○会津若松市個人情報保護法施行細則

令和5年3月10日

会津若松市規則第5号

(趣旨)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び会津若松市個人情報保護法施行条例(令和4年会津若松市条例第25号。以下「条例」という。)の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(個人情報保護管理責任者)

第2条 条例第4条に規定する個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、個人情報を収集、管理及び利用している課(課に相当する組織を含む。)の長をもって充てる。

2 管理責任者は、個人情報の保護の重要性を認識し、法第66条に規定する安全管理を図るための必要な措置を講ずるとともに、個人情報を取り扱う所属職員の指揮及び監督に努めなければならない。

(個人情報取扱事務)

第3条 管理責任者は、個人情報取扱事務を行うときは、個人情報業務(登録・廃止・変更)届出書(第1号様式。以下「届出書」という。)により届け出るものとする。

2 条例第3条第1項に規定する登録簿は、個人情報登録票(第2号様式)及び特定個人情報取扱登録票(第3号様式)とする。

3 条例第3条第1項第6号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 業務の開始年月日

(2) 個人情報の収集の方法及び時期

(3) 特定個人情報の取扱いの有無及びその内容

(4) その他市長が必要と認める事項

4 条例第3条第2項の規定により登録した個人情報取扱事務の廃止又は変更は、届出書により行うものとする。この場合において、変更のときは、新たな個人情報登録票及び特定個人情報取扱登録票を備えるものとする。

(目的外利用)

第4条 実施機関は、法第69条第2項の規定により保有する個人情報を利用目的以外の目的のために利用したときは、目的外利用記録票(第4号様式)を作成しなければならない。

2 実施機関は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項により読み替えて適用される法第69条第2項の規定により保有する特定個人情報を利用目的以外の目的のために利用したときは、特定個人情報目的外利用記録票(第5号様式)を作成しなければならない。

(外部提供)

第5条 実施機関は、法第69条第2項の規定により保有する個人情報を外部に提供したときは、外部提供記録票(第6号様式)を作成しなければならない。

(外部委託に係る措置)

第6条 法第66条第2項に規定する外部委託に係る措置として、業務委託契約書等に必要に応じて、個人情報の保護に係る事項を記載することとする。

2 実施機関は、法第66条第2項の規定により個人情報に係る業務の処理を外部に委託したときは、外部委託記録票(第7号様式)を作成しなければならない。

(目的外利用記録票等の閲覧)

第7条 目的外利用記録票、特定個人情報目的外利用記録票、外部提供記録票及び外部委託記録票は、市民の閲覧に供するものとする。

(個人情報ファイル簿)

第8条 法第75条第1項に規定する帳簿の書面は、個人情報ファイル簿(第8号様式)によるものとする。

(開示請求書)

第9条 法第77条第1項の書面は、開示請求書(第9号様式)とする。

(開示決定通知書等)

第10条 法第82条第1項の書面は、開示決定通知書(第10号様式)とする。

2 法第82条第2項の書面は、開示をしない旨の決定通知書(第11号様式)とする。

(開示の実施方法申出書)

第11条 政令第26条第1項の書面は、開示の実施方法申出書(第12号様式)とする。

(開示決定等期限延長通知書)

第12条 条例第7条第2項の書面は、開示決定等期限延長通知書(第13号様式)とする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第13条 条例第8条の書面は、開示決定等期限特例延長通知書(第14号様式)とする。

(開示請求事案移送書)

第14条 法第85条第1項の規定による他の行政機関の長等に対する通知は、他の行政機関の長等への開示請求事案移送書(第15号様式)により行うものとする。

2 法第85条第1項の規定による開示請求者に対する書面は、開示請求者への開示請求事案移送通知書(他の行政機関の長等)(第16号様式)とする。

(第三者意見照会書等)

第15条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(第17号様式)により行うものとする。

2 法第86条第2項の書面は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(第18号様式)とする。

3 法第86条第1項及び第2項の意見書は、第三者開示決定等意見書(第19号様式)とする。

4 法第86条第3項の書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(第20号様式)とする。

(開示の実施)

第16条 法第87条第1項の規定による写しの交付の部数は、開示請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第17条 法第87条第1項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。

(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの聴取、視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。

3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、実施機関は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

(費用負担)

