○会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年9月19日
会津若松市条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、会津若松市議会議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 514,000円
(2) 副議長 月額 477,000円
(3) 議員 月額 447,000円
(平24条例29・一部改正)
(議員報酬の支給方法)
第3条 議長及び副議長にはその職についた日から、議員にはその任期が開始する日から議員報酬を支給し、相互の職の異動に伴い議員報酬の額に異動を生じたときは、その日から新たに受けるべき議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで議員報酬を支給し、死亡によりその職を離れたときはその日の属する月の末日まで議員報酬を支給する。ただし、重複して議員報酬を支給しない。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときの議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割により計算する。
(平23条例17・一部改正)
(議員報酬の支給期日)
第4条 議員報酬は、毎月10日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
(費用弁償)
第5条 議員が公務により旅行するときは、会津若松市職員等の旅費に関する条例(昭和41年会津若松市条例第10号)を準用し、市長等の旅費に相当する額を費用弁償として支給する。
(期末手当)
第6条 期末手当は、議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対し支給する。これらの基準日前1箇月以内に辞職(会津若松市議会議員政治倫理条例(平成20年会津若松市条例第20号)第10条及び第19条第2項の規定による措置に基づく辞職を除く。以下次項において同じ。)、議会の解散、任期満了又は死亡によりその職を離れた議員についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 期末手当の支給日については、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)の適用を受ける職員の例による。
(平20条例30、平21条例28、平22条例22・平26条例29、平28条例5、平28条例43、平29条例24、平30条例38、令元条例71、令2条例30、令3条例27、令4条例32、令5条例34・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成20年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に附則第9項の規定による改正前の会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和40年会津若松市条例第11号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた議員報酬及び費用弁償の支給は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(令2条例14・一部改正)
4 改正前の条例第7条の規定は、施行日前の同条の規定による費用弁償の支給について、なお効力を有する。
(平21条例13・追加)
(令2条例14・追加)
(会津若松市議会議員の期末手当に関する条例の廃止)
7 会津若松市議会議員の期末手当に関する条例(昭和31年条例第38号)は、廃止する。
(平21条例13・旧5項繰下、令2条例14・旧6項繰下)
(会津若松市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
8 会津若松市特別職報酬等審議会条例(昭和40年会津若松市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平21条例13・旧6項繰下、令2条例14・旧7項繰下)
(会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)
9 会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平21条例13・旧7項繰下、令2条例14・旧8項繰下)
附則(平成20年11月27日条例第30号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第28号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第22号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第29号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月24日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月21日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日条例第71号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第30号)
この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第27号)
この条例中第1条の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月25日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。