○会津若松市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成28年11月22日
会津若松市条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、議員の職責及び議会への市民の信頼の確保に鑑み、会津若松市議会議員(以下「議員」という。)が、療養等の理由による長期欠席のために議員の職責を果たせない場合又は議会への市民の信頼に反し議員としての責任を果たせない場合に、当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し、会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年会津若松市条例第24号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(平29条例15・一部改正)
(1) 市議会の会議等 次に掲げる会議をいう。
ア 市議会定例会及び臨時会の本会議
イ 会津若松市議会委員会条例(昭和34年条例第3号)に基づき設置された委員会の会議
ウ 会津若松市議会会議規則(平成19年会津若松市議会規則第1号)第105条に規定する委員会による委員の派遣
エ 会津若松市議会会議規則第163条に規定する協議又は調整を行うための場の会議
オ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項に規定する議員の派遣
カ 会津若松市議会基本条例(平成20年会津若松市条例第19号)に基づき開催される会議
(2) 長期欠席 議員が、療養、長期不在その他の理由により、90日を超えて市議会の会議等に出席できなくなった場合をいう。
(3) 公務上の災害 市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害をいう。
(平29条例15・追加)
(長期欠席に係る届出)
第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときは、その旨を別に定める様式により議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が届け出ることができるものとする。
2 議員は、前項の届出後に市議会の会議等に出席できることとなったときは、その旨を別に定める様式により議長に届け出なければならない。
3 議長は、前2項の規定による届出があったときは、これを認定し、必要と認める場合は、医師が記載した証明書等を求めることができるものとする。
(平29条例15・追加)
長期欠席の期間 | 減額割合 |
90日を超え180日以下であるとき。 | 100分の20 |
180日を超え365日以下であるとき。 | 100分の30 |
365日を超えるとき。 | 100分の50 |
3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額される月(以下「減額月」という。)の初日から末日までの間に減額割合が異なる場合の議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
(平29条例15・追加)
2 基準日の前6月以内の期間に減額割合が異なる場合の期末手当額は、減額割合が高い方を適用して計算する。
(平29条例15・追加)
(適用除外)
第6条 次に掲げる事由により議員が市議会の会議等を欠席した場合は、当該欠席期間は、長期欠席の期間に含めないものとする。
(1) 公務上の災害
(2) 出産(出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間)
(3) その他議長が前2号の事由に準ずると認める場合
(平29条例15・追加、令3条例13・一部改正)
(議員報酬の支給停止)
第7条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、起訴、勾留その他の身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から解かれた日までの期間(次項において「逮捕等の期間」という。)の議員報酬の支給を停止する。
2 前項の規定により議員報酬の支給を停止する場合において、当該停止に係る逮捕等の期間の末日が月の初日でないときは、当該逮捕等の期間の末日が属する月の現日数を基礎として日割りにより停止すべき議員報酬の額を計算する。
(平29条例15・旧2条繰下)
(平29条例15・旧3条一部改正し繰下)
(1) 公訴の提起がされなかったとき。
(2) 無罪の判決が確定したとき。
(平29条例15・旧4条一部改正し繰下)
(平29条例15・旧5条一部改正し繰下)
(改選後における期末手当に係る効力)
第11条 任期満了その他の事由により議員の改選が行われ、再び議員の資格を得た者(第8条の規定が適用される者に限る。)に対して新たに支給される期末手当については、この条例の規定は、適用しない。
(平29条例15・旧6条一部改正し繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の際、現に刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、起訴、勾留その他の身体を拘束される処分を受けている議員に係るこの条例の規定の適用については、この条例の公布の日を第2条第1項に規定する処分を受けた日とみなす。
附則(平成29年9月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。