付書や口座振替による個人納付(普通徴収)や給与からの特別徴収となります。
特別徴収の対象となる税額の通知
毎年6月10日に、公的年金からの特別徴収で課税される方に個人市・県民税(個人住民税)の納税通知書を発送しています。
個人市・県民税(個人住民税)の納税通知書には、次の内容を記載しています。
- 当該年度の10月、12月、2月に特別徴収される税額
- 当該年度の翌年度の4月、6月、8月に特別徴収される税額
- 前年度の2月に特別徴収で課税されていた方は、当該年度の4月、6月、8月に特別徴収される税額
※公的年金から特別徴収の対象となる税額が変更または特別徴収の対象とならなくなった場合は、毎月10日に納税通知書を発送しています。
個人市・県民税(個人住民税)の納税通知書の発送ページへのリンク
特別徴収方法
特別徴収の開始初年度
公的年金等の所得に係る個人市・県民税(個人住民税)の税額の2分の1に相当する額を、6月と8月に納付書または口座振替(普通徴収)により納めていただきます。
残り2分の1を10月、12月、2月に支払われる公的年金から引き落としさせていただきます。
普通徴収(納付書または口座振替等) | 公的年金からの特別徴収 | ||||
算出方法 |
6月 (普通徴収 第1期) |
8月 (普通徴収 第2期) |
10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額÷4 | 年税額÷4 | 年税額÷6 | 年税額÷6 | 年税額÷6 |
(例) 年税額 60,000円 |
15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
※なお、令和6年度は定額減税が実施されます。定額減税が公的年金から行われる場合は、普通徴収第1期より順次行われます。
前年度から引き続き年金からの天引きとなる方
前年度の公的年金等の所得に係る個人市・県民税(個人住民税)の年税額の2分の1に相当する額を4月、6月、8月に支払われる公的年金から引き落としさせていただきます。
本年度の年税額から4月、6月、8月の税額(仮徴収税額)を差し引いた残りの税額を10月、12月、2月に支払われる公的年金から引き落としさせていただきます。
公的年金からの特別徴収 | ||||||
算出方法 | 4月 |
6月 |
8月 |
10月 | 12月 | 2月 |
税額 |
仮徴収税額 |
本徴収税額 |
||||
前年度の年税額÷2 (A) |
本年度の年税額-仮徴収税額 (B) |
|||||
(A)÷3 | (A)÷3 | (A)÷3 | (B)÷3 | (B)÷3 | (B)÷3 | |
(例) 本年度の年税額 90,000円 前年度の年税額 60,000円 |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
※なお、令和6年度は定額減税が実施されます。定額減税が公的年金から行われる場合は、10月の本徴収から順次行われます。
個人住民税に関する定額減税の実施方法につきましては、下記リンクをご確認ください。
65歳未満で公的年金収入の他に給与収入のある方
公的年金を受給し、給与収入(給与から個人市・県民税(個人住民税)を特別徴収されている方)があった場合、公的年金・給与収入それぞれに分けて徴収していましたが、同法の改正により平成23年度分からは給与にかかる個人市・県民税(個人住民税)と合わせて給与から特別徴収することになりました。
ただし、申告により公的年金にかかる個人市・県民税(個人住民税)を納付書や口座振替による納付(普通徴収)にすることもできます。