公開日 2024年01月31日
市では市・県民税の申告相談を行います。これは、昨年1年間の収入と控除を申告していただくもので、令和6年度の市・県民税や国民健康保険税、公営住宅家賃等を決定する際の基礎となります。
市・県民税の申告が必要な人
市・県民税の申告が必要と思われる人には事前に申告相談案内文書を1月24日に送付しました。申告相談の指定日を確認のうえ会場においでください。申告相談案内文書に同封されている別紙、「事前確認表」をご確認いただき、申告相談に必要な資料をお持ちください。申告相談案内文書が送付されない人でも、今年1月1日現在で市内に住み、次に該当する人は申告が必要です。
- 営業・農業・不動産・一時所得などがあった人(営業・農業・不動産は、マイナスの所得も含む)
※営業・農業・不動産所得のある人は、平成26年1月より帳簿への記帳が義務付けられておりますので、申告相談の際には帳簿・領収書等をお持ちください。
- 給与所得者(パートやアルバイトを含む)で勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない人
※報酬や手当などがあった人は、内容により申告が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。
市・県民税の申告で税額が減額になる場合がある人
次のいずれかに該当する人です。
- 昨年中に退職した人やアルバイトをしていた人で年末調整をしていない人
- 医療費や寄附金などの控除がある人
税証明や国民健康保険税・後期高齢者医療保険料などの軽減のために申告が必要な人
- 雇用保険・障害年金・遺族年金などの非課税収入だけの人や、収入がなかった人で、税法上で親族の扶養になっていない人
市・県民税の申告の必要がない人
次に該当する人は、市・県民税の申告の必要はありません。
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)で所得税の確定申告をする人
- 税務署で所得税の確定申告をする人
- 給与所得のみで、勤務先で年末調整をした人
- 公的年金の収入のみで、公的年金収入が年額148万円以下の65歳以上の人、または、年額98万円以下の65歳未満の人
※年金以外の所得がある人を除く - 公的年金の収入のみで、社会保険料や生命保険料、医療費など、追加する控除のない人
e-Tax(国税電子申告・納税システム)
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)で、所得税など国税の申告や各種手続をインターネットを通じて行うことができます。
e-Taxの利用による所得税の確定申告は、自宅などから申告を行うことが可能です。 - 詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
e-Taxのページへリンク(外部サイト)
※e-Taxの利用にはあらかじめマイナンバーカード(署名用電子証明書が有効であるもの)が必要です。
※マイナンバーカードの署名用電子証明書の有効期間は、発行日から5回目の誕生日です。
確定申告の会場・日程
- 申告会場:アピオスペース
- 申告期間:令和6年2月16日(金)から3月15日(金)の午前9時15分から午後4時まで ※土・日曜日、祝日を除く
詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
※国税庁のホームページで確定申告書を作成し、郵送による提出もできます。 国税庁のページへリンク(外部サイト)
申告相談に必要なもの
- マイナンバーカード(ない場合は、記載事項(氏名・住所)に変更のない通知カードと運転免許証や健康保険証などの身元が確認できるもの)
前年中の収入や経費などがわかる書類
- 給与・公的年金所得の場合…源泉徴収票(ない場合は給与支払証明書や給与明細など)
※市・県民税申告、確定申告共に、源泉徴収票は提出して頂く必要がなくなりましたので、提示のみしていただきお返しします。
- 雑(公的年金以外)所得の場合…支払調書、支払明細書、支払年金額等のお知らせ、年間取引明細書など
- 営業・農業・不動産所得の場合…帳簿、通帳、領収書など
※申告相談時に収支内訳書を作成することになります。作成に必要な領収書や帳簿の事前の整理をお願いします。事業の収入及び支出にかかる領収書は、項目別に集計したものをお持ちください。
※物価高騰等対策事業者支援金は課税対象となりますので、収入に含めて記載してください。 - 配当所得の場合…配当金計算書
- 譲渡所得の場合…売買契約書や、譲渡するためにかかった費用の領収書など
- その他の所得の場合…所得金額の計算に必要な収入金額および必要経費がわかる書類など
控除に必要な領収書(前年の1月1日から12月31日までの支払分)・証明書など
- 生命保険(個人年金保険料・介護医療保険料を含む)・地震保険(旧長期損害保険料)の控除証明書
- 国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の領収書または支払証明書等
