○会津若松市キャリア・リターン制度実施要綱
令和6年8月26日
会津若松市告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、結婚、出産、育児、介護、看護、学業又は転職等を理由に退職した者を再度本市の職員として選考により採用する制度(以下「キャリア・リターン制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 会津若松市職員(任期の定めのない常勤職員に限る。)をいう。
(2) 退職 会津若松市職員服務規則(昭和40年会津若松市規則第20号)第30条に規定する退職願を提出して職員を退職することをいう。
(3) 育児 職員が当該職員の子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定及び会津若松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年会津若松市条例第2号)第2条の4の規定によりその養育のために職員が育児休業をすることができることとされる子をいう。)であり、かつ、小学校就学の始期に達するまで(市長が特に必要と認める場合にあっては、市長が当該職員の事情を考慮してその都度定める時期まで)の者を養育することをいう。
(4) 看護 職員が、当該職員の子であり、かつ、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の看護(負傷し、又は疾病にかかった者の世話を行うことをいう。)をすることをいう。
(5) 介護 職員が要介護者の介護をすることをいう。
(6) 要介護者 会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第14条の2第1項に規定する要介護者をいう。
(7) 学業 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条第2項に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)、同法第108条第2項に規定する短期大学、同法第115条に規定する高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校に修学することをいう。
(対象者)
第3条 キャリア・リターン制度の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 結婚、出産、育児、介護、看護、学業又は転職等を理由として退職した者であること。
(2) 退職の前に職員として在職した期間(当該期間が複数ある場合は、それらを合計した期間をいう。)(以下「在職期間」という。)が3年以上であること。
(3) キャリア・リターン制度により採用される(以下「再採用」という。)予定日が退職の日の翌日から起算して10年を経過した日までの期間であること。
(4) 再採用時の年齢が、会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号)に規定する職員の定年未満であること。
2 次に掲げる期間で、その期間が1月以上であるものは、在職期間から除外するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職(公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による心身の故障に起因する休職を除く。)の期間
(2) 法第29条第1項の規定による停職の期間
(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定による専従休職の期間
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業の期間
3 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかの要件に該当する者は、この制度の対象から除く。
(1) 日本国籍を有しない者
(2) 会津若松市において、分限又は懲戒による免職処分を受けた者
(3) 会津若松市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第34号)及び会津若松市職員の退職勧奨事務取扱要綱(昭和60年会津若松市訓令第4号)に規定する勧奨を受けて退職した者
(対象職種の周知)
第4条 キャリア・リターン制度の対象となる職種は、年度ごとに公告等により周知するものとする。
(再採用の申出)
第5条 結婚、出産、育児、介護、看護、学業又は転職等を理由に退職した者であって、就業が可能となり、再採用を希望する者は、人事課に申し出るものとする。
(選考)
第6条 選考は、面談、論文、経歴審査、個別面接の方法により実施するものとする。
2 市長は、合否にかかわらず選考の結果を通知するものとする。
(採用候補者名簿の作成)
第7条 前条の選考による採用は、選考の結果作成される採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて登録順に行うものとする。
(名簿の有効期間)
第8条 名簿の有効期間は、名簿が作成された日から1年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、名簿の有効期間の満了前において、名簿の有効期間を延長することができる。
3 市長は、前項の規定により名簿の有効期間を延長した場合は、その旨を当該名簿に記載されている採用候補者に通知するものとする。
(再採用の決定)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合、名簿に登載された者から、再採用の決定を行うものとする。
(1) 欠員が発生した場合又は欠員の発生が見込まれる場合
(2) 市長が職員を緊急に採用する必要があると認める場合
(再採用者の職種、初任給等)
第10条 再採用される者(以下「再採用者」という。)の職種は、在職期間における職種と同一とする。
2 再採用者の職務の級は、在職期間の末日における職務の級とする。ただし、在職期間の末日における職務の級が4級以上であった再採用者については、原則として4級とする。
3 再採用者の初任給は、会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成3年会津若松市規則第12号)に基づき決定するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、キャリア・リターン制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。