○会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関する条例施行規則

平成27年3月31日

会津若松市規則第17号

(利用者負担額)

第2条 会津若松市子どものための教育・保育給付の認定に関する条例(平成26年会津若松市条例第21号。以下「給付認定条例」という。)第2条第1号に規定する1号認定を受けた教育・保育給付認定子ども(以下「1号教育・保育給付認定子ども」という。)及び給付認定条例第2条第2号に規定する2号認定を受けた教育・保育給付認定子ども(第4条において「2号教育・保育給付認定子ども」という。)に係る条例第2条に規定する規則で定める額は、零とする。

2 給付認定条例第2条第3号に規定する3号認定を受けた教育・保育給付認定子ども(以下「3号教育・保育給付認定子ども」という。)に係る条例第2条に規定する規則で定める額は、別表に掲げる額とする。

3 利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが保育利用する日の属する年度の初日の前日における満年齢で算定する。

4 利用者負担額の算定の基準となる教育・保育給付認定保護者(条例第3条に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の市町村民税の所得割の額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。以下同じ。)は、市長が別に定める場合を除き、当該世帯に属する教育・保育給付認定子どもの父母の市町村民税の所得割の額の合算額とする。

5 市長は、前各項の規定により利用者負担額を決定したときは、教育・保育給付認定保護者に利用者負担額決定通知書(第1号様式)により通知するとともに、特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)及び特定地域型保育事業所(法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。)(以下「特定教育・保育施設等」という。)の長にその旨を通知しなければならない。

6 前項の規定により通知した額に変更が生じた場合には、教育・保育給付認定保護者に利用者負担額変更通知書(第2号様式)により通知するとともに、特定教育・保育施設等の長にその旨を通知するものとする。

(令元規則37、令5規則35・一部改正)

(多子軽減)

第3条 前条の規定にかかわらず、次項に規定する負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる3号教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。

(1) 当該教育・保育給付認定子どもに負担額算定基準子どもである兄又は姉がいる場合で、当該兄又は姉から数えて当該教育・保育給付認定子どもが第2子に当たる場合 当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の2分の1に相当する額

(2) 当該教育・保育給付認定子どもに負担額算定基準子どもである兄又は姉が複数いる場合で、当該兄又は姉のうち最年長の者から数えて当該教育・保育給付認定子どもが第3子以降に当たる場合 当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の全額に相当する額

2 負担額算定基準子どもは、保育利用の日が属する年度の初日の前日における年齢を基準として、18歳未満の子どもをいう。

(平28規則51・一部改正、令元規則37・旧4条一部改正し繰上、令3規則10、令5規則35・一部改正)

第4条 前2条の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子が複数いる場合において、3号教育・保育給付認定子どもが第2子目以降に当たる場合の利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。

(1) 3号教育・保育給付認定子どもの属する世帯の第2条第4項に規定する額が57,700円未満であり、当該3号教育・保育給付認定子どもが第2子目に当たる場合 当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の2分の1に相当する額

(2) 3号教育・保育給付認定子どもの属する世帯の第2条第4項に規定する額が57,700円未満であり、当該3号教育・保育給付認定子どもが第3子目以降に当たる場合 当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の全額に相当する額

(平28規則51・追加、平30規則24・一部改正、令元規則37・旧4条の2一部改正し繰上)

第5条 第2条から前条までの規定にかかわらず、3号教育・保育給付認定子どもが属する世帯が軽減対象世帯(別表第1備考に規定する軽減対象世帯をいう。)である場合の利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。

(1) 3号教育・保育給付認定子どもが属する世帯の第2条第4項に規定する額が77,101円未満であり、当該教育・保育給付認定子どもが第1子目に当たる場合 9,000円

(2) 3号教育・保育給付認定子どもが属する世帯の第2条第3項に規定する額が77,101円未満であり、当該教育・保育給付認定子どもが第2子目以降に当たる場合 当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の全額に相当する額

(平28規則51・追加、平30規則24・一部改正、令元規則37・旧4条の3一部改正し繰下)

(教育・保育給付認定保護者が属する世帯の収入状況による利用者負担額の算定の特例)

第6条 市長は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次の各号に掲げる事由により利用者負担額を教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であると認めたときは、条例第4条の規定により利用者負担額の減免措置を講ずるものとし、この場合における利用者負担額は、それぞれ当該各号に掲げる額とすることができる。

(1) 次に掲げる事由に該当する場合 教育・保育給付認定保護者が属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が適当と認める額

 教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。

 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(2) 次に掲げる事由により、教育・保育給付認定保護者が属する世帯の構成員(第2条第3項の規定により、世帯の市町村民税の所得割の額の認定の際の対象となる世帯員をいう。以下同じ。)の年間収入見込額(3か月以上の間の収入の平均から推計した年間収入の見込額をいう。)から算出した所得(以下この項において「推計所得」という。)の合計が当該世帯の前年の所得の合計の2分の1以下となった場合 推計所得から算定した市町村民税の額を基準として第2条第1項の規定により算定した額

