○会津若松市上下水道局会計年度任用職員の給与の支給に関する規程
令和2年4月1日
会津若松市上下水道局管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、会津若松市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年会津若松市条例第59号。以下「条例」という。)に基づき、条例第1条に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(令3上下水道規程1・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表上限の欄に定める号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表学歴免許等の欄の区分は、フルタイム会計年度任用職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、同表備考に掲げる場合を除き、当該学歴免許等の欄の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9‐8)別表第3学歴免許等資格区分表の規定を準用するものとする。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 職種別基準表を適用する場合におけるフルタイム会計年度任用職員の経験年数は、同表学歴免許等の欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 職種別基準表学歴免許等の欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後のフルタイム会計年度任用職員の経歴のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別に定めるところにより同種の職務に在職した年数に換算することができるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に対し、会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成3年会津若松市規則第12号。以下「初任給規則」という。)別表第4修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、その者に適用される同表基礎号給の欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。)を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員において、給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、翌月10日とする。ただし、その日が会津若松市上下水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年会津若松市水道部管理規程第1号。以下「勤務時間規程」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。
(令3上下水道規程1・一部改正)
第13条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡したときは、その給料額はその月分全額を支給する。
(令3上下水道規程1・一部改正)
第14条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合における当該月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第15条 条例第4条の規定により準用する会津若松市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し、必要な事項については、常勤の職員の例による。
(令3上下水道規程1・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第17条 給与規程第20条第1項、第3項、第5項及び第6項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読替え、同条第6項中「勤務時間規程第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第18条 給与規程第20条第1項、第3項及び第6項に規定する割合並びに同条第3項に規定する時間については、常勤の職員の例による。
2 給与規程第20条第1項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第19条 給与規程第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給に準用する。
2 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第2項及び給与規程第27条第1項に規定する在職期間は、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)又は給与条例(以下「給与条例等」という。)の適用を受ける職員として在職する期間とする。
3 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は、次表基準日の欄に掲げる基準日の区分に応じ、それぞれ当該支給日の欄に掲げる日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月28日 |
4 前4項の規定により難い場合の期末手当の支給等に関し、必要な事項については、管理者が別に定めるところによるものとする。
(令3上下水道規程1・一部改正)
第22条 給与規程第27条及び第27条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員の期末手当に準用する。
2 前項の規定により準用する場合において、給与規程第27条第3項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」と読み替えるものとする。
(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(3) 給与条例等の適用を受ける職員として在籍した期間と同期間から引き続くフルタイム会計年度任用職員の任期の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(令3上下水道規程1・一部改正)
3 条例第9条の2の規定により準用する給与条例第14条第1項に規定する期間については、前条第2項の規定を準用する。
5 前4項の規定により難い場合のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給等に関し、必要な事項については、管理者が別に定めるところによるものとする。
(令6上下水道規程4・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第23条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の給料)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。以下「時間額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務時間数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
2 前項の「基準月額」とは、前項に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が会津若松市上下水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年会津若松市水道部管理規程第1号)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第25条 パートタイム会計年度任用職員の給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務時間数に応じて支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員において、給料の支給定日は、翌月10日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。
3 その月において、勤務時間の全部を勤務しないときは、給料は支給しない。
(令3上下水道規程1・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第6条各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤手当を支給する。
3 通勤手当の額等(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)については、給与条例第6条第2項及び第3項の規定の例による。
