○会津若松市個人情報保護法施行条例

令和4年12月19日

会津若松市条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、上下水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(登録簿)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。

(1) 業務の名称

(2) 業務の目的

(3) 個人情報の記録の対象者

(4) 個人情報の記録の内容

(5) 個人情報の記録の管理責任者(次条において「個人情報保護管理責任者」という。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(個人情報保護管理責任者の設置)

第4条 実施機関は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を置くものとする。

(情報公開条例との調整)

第5条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、会津若松市情報公開条例(平成15年会津若松市条例第1号)第7条第2号ウに掲げる情報(当該公務員等の氏名に係る部分に限る。ただし、公にすることにより、個人の権利利益を不当に害するおそれのある場合の当該部分及び法第78条第1項各号(第2号ハを除く。)に該当するものを除く。)とする。

(開示請求に係る手数料等)

第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により文書、図画又は写真の写しの交付を受ける者は、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 法第87条第1項の規定により電磁的記録の保有個人情報に係る部分の開示を受ける者は、当該電磁的記録について実施機関が定める開示の方法に応じて、実施機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第7条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第8条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、会津若松市情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成8年会津若松市条例第28号)に規定する会津若松市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 会津若松市個人情報保護条例(平成15年会津若松市条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧個人情報を他に漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の業務に従事していた者に係る旧条例第9条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に旧条例第12条、第16条、第17条又は第18条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正、削除及び利用等の中止請求に係る手続については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において、旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第3項に規定する公文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を容易に検索し得る状態で体系的に旧個人情報を記録したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者又は公の施設の管理を行う指定管理者の業務に従事していた者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3項に規定する公文書に記録された旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 旧条例の規定がその効力を失う前にした同条例に規定する違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(会津若松市情報公開条例の一部改正)

第5条 会津若松市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市自治基本条例の一部改正)

第6条 会津若松市自治基本条例(平成28年会津若松市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

会津若松市個人情報保護法施行条例

令和4年12月19日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)