○会津若松市上下水道局会計年度任用職員の給与の支給に関する規程

令和2年4月1日

会津若松市上下水道局管理規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年会津若松市条例第59号。以下「条例」という。)に基づき、条例第1条に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(令3上下水道規程1・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」をいう。)基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者の適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数及び第6条第2項の規定により、経験年数に換算された年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表上限の欄に定める号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表学歴免許等の欄の区分は、フルタイム会計年度任用職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、同表備考に掲げる場合を除き、当該学歴免許等の欄の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9‐8)別表第3学歴免許等資格区分表の規定を準用するものとする。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 職種別基準表を適用する場合におけるフルタイム会計年度任用職員の経験年数は、同表学歴免許等の欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

2 職種別基準表学歴免許等の欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後のフルタイム会計年度任用職員の経歴のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別に定めるところにより同種の職務に在職した年数に換算することができるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に対し、会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成3年会津若松市規則第12号。以下「初任給規則」という。)別表第4修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、その者に適用される同表基礎号給の欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。)を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第9条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち、5年を超える経験年数(市長が別に定める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第10条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、前条の規定によりその者の号給を決定することにより著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

第11条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給の決定に際して、第4条から前条までの規定により難い場合においては、管理者が別に定めるところによるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員において、給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、翌月10日とする。ただし、その日が会津若松市上下水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年会津若松市水道部管理規程第1号。以下「勤務時間規程」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。

(令3上下水道規程1・一部改正)

第13条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡したときは、その給料額はその月分全額を支給する。

(令3上下水道規程1・一部改正)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合における当該月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第15条 条例第4条の規定により準用する会津若松市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し、必要な事項については、常勤の職員の例による。

(令3上下水道規程1・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第16条 条例第5条の規定により準用する給与条例第7条に規定する特殊勤務手当、条例第6条の規定により準用する給与条例第8条に規定する時間外勤務手当、条例第7条の規定により準用する給与条例第9条に規定する休日勤務手当及び条例第8条の規定により準用する給与条例第10条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第17条 給与規程第20条第1項、第3項、第5項及び第6項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読替え、同条第6項中「勤務時間規程第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第18条 給与規程第20条第1項、第3項及び第6項に規定する割合並びに同条第3項に規定する時間については、常勤の職員の例による。

2 給与規程第20条第1項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第19条 給与規程第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給に準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 条例第6条の規定により準用する給与条例第8条条例第7条の規定により準用する給与条例第13条及び条例第8条の規定により準用する給与条例第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めについては、別に定める場合を除き、常勤の職員の例による。

2 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第2項及び給与規程第27条第1項に規定する在職期間は、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)又は給与条例(以下「給与条例等」という。)の適用を受ける職員として在職する期間とする。

3 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は、次表基準日の欄に掲げる基準日の区分に応じ、それぞれ当該支給日の欄に掲げる日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月28日

4 前4項の規定により難い場合の期末手当の支給等に関し、必要な事項については、管理者が別に定めるところによるものとする。

(令3上下水道規程1・一部改正)

第22条 給与規程第27条及び第27条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員の期末手当に準用する。

2 前項の規定により準用する場合において、給与規程第27条第3項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」と読み替えるものとする。

3 条例第9条に規定する管理者が規程で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次の各号に定めるものとする。

(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(3) 給与条例等の適用を受ける職員として在籍した期間と同期間から引き続くフルタイム会計年度任用職員の任期の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(令3上下水道規程1・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第23条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。以下「時間額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務時間数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前項の「基準月額」とは、前項に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が会津若松市上下水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年会津若松市水道部管理規程第1号)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務時間数に応じて支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員において、給料の支給定日は、翌月10日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。

3 その月において、勤務時間の全部を勤務しないときは、給料は支給しない。

(令3上下水道規程1・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第6条各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤手当を支給する。

2 前項に規定する通勤手当は、月の初日から末日までを計算期間として、前条第2項に定める期日に支給する。

3 通勤手当の額等(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)については、給与条例第6条第2項及び第3項の規定の例による。

