○会津若松市職員の退職勧奨事務取扱要綱

昭和60年6月27日

会津若松市訓令第4号

(昭63訓令4・題名改正)

(目的)

第1条 この要綱は、組織の活性化及びその他の人事管理の適正な執行を図るため、特定の職員に対する個別的退職勧奨について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭63訓令4・一部改正)

(退職勧奨の対象者)

第2条 この要綱において退職勧奨の対象とする者(以下「退職勧奨対象者」という。)は、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員であって、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職を勧奨する必要があると認められるものとする。

(昭63訓令4、平3訓令3、平7訓令1・全改)

(退職勧奨の方法)

第3条 市長は、退職勧奨対象者のうちから退職勧奨により退職を求める者を確定する。

2 退職勧奨は、前項により確定した者に対し、その趣旨を説明して実施するものとする。

3 市長は、退職勧奨の実施を副市長に委ねるものとする。この場合、副市長は、常に総務部長と連絡を密にして退職勧奨の適切な実施の確保に配意しなければならない。

(昭63訓令4・平19訓令4・一部改正)

(退職発令の時期)

第4条 退職勧奨における退職発令の時期は、原則として当該年度の3月31日とする。

2 転職その他の事由により当該年度の3月31日前に退職を希望する者については、業務に特段の支障がない限り、その希望する日に退職を発令するものとする。

3 退職勧奨を受けて退職しようとする者から退職承諾書(別記様式)、退職手当請求書及びその他市長が必要と認める書類を求める時期は、原則として当該退職勧奨を行つた日から1月以内とする。

(昭63訓令4、平7訓令1・一部改正)

(優遇措置)

第5条 退職勧奨による退職者については、次の各号に定めるところにより優遇措置を講じるものとする。

(2) その他市長が退職勧奨による優遇措置として定めたもの

(昭63訓令4、平17訓令3・一部改正)

(退職勧奨の特例対象者)

第6条 市長は、毎年度の3月31日において年齢50年以上又は勤続年数が20年以上の職員について、当該職員が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、特に退職を勧奨することができる。

(1) 給与条例第3条第2項に規定する給料表の8級、7級又は6級の職にある者であって、職員の安定構成を図る等人事管理上特に退職を勧奨する必要があると認められるもの。ただし、その者が当該年度に定年に達する者であるときを除く。

(2) 第2条に規定する以外の者であつて特に退職を勧奨することが適当であると認められるもの。ただし、その者が当該年度に定年に達する者であるときを除く。

(3) 前2号に該当しない者であつて特別の事情により当該年度に特に退職を勧奨する必要があると認められるもの

(昭63訓令4・追加、平3訓令3、平7訓令1、平18訓令4・一部改正)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(会津若松市職員の退職勧しよう事務取扱要綱の廃止)

2 会津若松市職員の退職勧しよう事務取扱要綱(昭和53年会津若松市訓令第3号)は、廃止する。

(昭和63年10月5日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の会津若松市職員の退職勧奨事務取扱要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年6月10日訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の会津若松市職員の退職勧奨事務取扱要綱の規定は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(昭63訓令4・全改、平7訓令1、令4訓令3・一部改正)

画像

会津若松市職員の退職勧奨事務取扱要綱

昭和60年6月27日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和60年6月27日 訓令第4号
昭和63年10月5日 訓令第4号
平成3年6月10日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第3号