○会津若松市上下水道局職員の旅費に関する規程

昭和36年4月1日

会津若松市告示第16号

(令2上下水道規程1・題名改正)

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市上下水道局職員(以下「職員」という。)の旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(準用)

第2条 職員に対して支給すべき旅費については、会津若松市職員等の旅費に関する条例(昭和41年会津若松市条例第10号)会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年会津若松市規則第21号)及び会津若松市職員の日額旅費の支給に関する規則(昭和41年会津若松市規則第22号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年6月2日水道告示第38号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年1月14日水道告示第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和41年12月27日水道規程第7号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

会津若松市上下水道局職員の旅費に関する規程

昭和36年4月1日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第4章
沿革情報
昭和36年4月1日 告示第16号
昭和36年6月2日 水道告示第38号
昭和38年1月14日 水道告示第2号
昭和41年12月27日 水道規程第7号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号