4 通勤手当の額は、給与条例の適用を受ける職員の例により算出した通勤手当の月額を21で除して得た額に、その月の実際の通勤回数を乗じて得られる額とする(計算結果に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

5 前各項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

6 前各項の規定により難い場合の通勤手当の支給等に関し、必要な事項については、管理者が別に定めるところによるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第27条 会津若松市上下水道局職員の特殊勤務手当の支給に関する規程(平成11年水道部管理規程第10号)第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務手当として支給する。

2 前項の規定により支給される特殊勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間として、第25条第2項に定める期日に支給する。

3 前項の規定により難い場合の特殊勤務手当の支給等に関し、必要な事項については、管理者が別に定めるところによるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合、当該パートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務手当を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る手当の額は、勤務1時間につき、第23条第1項の規定により算出した時間額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ給与規程第20条第1項で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、時間額に100分の100を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間の合計が、38時間45分を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その38時間45分を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条第1項の規定により算出した時間額に給与規程第20条第3項で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 前各項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条第1項の規定により算出した時間額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の1週間当たりの勤務時間の合計が38時間45分を超えてした勤務(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる勤務を除く。) 100分の50

5 勤務時間規程第8条の2第1項で定める時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち、当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条第1項の規定により算出した時間額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から給与規程第20条第1項で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、1週間当たりの勤務時間の合計が、38時間45分を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50から給与規程第20条第3項で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の時間外勤務に係る手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「給与規程第20条第1項で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第29条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。

2 前項に規定する休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第23条第1項の規定により算出した時間額に給与規程第21条で定める割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第30条 給与規程第27条及び第27条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当に準用し、期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めについては、別に定める場合を除き、常勤の職員の例による。

2 条例第9条に規定する管理者が規程で定める任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員に準ずるものは、次の各号に定めるものとする。

(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

(3) 給与条例等の適用を受ける職員として在籍した期間と同期間から引き続くパートタイム会計年度任用職員の任期の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

3 条例第9条に規定する管理者が規程で定める勤務時間が著しく少ない会計年度任用職員は、パートタイム会計年度任用職員で、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が、1週間当たり15時間30分未満のもの(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均勤務時間が15時間30分未満のもの)とする。

(令3上下水道規程1・一部改正)

第31条 前条第1項の規定により、読み替えて準用する給与規程第27条第3項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計」額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員受ける第23条第1項の時間額を基礎として算出した1月当たりの給料の額(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して管理者が定める手当の額を除く。)」と読替えるものとする。

2 前項に規定する管理者が定めるパートタイム会計年度任用職員の手当の額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第5条に規定する特殊勤務手当の額

(2) 条例第6条に規定する時間外勤務手当の額

(3) 条例第7条に規定する休日勤務手当の額

(4) 条例第8条に規定する夜間勤務手当の額

3 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給において準用する給与規程第27条第4項に規定する期末手当基礎額については、第23条第1項の規定により算出した手当の額とする。ただし、各月ごとに定められた勤務時間数が異なるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)における給料の1月当たりの平均額とする。

4 第30条の規定により準用する給与規程第27条第1項に規定する在職期間は、条例及び給与条例等の適用を受ける職員として在職する期間とする。

5 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は、次表基準日の欄に掲げる基準日の区分に応じ、それぞれ当該支給日の欄に掲げる日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月28日

6 前2条の規定により難い場合のパートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等に関し、必要な事項については、管理者が別に定めるところによるものとする。

(令3上下水道規程1・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の業務のための旅行に係る費用)

第32条 会計年度任用職員が公務のために旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る旅費を負担する。

(休暇時の給与)

第33条 会津若松市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年会津若松市上下水道局管理規程第8号。以下「会計年度勤務時間規程」という。)第14条に規定する年次休暇及び同規程第15条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の給料を支給する。

(休職者の給与)

第34条 休職中の会計年度任用職員に対しては、給与を支給しない。

(退職手当)

第35条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、会津若松市上下水道局給与規程(昭和36年会津若松市告示第15号)第31条の定めるところによる。

(給与の口座振込み)

第36条 給与は、会計年度任用職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支払うことができる。

(雑則)

第37条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令3上下水道規程8・旧附則・一部改正)