(納付書の年度にかかわらず、領収印が前年の1月1日から12月31日までのもの)※年金から天引きされている場合を除く - 医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書、あるいは明細をまとめたもの
※書類は事前にかかった人ごと、医療機関や介護施設、薬局ごとに集計して持参してください。 - 寄附した団体から交付を受けた寄附金の受領書や、特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書
- 本人、控除対象配偶者及び扶養親族が障がい者の場合は、障がいの程度等を証明するもの(障害者手帳等または障害者控除対象者認定書)
障害者控除対象者認定書(高齢福祉課のページへリンク) - 会津若松税務署から届いた「申告のお知らせ」の通知書またははがき
源泉徴収票の再発行について
市役所では、源泉徴収票の発行は行っておりません。
再発行が必要な場合には、給与や年金の支払者(勤務先や日本年金機構)へ連絡してください。
申告する際の注意点
- 昨年までは、上場株式等の配当所得等の申告の際に、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できましたが、今回の申告より、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなりました。
そのため、所得税で申告すれば、市・県民税でも配当所得等が加算され、所得額が増えるため、市・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、医療費の自己負担割合などが増加する場合があります。前もってご自身で検討してから申告をお願いします。 - 申告の内容により、税務署へご案内する場合がありますのでご了承ください。
例)不動産の譲渡、株式の譲渡や損失の繰越、初年度の住宅借入金等特別控除、地震・火災等の災害による雑損控除、過年分の更正の請求
郵送で申告する人や市・県民税の申告書を作成して会場に来る人へ
郵送による申告を希望する人やあらかじめ市・県民税の申告書を作成したい人は、市のホームページから市・県民税の申告書などの必要な書類(写しでも可)を以下よりダウンロードするか、市・県民税の申告書を郵送しますので税務課へご連絡ください。
郵送での申告方法・注意点
申告方法
必要事項を記入した市・県民税の申告書に源泉徴収票や各種控除証明書、領収書など必要な書類(写しでも可)を同封し、会津若松市役所税務課(〒965-8601※住所不要)に郵送
注意点
市・県民税の申告書の控えや同封した書類などの返送が必要な場合は、その旨を記載し、送付先を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
確定申告書を郵送される場合は、市役所税務課ではなく、税務署へ送付してください。
申告相談会の日程
申告会場と日程は下表のとおりです。
受付・申告時間については、公民館会場・追手町会場と、それぞれの支所ごとに違いますのでご確認のうえおいでください。(市政だよりの2月1日号にも掲載されます)
また、会場は混雑が予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。
税務署主催の確定申告会場はアピオスペースです。
対象地区 | 相談月日 |
受付時間 | 相談開始 | 会場 |
---|---|---|---|---|
湊地区 | 2月5日(月) |
午前の部は 午前9時から午前11時まで 午前11時から午後3時まで |
午前の部は午前9時30分から 午後の部は午後1時から |
湊公民館 (湊町大字共和字西田面45番地) |
神指地区 | 2月6日(火) |
午前の部は 午前8時30分から午前11時まで 午前11時から午後3時まで |
午前の部は午前9時から 午後の部は午後1時から |
神指分館 (神指町大字高瀬字大道東105番地) |
大戸地区 | 2月7日(水) |
午前の部は 午前9時から午前11時まで 午前11時から午後3時まで |
午前の部は午前9時30分から 午後の部は午後1時から |
大戸公民館 (大戸町上三寄香塩479番地) |
一箕地区 |
2月8日(木) 2月9日(金) 2月13日(火) |
午前の部は 午前8時30分から午前11時まで 午前11時から午後3時まで |
午前の部は午前9時から 午後の部は午後1時から |
一箕公民館 (北滝沢二丁目5番6号) |
門田地区 |
2月14日(水) 2月15日(木) 2月16日(金) |
午前の部は 午前8時30分から午前11時まで 午前11時から午後3時まで |
午前の部は午前9時から 午後の部は午後1時から |
南公民館 (門田町大字中野字大道西13番地) |
東山地区 |
2月19日(月) 2月20日(火) |
午前の部は 午前8時30分から午前11時まで 午前11時から午後3時まで |
午前の部は午前9時から 午後の部は午後1時から |
東公民館 (慶山一丁目1番53号) |
町北・高野地区 |
2月21日(水) 2月22日(木) |
午前の部は 午前8時30分から午前11時まで 午前11時から午後3時まで |
午前の部は午前9時から 午後の部は午後1時から |
北公民館 (高野町大字上高野字村前28番地) |