4 通勤手当の額は、給与条例の適用を受ける職員の例により算出した通勤手当の月額を21で除して得た額に、その月の実際の通勤回数を乗じて得られる額とする(計算結果に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)。
6 前各項の規定により難い場合の通勤手当の支給等に関し、必要な事項については、管理者が別に定めるところによるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第27条 会津若松市上下水道局職員の特殊勤務手当の支給に関する規程(平成11年水道部管理規程第10号)第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務手当として支給する。
3 前項の規定により難い場合の特殊勤務手当の支給等に関し、必要な事項については、管理者が別に定めるところによるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合、当該パートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務手当を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
5 勤務時間規程第8条の2第1項で定める時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち、当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条第1項の規定により算出した時間額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から給与規程第20条第1項で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、1週間当たりの勤務時間の合計が、38時間45分を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50から給与規程第20条第3項で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の時間外勤務に係る手当を支給することを要しない。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第29条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)
第30条 給与規程第27条及び第27条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当に準用し、期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めについては、別に定める場合を除き、常勤の職員の例による。
(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員
(3) 給与条例等の適用を受ける職員として在籍した期間と同期間から引き続くパートタイム会計年度任用職員の任期の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員
3 条例第9条に規定する管理者が規程で定める勤務時間が著しく少ない会計年度任用職員は、パートタイム会計年度任用職員で、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が、1週間当たり15時間30分未満のもの(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均勤務時間が15時間30分未満のもの)とする。
(令3上下水道規程1・一部改正)
第31条 前条第1項の規定により、読み替えて準用する給与規程第27条第3項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員受ける第24条第1項の時間額を基礎として算出した1月当たりの給料の額(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して管理者が定める手当の額を除く。)」と読替えるものとする。
(1) 条例第5条に規定する特殊勤務手当の額
(2) 条例第6条に規定する時間外勤務手当の額
(3) 条例第7条に規定する休日勤務手当の額
(4) 条例第8条に規定する夜間勤務手当の額
3 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給において準用する給与規程第27条第4項に規定する期末手当基礎額については、第24条第1項の規定により算出した給料の額とする。ただし、各月ごとに定められた勤務時間数が異なるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)における給料の1月当たりの平均額とする。
4 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する在職期間は、条例及び給与条例等の適用を受ける職員として在職する期間とする。
5 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は、次表基準日の欄に掲げる基準日の区分に応じ、それぞれ当該支給日の欄に掲げる日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月28日 |
6 前2条の規定により難い場合のパートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等に関し、必要な事項については、管理者が別に定めるところによるものとする。
(令3上下水道規程1、令6上下水道規程4・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当)
第31条の2 給与規程第28条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に準用し、勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めについては、別に定める場合を除き、常勤の職員の例による。
2 前条の規定により、読み替えて準用する給与規程第28条第2項中「職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員受ける第24条第1項の時間額を基礎として算出した1月当たりの給料の額(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して管理者が定める手当の額を除く。)」と読替えるものとする。
4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給において準用する給与規程第28条第2項に規定する勤勉手当基礎額については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。
7 前6項の規定により難い場合のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給等に関し、必要な事項については、管理者が別に定めるところによるものとする。
(令6上下水道規程4・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の業務のための旅行に係る費用)
第32条 会計年度任用職員が公務のために旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る旅費を負担する。
2 旅費の額は、会津若松市上下水道局職員の旅費に関する規程(昭和36年会津若松市告示第16号)の例による。
(休暇時の給与)
第33条 会津若松市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年会津若松市上下水道局管理規程第8号。以下「会計年度勤務時間規程」という。)第14条に規定する年次休暇及び同規程第15条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の給料を支給する。
(休職者の給与)
第34条 休職中の会計年度任用職員に対しては、給与を支給しない。
(退職手当)
第35条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、会津若松市上下水道局給与規程(昭和36年会津若松市告示第15号)第31条の定めるところによる。
(給与の口座振込み)
第36条 給与は、会計年度任用職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支払うことができる。
(雑則)
第37条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(令3上下水道規程8・旧附則・一部改正)
(令3上下水道規程8・追加)
附則(令和3年3月31日上下水道規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日上下水道規程第8号抄)
(施行期日)
