○会津若松市議会委員会条例

昭和34年3月30日

条例第3号

(平3条例21・題名改正)

(常任委員会の設置)

第1条 会津若松市議会(以下「議会」という。)に常任委員会を置く。

(昭59条例38・全改、平3条例21・一部改正)

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管、常任委員の所属)

第2条 常任委員会の名称、委員定数及びその所管は、次のとおりとする。ただし、所管に疑義があるときは、会議に諮って定める。

(1) 総務委員会 7人

 議会の所管に関すること。

 企画政策部の所管に関すること。

 財務部の所管に関すること。

 総務部の所管に関すること。

 会計管理者の所管に関すること。

 選挙管理委員会の所管に関すること。

 監査委員の所管に関すること。

 公平委員会の所管に関すること。

 固定資産評価審査委員会の所管に関すること。

 他の常任委員会の所管に属さないこと。

(2) 文教厚生委員会 7人

 市民部の所管に関すること。

 健康福祉部の所管に関すること。

 教育委員会の所管に関すること。

(3) 産業経済委員会 7人

 観光商工部の所管に関すること。

 農政部の所管に関すること。

 農業委員会の所管に関すること。

(4) 建設委員会 7人

 建設部の所管に関すること。

 上下水道局の所管に関すること。

(5) 予算決算委員会 27人

 予算に関すること。

 決算に関すること。

2 議員は、前項第1号から第4号までに規定する常任委員会のいずれかの委員になるものとする。ただし、議長は、議会の同意を得て当該常任委員会の委員を辞退することができる。

3 議長を除く議員は、第1項第5号に規定する予算決算委員会の委員になるものとする。

(昭46条例20、50、昭47条例29、昭51条例39、昭53条例27、昭55条例22・一部改正、昭59条例38・全改、昭62条例1、平3条例1、21、平4条例36、平5条例1、平8条例16、平9条例47、平11条例1、平12条例1、平16条例1、平18条例1、平24条例26、平25条例19、29、平30条例32、令2条例1・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 常任委員の改選が任期満了前に行われたときの改選前の常任委員の任期は、前項の規定にかかわらず、その改選が行われたときまでとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭51条例39・一部改正、平3条例21・全改、平19条例1、平30条例32・一部改正)

(常任委員の任期の起算)

第4条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。

(平3条例21・全改、平19条例1・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第5条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員の定数は、7人とする。

3 前2条の規定は、議会運営委員の任期について準用する。

(平3条例21・全改、平30条例32・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間、在任する。

(平3条例21・全改、平24条例26・一部改正)

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、7人とする。

(平19条例1・追加、平30条例32・一部改正)

(委員の選任等)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに委員を選任するものとする。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

4 第1項ただし書の規定により委員を指名したとき又は前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。

5 第3項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の規定の例による。

(平3条例21・全改、平19条例1・旧7条一部改正し繰下、平24条例26、平30条例32・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平3条例21・全改、平19条例1・旧8条繰下)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例21・全改、平19条例1・旧9条繰下)

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平3条例21・一部改正、平19条例1・旧10条繰下)

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平19条例1・旧11条繰下)

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平19条例1・旧12条繰下)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平3条例21・全改、平19条例1・旧13条繰下)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平19条例1・旧14条繰下、平30条例32・一部改正)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないとき又は同一の事件につき再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

(平19条例1・旧15条一部改正し繰下)

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平19条例1・旧16条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(平19条例1・旧17条繰下、平30条例32・一部改正)

(会議の公開)

第19条 委員会の会議は、これを公開する。ただし、委員長は傍聴者の数その他必要な制限をすることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平14条例23・一部改正、平19条例1・旧18条繰下)

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(平19条例1・旧19条繰下、平30条例32・一部改正)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平12条例1・一部改正、平19条例1・旧20条繰下、平27条例2・一部改正)

(議事妨害及び離席の禁止)

第22条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中は、みだりに離席してはならない。

3 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は、委員の退席を禁ずることができる。

(平19条例1・旧21条繰下)

(秩序保持に関する措置)

第23条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)会津若松市議会会議規則(平成19年会津若松市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平3条例21・一部改正、平19条例1・旧22条一部改正し繰下)

(公聴会開催の手続)

第24条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平3条例21・一部改正、平19条例1・旧23条繰下)

(意見を述べようとする者の申出)

第25条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(平19条例1・旧24条繰下)

(公述人の決定)

第26条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平3条例21・一部改正、平19条例1・旧25条繰下)

(公述人の発言)

第27条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平3条例21・一部改正、平19条例1・旧26条繰下)

(委員と公述人の質疑)

第28条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(平3条例21・一部改正、平19条例1・旧27条繰下)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第29条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平19条例1・旧28条繰下)

(参考人)

第30条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前3条の規定は、参考人について準用する。

(平3条例21・追加、平19条例1・旧29条繰下)

(記録)

第31条 委員長は、職員をして会議の議事、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、地方自治法第123条第3項の定めるところによる。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平3条例21・旧29条繰下、平14条例23・一部改正、平19条例1・旧30条一部改正し繰下)

(会議規則との関係)

第32条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平3条例21・旧30条繰下、平19条例1・旧31条繰下)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年10月8日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月26日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月28日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月8日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定中検査室に係る部分は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月30日から施行する。ただし、庁舎建設準備室に関する部分は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月8日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第16号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日条例第1号)

この条例は、平成11年4月30日から施行する。

(平成12年3月15日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月5日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第26号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成25年7月1日条例第19号)

この条例は、平成25年8月23日から施行する。

(平成25年8月22日条例第29号)

この条例は、平成25年8月23日から施行する。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する教育長がこの条例の施行の日以後において引き続き教育長として在任する間については、なお従前の例による。

(平成30年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項、第5条第2項及び第7条第2項の改正規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙後における議員の任期の始まる日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

会津若松市議会委員会条例

昭和34年3月30日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年3月30日 条例第3号
昭和35年10月8日 条例第36号
昭和38年12月26日 条例第43号
昭和39年9月28日 条例第69号
昭和40年3月30日 条例第25号
昭和46年3月25日 条例第20号
昭和46年12月25日 条例第50号
昭和47年12月26日 条例第29号
昭和51年12月22日 条例第39号
昭和53年11月22日 条例第27号
昭和55年12月20日 条例第22号
昭和59年12月8日 条例第38号
昭和62年3月26日 条例第1号
平成3年3月26日 条例第1号
平成3年9月13日 条例第21号
平成4年12月8日 条例第36号
平成5年3月22日 条例第1号
平成8年3月25日 条例第16号
平成9年9月30日 条例第47号
平成11年3月16日 条例第1号
平成12年3月15日 条例第1号
平成14年3月27日 条例第23号
平成16年3月5日 条例第1号
平成18年3月7日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第1号
平成24年12月25日 条例第26号
平成25年7月1日 条例第19号
平成25年8月22日 条例第29号
平成27年3月17日 条例第2号
平成30年12月18日 条例第32号
令和2年3月13日 条例第1号