第18条 条例第6条第2項に規定する実施機関が定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第6条第3項に規定する実施機関が定める額は、別表第2のとおりとする。

3 条例第6条第2項及び第3項に規定する費用は、前納とする。

(費用の納付の方法)

第19条 政令第28条第4項に規定する写しの送付に要する費用の納付の方法は、現金、郵便切手又は郵便小為替にて納付する方法とする。

2 写しの交付に要する費用の納付の方法は、現金又は郵便小為替にて納付する方法とする。

(訂正請求書)

第20条 法第91条第1項の書面は、訂正請求書(第21号様式)とする。

(訂正決定通知書等)

第21条 法第93条第1項の書面は、訂正決定通知書(第22号様式)とする。

2 法第93条第2項の書面は、訂正をしない旨の決定通知書(第23号様式)とする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第22条 法第94条第2項の書面は、訂正決定等期限延長通知書(第24号様式)とする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第23条 法第95条の書面は、訂正決定等期限特例延長通知書(第25号様式)とする。

(訂正請求事案移送書)

第24条 法第96条第1項の規定による他の行政機関の長等に対する通知は、他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書(第26号様式)により行うものとする。

2 法第96条第1項の規定による訂正請求者に対する書面は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(第27号様式)とする。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第25条 法第97条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(第28号様式)とする。

(利用停止請求書)

第26条 法第99条第1項の書面は、利用停止請求書(第29号様式)とする。

(利用停止決定通知書等)

第27条 法第101条第1項の書面は、利用停止決定通知書(第30号様式)とする。

2 法第101条第2項の書面は、利用停止をしない旨の決定通知書(第31号様式)とする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第28条 法第102条第2項の書面は、利用停止決定等期限延長通知書(第32号様式)とする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第29条 法第103条の書面は、利用停止決定等期限特例延長通知書(第33号様式)とする。

(委任状)

第30条 法第77条第2項の規定により、開示請求に係る保有個人情報の本人の任意の代理人であることを示す場合は、委任状(個人情報に係る開示請求用)(第34号様式)により行うものとする。

2 前項のうち開示請求に係る保有個人情報が特定個人情報である場合において、本人の任意の代理人であることを示す場合は、委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(第35号様式)により行うものとする。

3 法第91条第2項の規定により、訂正請求に係る保有個人情報の本人の任意の代理人であることを示す場合は、委任状(訂正請求用)(第36号様式)により行うものとする。

4 前項のうち訂正請求に係る保有個人情報が特定個人情報である場合において、本人の任意の代理人であることを示す場合は、委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(第37号様式)により行うものとする。

5 法第99条第2項の規定により、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であることを示す場合は、委任状(利用停止請求用)(第38号様式)により行うものとする。

6 前項のうち利用停止請求に係る保有個人情報が特定個人情報である場合において、本人の任意の代理人であることを示す場合は、委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(第39号様式)により行うものとする。

(審査会諮問通知書)

第31条 法第105条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(第40号様式)により行うものとする。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、法令及び条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

第2条 会津若松市個人情報保護条例施行規則(平成15年会津若松市規則第13号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行前に旧規則の規定により行われた手続については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(会津若松市住民基本台帳ネットワークシステムの安全対策に関する規則の一部改正)

第4条 会津若松市住民基本台帳ネットワークシステムの安全対策に関する規則(平成14年会津若松市規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則の一部改正)

第5条 会津若松市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則(平成28年会津若松市規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表第1(第18条関係)

区分

金額

1 複写機により用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさのものに限る。以下同じ。)の片面又は両面に複写した写しの交付

用紙1枚につき

(1) 白黒で複写したもの 10円

(2) カラーで複写したもの 100円

2 1以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する額

3 写しの送付

当該写しの送付に要する額

備考 用紙の両面に複写したときは、片面を1枚として額を算定する。

別表第2(第18条関係)

区分

金額

1 複写機により用紙の片面又は両面に複写した写しの交付

用紙1枚につき

(1) 白黒で複写したもの 10円

(2) カラーで複写したもの 100円

2 1以外の方法による写し又は複写した物の交付

当該写し等の作成に要する額

3 写し又は複写した物の送付

当該写し等の送付に要する額

備考 用紙の両面に複写したときは、片面を1枚として額を算定する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

会津若松市個人情報保護法施行細則

令和5年3月10日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月10日 規則第5号