1 この規程中第1条及び次項の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日上下水道規程第14号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日上下水道規程第15号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の会津若松市上下水道局職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の会津若松市上下水道局会計年度任用職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規程第27条第1項及び第2項並びに第28条第1項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市上下水道局職員給与規程の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市上下水道局会計年度任用職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定又は改正後の会計年度任用職員給与規程による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日上下水道規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4上下水道規程14、令5上下水道規程15・全改)
会計年度任用職員給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 165,300 | 207,100 | |
2 | 166,400 | 207,700 | |
3 | 167,600 | 209,500 | |
4 | 168,700 | 210,500 | |
5 | 169,900 | 211,800 | |
6 | 171,100 | 213,500 | |
7 | 172,200 | 215,200 | |
8 | 173,300 | 216,500 | |
9 | 174,400 | 218,100 | |
10 | 175,700 | 219,900 | |
11 | 177,000 | 221,300 | |
12 | 178,400 | 222,900 | |
13 | 179,700 | 224,400 | |
14 | 181,100 | 225,900 | |
15 | 182,400 | 227,100 | |
16 | 183,900 | 228,600 | |
17 | 185,200 | 229,900 | |
18 | 186,600 | 231,400 | |
19 | 188,000 | 232,700 | |
20 | 189,400 | 234,300 | |
21 | 190,900 | 236,100 | |
22 | 193,200 | 237,400 | |
23 | 195,500 | 239,100 | |
24 | 197,800 | 240,400 | |
25 | 200,500 | 241,900 | |
26 | 202,100 | 243,500 | |
27 | 203,900 | 244,900 | |
28 | 205,600 | 246,400 | |
29 | 207,100 | 247,800 | |
30 | 207,700 | 249,300 | |
31 | 209,500 | 250,700 | |
32 | 210,500 | 251,800 | |
33 | 211,800 | 252,900 | |
34 | 213,200 | 254,000 | |
35 | 214,400 | 255,000 | |
36 | 215,400 | 256,100 | |
37 | 216,700 | 257,200 | |
38 | 218,100 | 258,500 | |
39 | 219,100 | 259,300 | |
40 | 220,100 | 259,900 | |
41 | 221,600 | 260,600 | |
42 | 222,600 | 261,800 | |
43 | 223,600 | 263,200 | |
44 | 224,500 | 264,400 | |
45 | 225,400 | 265,500 | |
46 | 226,300 | 266,600 | |
47 | 227,200 | 267,900 | |
48 | 228,000 | 269,000 | |
49 | 229,100 | 270,000 | |
50 | 230,000 | 271,200 | |
51 | 230,900 | 272,400 | |
52 | 231,900 | 273,400 | |
53 | 232,800 | 274,400 | |
54 | 233,800 | 275,600 | |
55 | 234,500 | 276,500 | |
56 | 235,300 | 277,600 | |
57 | 236,100 | 278,600 | |
58 | 236,900 | 279,600 | |
59 | 237,700 | 280,600 | |
60 | 238,300 | 281,500 | |
61 | 238,700 | 282,600 | |
62 | 239,500 | 283,600 | |
63 | 240,200 | 284,700 | |
64 | 240,900 | 285,500 | |
65 | 241,600 | 286,400 | |
66 | 242,400 | 287,400 | |
67 | 242,800 | 288,400 | |
68 | 243,200 | 289,300 | |
69 | 243,600 | 290,100 | |
70 | 244,200 | 290,800 | |
71 | 244,900 | 291,700 | |
72 | 245,300 | 292,600 | |
73 | 245,700 | 293,300 | |
74 | 246,200 | 294,000 | |
75 | 246,700 | 294,800 | |
76 | 247,200 | 295,700 | |
77 | 247,600 | 296,500 | |
78 | 248,000 | 297,000 | |
79 | 248,600 | 297,400 | |
80 | 249,100 | 297,700 | |
81 | 249,600 | 297,900 | |
82 | 250,200 | 298,300 | |
83 | 250,600 | 298,700 | |
84 | 251,200 | 298,900 | |
85 | 251,700 | 299,100 | |
86 | 252,100 | 299,400 | |
87 | 252,500 | 299,600 | |
88 | 252,900 | 299,800 | |
89 | 253,500 | 300,100 | |
90 | 254,000 | 300,400 | |
91 | 254,400 | 300,700 | |
92 | 254,800 | 301,000 | |
93 | 255,100 | 301,300 | |
94 | 301,600 | ||
95 | 302,000 | ||
96 | 302,300 | ||
97 | 302,500 | ||
98 | 302,800 | ||
99 | 303,200 | ||
100 | 303,600 | ||
101 | 303,800 | ||
102 | 304,100 | ||
103 | 304,400 | ||
104 | 304,800 | ||
105 | 305,000 | ||
106 | 305,400 | ||
107 | 305,800 | ||
108 | 306,100 | ||
109 | 306,300 | ||
110 | 306,600 | ||
111 | 307,000 | ||
112 | 307,300 | ||
113 | 307,500 | ||
114 | 307,900 | ||
115 | 308,300 | ||
116 | 308,600 | ||
117 | 308,700 | ||
118 | 309,100 | ||
119 | 309,300 | ||
120 | 309,700 | ||
121 | 309,900 | ||
122 | 310,100 | ||
123 | 310,400 | ||
124 | 310,600 | ||
125 | 310,900 | ||
126 | 311,200 | ||
127 | 311,500 | ||
128 | 311,800 | ||
129 | 312,100 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 補助員の職務 |
2級 | 専門員の職務 |
別表第3(第5条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 1 |
下水道協力員 | 高校卒 | 2 | 31 | 2 | 39 |
備考 この表において高校卒には、中学卒業後3年を経過した者で、高校卒相当と認められるものを含むものとする。