上記以外の地区 ※申告相談案内文書 が送定された方は指定日時をご確認ください。 |
2月27日(火)から 3月15日(金)まで ※土・日、祝日を除く |
午前の部は 午前8時30分から午前11時まで 午前11時から午後3時まで |
午前の部は午前9時から 午後の部は午後1時から |
追手町第二庁舎 ※旧会津学鳳高校 (追手町2番41号) |
※湊地区の会場は、基幹集落センターから湊公民館へ変更になります。
北会津地区
- 相談会場:北会津支所1階会議室1(北会津町中荒井字諏訪前11番地)
- 受付時間:午前の部は午前8時30分から10時30分 午後の部は午前10時30分から午後3時まで
- 相談開始:午前の部は午前9時から 午後の部は午後1時から
対象地区 |
相談月日 |
---|---|
真宮新町南一丁目~四丁目・真宮新町北 |
2月5日(月)、2月6日(火)、2月7日(水) |
田村山・安良田・宮ノ下 |
2月8日(木) |
真渡・鈴渕・舘・出尻・和泉 |
2月9日(金)、2月13日(火) |
下荒井・下荒井団地・白山・中里 |
2月14日(水)、2月15日(木) |
蟹川・石原 |
2月16日(金) |
中荒井・東麻生 |
2月19日(月) |
鷺林・ほたるの森 |
2月20日(火) |
寺堀・本田 |
2月21日(水) |
二日町・今和泉・十二所 |
2月22日(木) |
宮袋・宮袋新田 |
2月26日(月) |
下野・金屋・新在家 |
2月27日(火) |
上米塚・中新田・西後庵・松野・両堂 |
2月28日(水)、2月29日(木) |
古麻生・西麻生 |
3月1日(金) |
小松・麻生新田 |
3月4日(月) |
天満・大島・水季の里 |
3月5日(火) |
東小松・北後庵 |
3月6日(水) |
柏原・三本松・下米塚(本村・新田・川原丁) |
3月7日(木)、3月8日(金) |
北会津会場は3月8日(金)が最終日となります。3月11日(月)から3月15日(金)までの期間は、追手町会場で申告相談を受け付けております。 |
ー |
※指定された期間にお越しくださいますようご協力をお願いします。
※指定期間以外の方の申告相談もできます。指定日優先ではありません。
※追手町第二庁舎の申告相談とは、受付や申告の時間が異なりますので、ご注意ください。
また、北会津支所庁舎は機械警備ですので、正面玄関を開錠するのは午前8時30分になります。あまり早く来庁されても、中に入ることはできませんのでご了承ください。
河東地区
- 相談会場:河東支所2階中会議室(河東町郡山字休ミ石14番地)
- 受付時間:午前の部は午前8時30分から10時30分 午後の部は午前10時30分から午後3時まで
- 相談開始:午前の部は午前9時から 午後の部は午後1時から
対象地区 | 相談月日 |
---|---|
広田 | 2月5日(月) |
横堀 |
2月6日(火) |
高塚 |
2月7日(水) |
六丁 | 2月8日(木) |
塩新・葉山・空也原 | 2月9日(金) |
東・新屋敷・一本木 |
2月13日(火) |
代田・大坪・高畑 |
2月14日(水) |
京手・郡山 |
2月15日(木) |
西屋敷・北畑 |
2月16日(金) |
熊野堂 |
2月19日(月) |
大和田 |
2月20日(火) |
島 |
2月21日(水) |
北高野・岡田 |
2月22日(木) |
大野原・強清水 |
2月26日(月) |
八田野 |
2月27日(火) |
八田野 |
2月28日(水) |
大林・桜石・六軒・高ノ下 | 2月29日(木) |
漆沢・生井・稲荷原 |
3月1日(金) |
本宮・金道 |
3月4日(月) |
藤倉・倉道・槻木 |
3月5日(火) |
田中原・塩庭・藤倉新田 |
3月6日(水) |
界野・北山・浅野 |
3月7日(木) |
原田・長谷地・東高野 |
3月8日(金) |
冬木沢・大曲 |
3月11日(月) |
茶臼森・柏原 |
3月12日(火) |
南高野 |
3月13日(水) |
難波・駒板 |
3月14日(木) |
指定地区なし |
3月15日(金) |
※指定された期間にお越しくださいますようご協力をお願いします。
※指定期間以外の方の申告相談もできます。指定日優先ではありません。
※追手町第二庁舎の申告相談とは、受付や申告の時間が異なりますので、ご注意ください。
また、河東支所庁舎は機械警備ですので、正面玄関を開錠するのは午前8時30分になります。あまり早く来庁されても、中に入ることはできませんのでご了承ください。
申告会場での注意点
ご自身の体調を確認いただき、発熱や咳、倦怠感などの症状がある場合は、マスクの着用をお願いいたします。
定期的に換気をしますので、防寒対策をお願いいたします。
申告相談は税務課内ではできません
2月5日(月)から3月15日(金)までの申告相談期間中は、各地区の申告会場に税務課の担当職員が出向いているため、税務課では申告相談はできません。ご了承ください。
なお、ご自身で作成された市・県民税の申告書はお預かりしております。
お問い合わせ
- 会津若松市役所税務課市民税グループ 電話0242-39-1223
- 北会津支所住民福祉課住民税務グループ 電話0242-58-1809
- 河東支所住民福祉課住民税務グループ 電話0242-75-2112