○会津若松市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する条例
令和元年10月4日
会津若松市条例第59号
(令元条例69・題名改正)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である上下水道局職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与について定めるものとする。
(令元条例69・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第2条 会計年度任用職員の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
3 地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用された会計年度任用職員(第4条第2項において「パートタイム会計年度任用職員」という。)の手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(令6条例15・一部改正)
(会計年度任用職員の給料額決定の基準)
第3条 会計年度任用職員の給料の額は、会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年会津若松市条例第48号)により定められる会計年度任用職員の給料の額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
(会計年度任用職員の通勤手当)
第4条 会津若松市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第6条各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤手当を支給する。
3 前項の通勤手当の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)その他通勤手当の支給に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
(令元条例69・一部改正)
(会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第5条 給与条例第7条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第6条 給与条例第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(令6条例15・一部改正)
(会計年度任用職員の勤勉手当)
第9条の2 給与条例第14条の規定は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員について準用する。
(令6条例15・追加)
(休職者の給与)
第10条 給与条例第19条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(育児休業の承認を受けた会計年度任用職員の給与)
第11条 給与条例第19条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規程で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(会津若松市水道事業給水条例第2条第1項及び第5条の改正規定を除く。)、第9条中会津若松市下水道条例第8条の3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行日以後の下水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月18日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。