○会津若松市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月31日
会津若松市規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年会津若松市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第4条に規定する消費生活センター長は、市民部環境生活課長をもって充て、消費生活センターの事務を掌理し、及び指揮監督する。
2 条例第4条に規定する消費生活センターの事務を行うために必要な職員は、市民部環境生活課に属する職員をもって充て、消費生活センター長の命を受けて消費生活センターの事務を処理する。
(消費生活相談員)
第3条 条例第5条に規定する市長が認める者は、消費生活問題に積極的な関心及び知識を有し、消費生活相談員(以下「相談員」という。)としての識見と能力のある者とする。
(相談員の人材及び処遇の確保)
第4条 市は、相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。
(文書管理)
第6条 消費生活相談等の事務の実施により作成した文書の取扱いについては、会津若松市文書取扱規則(昭和47年会津若松市規則第25号)の規定によるものとする。
(令5規則5・旧7条一部改正し繰上)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則5・旧8条繰上)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第5号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。