○会津若松市上下水道局職員の旅費に関する規程
昭和36年4月1日
会津若松市告示第16号
(令2上下水道規程1・題名改正)
(目的)
第1条 この規程は、会津若松市上下水道局職員(以下「職員」という。)の旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(令2上下水道規程1・一部改正)
(準用)
第2条 職員に対して支給すべき旅費については、会津若松市職員等の旅費に関する条例(昭和41年会津若松市条例第10号)会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年会津若松市規則第21号)及び会津若松市職員の日額旅費の支給に関する規則(昭和41年会津若松市規則第22号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年6月2日水道告示第38号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年1月14日水道告示第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和41年12月27日水道規程第7号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。