○会津若松市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年10月4日

会津若松市条例第59号

(令元条例69・題名改正)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である上下水道局職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与について定めるものとする。

(令元条例69・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第2条 会計年度任用職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び退職手当とする。

3 地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用された会計年度任用職員(第4条第2項において「パートタイム会計年度任用職員」という。)の手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とする。

(会計年度任用職員の給料額決定の基準)

第3条 会計年度任用職員の給料の額は、会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年会津若松市条例第48号)により定められる会計年度任用職員の給料の額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(会計年度任用職員の通勤手当)

第4条 会津若松市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第6条各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤手当を支給する。

3 前項の通勤手当の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)その他通勤手当の支給に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例69・一部改正)

(会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第5条 給与条例第7条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第6条 給与条例第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(会計年度任用職員の休日勤務手当)

第7条 給与条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「正規の勤務時間」とあるのは、「、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、管理者が規程で定める。

(会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第8条 給与条例第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の期末手当)

第9条 給与条例第13条の規定は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(これに準ずるものとして管理者が規程で定める会計年度任用職員を含む。ただし、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として管理者が規程で定めるものを除く。)について準用する。

(休職者の給与)

第10条 給与条例第19条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(育児休業の承認を受けた会計年度任用職員の給与)

第11条 給与条例第19条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第12条 第2条から前条までの規定により難い特別の事情があると管理者が認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規程で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(会津若松市水道事業給水条例第2条第1項及び第5条の改正規定を除く。)、第9条中会津若松市下水道条例第8条の3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日以後の下水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年10月4日 条例第59号

(令和2年4月1日施行)