○会津若松市住民基本台帳ネットワークシステムの安全対策に関する規則

平成14年7月19日

会津若松市規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、住民基本台帳ネットワークシステム(市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理及び国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うためのシステムをいう。)の安全対策のため、市長が講ずべき事項を定めることにより、市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)で使用する用語の例による。

(市長の役割)

第3条 市長は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「システム」という。)に関する事務の処理に当たり、本人確認情報が正確に記録されるよう事務の適正化を図るとともに、本人確認情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全対策のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(平15規則13、令5規則5・一部改正)

(電気通信回線による福島県知事への送信事項の制限)

第4条 市長がシステムの事務に関し電気通信回線により福島県知事に送信する事項は、本人確認情報に限るものとする。

(統括責任者)

第5条 市長は、システムの安全対策を総合的に実施するため、住民基本台帳ネットワークシステム統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、副市長をもって充てる。

2 統括責任者は、システムの安全対策を統括し、本人確認情報の漏えいの防止、非常時の対応、正確性の維持及びシステムの継続的な運用並びにシステムに係る業務に従事する職員の指揮及び監督に努めなければならない。

(平19規則28・一部改正)

(安全対策のための必要な措置)

第6条 市長は、システムの安全対策のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) システムの安全対策を総合的に実施するためのセキュリティ組織体制の整備

(2) システムが管理されている場所でのセキュリティ区分に応じた入退室の適正な管理

(3) システムの操作者を識別するカード及びパスワード並びに操作の履歴の適正な管理

(4) システムに係るすべての情報及び磁気ディスク等の適正な管理

(障害時等の対応)

第7条 市長は、システムの障害又は不正行為により、本人確認情報の安全に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、指定情報処理機関及び福島県に報告し、必要な調査を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による調査により、本人確認情報の安全に支障を及ぼすおそれがあると判断したときは、一時的にシステムを停止する等の必要な措置を講じなければならない。

(審査会の関与)

第8条 市長は、本人確認情報の安全に係る重要な事項について、会津若松市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

2 市長は、システムの障害又は不正行為により本人確認情報の安全に支障があったときは、その旨を審査会に報告するものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第5号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

会津若松市住民基本台帳ネットワークシステムの安全対策に関する規則

平成14年7月19日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)