(期末手当に関する特例)

2 令和3年12月1日から令和4年3月31日までの間に限り、第21条及び第30条の規定により準用する会津若松市上下水道局職員給与規程の一部を改正する規程(令和3年会津若松市上下水道局管理規程第8号)第1条の規定による改正後の給与規程第27条の規定による期末手当の額の算定については、同条第1項中「100分の110」とあるのは「100分の125」と読み替えるものとする。

(令3上下水道規程8・追加)

(令和3年3月31日上下水道規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日上下水道規程第8号抄)

(施行期日)

1 この規程中第1条及び次項の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日上下水道規程第14号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4上下水道規程14・全改)

会計年度任用職員給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

153,300

196,100

2

154,400

197,700

3

155,600

199,500

4

156,700

201,000

5

157,900

202,700

6

159,100

204,500

7

160,200

206,300

8

161,300

207,900

9

162,400

209,500

10

163,700

211,300

11

165,000

212,800

12

166,400

214,500

13

167,700

216,100

14

169,100

217,900

15

170,400

219,600

16

171,900

221,300

17

173,200

222,800

18

174,600

224,700

19

176,000

226,400

20

177,400

228,000

21

178,900

229,800

22

181,400

231,500

23

184,000

233,200

24

186,600

234,700

25

189,500

236,200

26

191,100

237,800

27

192,900

239,300

28

194,600

240,800

29

196,100

242,300

30

197,700

243,800

31

199,500

245,200

32

201,000

246,300

33

202,600

247,400

34

204,100

248,500

35

205,500

249,600

36

206,700

250,700

37

208,000

252,000

38

209,400

253,300

39

210,400

254,200

40

211,600

255,000

41

213,100

255,900

42

214,300

257,300

43

215,600

258,700

44

216,800

260,100

45

217,900

261,300

46

219,200

262,600

47

220,500

264,000

48

221,700

265,200

49

222,900

266,200

50

224,000

267,500

51

225,000

268,900

52

226,100

270,000

53

227,200

271,100

54

228,200

272,300

55

228,900

273,400

56

229,800

274,700

57

230,600

275,800

58

231,400

276,900

59

232,200

278,100

60

232,900

279,200

61

233,400

280,300

62

234,300

281,400

63

235,100

282,500

64

235,900

283,500

65

236,700

284,500

66

237,600

285,500

67

238,100

286,500

68

238,600

287,500

69

239,200

288,300

70

239,900

289,200

71

240,600

290,100

72

241,200

291,000

73

241,800

291,700

74

242,400

292,400

75

243,100

293,200

76

243,600

294,100

77

244,100

295,000

78

244,700

295,500

79

245,500

295,900

80

246,000

296,300

81

246,600

296,500

82

247,300

296,900

83

247,900

297,300

84

248,600

297,600

85

249,200

297,800

86

249,800

298,100

87

250,400

298,400

88

250,900

298,700

89

251,600

299,000

90

252,100

299,300

91

252,500

299,600

92

253,000

300,000

93

253,300

300,300

94


300,600

95


301,000

96


301,300

97


301,500

98


301,800

99


302,200

100


302,600

101


302,800

102


303,100

103


303,400

104


303,800

105


304,000

106


304,400

107


304,800

108


305,100

109


305,300

110


305,600

111


306,000

112


306,300

113


306,500

114


306,900

115


307,300

116


307,600

117


307,700

118


308,100

119


308,300

120


308,700

121


308,900

122


309,100

123


309,400

124


309,600

125


309,900

126


310,200

127


310,500

128


310,800

129


311,100

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

補助員の職務

2級

専門員の職務

別表第3(第5条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員

高校卒

1

1

1

1

下水道協力員

高校卒

2

31

2

39

備考 この表において高校卒には、中学卒業後3年を経過した者で、高校卒相当と認められるものを含むものとする。

会津若松市上下水道局会計年度任用職員の給与の支給に関する規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第4章
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第11号
令和3年3月31日 上下水道局管理規程第1号
令和3年11月30日 上下水道局管理規程第8号
令和4年12月19日 上下水道局管理規程第14号