 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

2 前項の規定による利用者負担額の算定の特例を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額減免申請書(第3号様式)に軽減事由に該当することが確認できる書類及び世帯の構成員の3か月間以上の収入を確認することができるものを添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、利用者負担額の算定の特例の可否を決定し、これを認めたときは利用者負担額減免通知書(第4号様式)により、認めなかった場合にはその旨及び理由を記載した書面により、当該申請を行った教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(令元規則37・旧5条一部改正し繰下)

(教育・保育給付認定子どもの感染症り患に伴う利用者負担額の減免)

第7条 市長は、3号教育・保育給付認定子どもが感染症(学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症をいう。)により、法第59条第3号に規定する特定教育・保育等(以下「特定教育・保育等」という。)を受けなかった期間が特定教育・保育施設等の開所日において6日以上あるときは、条例第4条の規定により利用者負担額の減免を行うことができる。この場合における利用者負担額は、第9条の規定により日割計算した額とする。

2 前項の規定による利用者負担額の減免を受けようとする者は、感染症にり患したときから速やかに利用者負担額減免申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の申請書を受理したときの減免の可否の決定について準用する。

(令元規則37・旧6条一部改正し繰下)

(減免の取消し)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により前2条の規定による利用者負担額の減免を受けたものと認めたとき又は第6条第1項各号に掲げる事由(同項第1号アに掲げる事由を除く。)に該当しなくなったと認めるときは、遅滞なくその者に係る利用者負担額の減免の決定を取り消すものとし、利用者負担額減免取消通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(令元規則37・旧7条繰下)

(日割計算)

第9条 月の途中において特定教育・保育等を受け始めたとき及び月の途中において特定教育・保育等を受けることをやめたときの当該月の利用者負担額は、日割計算とする。この場合において、3号教育・保育給付認定子どもについては1月の利用者負担額を25で除した額に、特定教育・保育等を受けた日数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、第2条に定める額を超えるときは、同条に定める額とする。

(令元規則37・旧8条一部改正し繰下)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則37・旧9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令元規則33・旧附則・一部改正)

(教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分の認定に関する特例)

2 令和元年度における教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分の認定については、別表第1第2階層の項中「8月」とあるのは、「9月」とする。

(令元規則33・追加、令元規則37・一部改正)

(平成28年3月31日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後において、会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例(平成26年会津若松市条例第21号)第2条の規定により支給認定を受けたものに係る利用者負担額について適用し、同日前において同条の規定により支給認定を受けたものに係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月16日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条第2項の規定は、施行日以後の会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額の算定について適用し、施行日前の会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額の算定については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 施行日以後の会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額の算定に関し必要な手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

(平30規則24・一部改正、令元規則37・旧別表第2・一部改正・全改、令5規則35・一部改正)

各月初日の3号教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

第2階層

第1階層を除き当該年度分の市町村民税(当該年度の4月から8月までにおける階層区分を認定する場合については、前年度分の市町村民税。以下同じ。)が非課税である世帯

0円

0円

第3階層

当該年度分の市町村民税において均等割の額のみが課税されている世帯

17,000円

16,700円

第4階層

当該年度分の市町村民税における所得割の額が48,600円未満である世帯

19,500円

19,100円

第5階層

当該年度分の市町村民税における所得割の額が66,000円未満である世帯

23,000円

22,600円

第6階層

当該年度分の市町村民税における所得割の額が78,000円未満である世帯

27,000円

26,500円

第7階層

当該年度分の市町村民税における所得割の額が97,000円未満である世帯

30,000円

29,400円

第8階層

当該年度分の市町村民税における所得割の額が116,000円未満である世帯

34,000円

33,400円

第9階層

当該年度分の市町村民税における所得割の額が142,000円未満である世帯

39,000円

38,300円

第10階層

当該年度分の市町村民税における所得割の額が169,000円未満である世帯

42,000円

41,200円

第11階層

当該年度分の市町村民税における所得割の額が216,000円未満である世帯

48,000円

47,100円

第12階層

当該年度分の市町村民税における所得割の額が280,000円未満である世帯

54,000円

53,000円

第13階層

当該年度分の市町村民税における所得割の額が301,000円未満である世帯

58,000円

57,000円

第14階層

当該年度分の市町村民税における所得割の額が397,000円未満である世帯

62,000円

60,900円

第15階層

当該年度分の市町村民税における所得割の額が529,000円未満である世帯

66,000円

64,800円

第16階層

当該年度分の市町村民税における所得割の額が529,000円以上である世帯

70,000円

68,800円

備考

1 この表において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第55号)第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により認定を受けた場合をいい、「保育短時間」とは同項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により認定を受けた場合をいう。

2 「軽減対象世帯」とは、次に掲げる世帯のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子であって現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)がいる世帯

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に定める療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)がいる世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)がいる世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児(在宅障害児に限る。)がいる世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者等(在宅障害児に限る。)がいる世帯

(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

(平28規則51、令3規則10、令5規則35・一部改正)

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(平28規則51、令元規則37・一部改正)

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(令元規則37・一部改正、令3規則25・全改、令5規則35・一部改正)

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(平28規則51・全改、令元規則37・一部改正)

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(平28規則51、令元規則37・一部改正)

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会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第17号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第51号
平成30年3月31日 規則第24号
令和元年8月7日 規則第33号
令和元年9月20日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第10号
令和3年7月19日 規則第25号
令和5年8月16日 規則第35号