○会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関する条例施行規則
平成27年3月31日
会津若松市規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関する条例(平成27年会津若松市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 会津若松市子どものための教育・保育給付の認定に関する条例(平成26年会津若松市条例第21号。以下「給付認定条例」という。)第2条第1号に規定する1号認定を受けた教育・保育給付認定子ども(以下「1号教育・保育給付認定子ども」という。)及び給付認定条例第2条第2号に規定する2号認定を受けた教育・保育給付認定子ども(第4条において「2号教育・保育給付認定子ども」という。)に係る条例第2条に規定する規則で定める額は、零とする。
2 給付認定条例第2条第3号に規定する3号認定を受けた教育・保育給付認定子ども(以下「3号教育・保育給付認定子ども」という。)に係る条例第2条に規定する規則で定める額は、別表に掲げる額とする。
3 利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが保育利用する日の属する年度の初日の前日における満年齢で算定する。
4 利用者負担額の算定の基準となる教育・保育給付認定保護者(条例第3条に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の市町村民税の所得割の額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。以下同じ。)は、市長が別に定める場合を除き、当該世帯に属する教育・保育給付認定子どもの父母の市町村民税の所得割の額の合算額とする。
(令元規則37、令5規則35・一部改正)
(1) 当該教育・保育給付認定子どもに負担額算定基準子どもである兄又は姉がいる場合で、当該兄又は姉から数えて当該教育・保育給付認定子どもが第2子に当たる場合 当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の2分の1に相当する額
(2) 当該教育・保育給付認定子どもに負担額算定基準子どもである兄又は姉が複数いる場合で、当該兄又は姉のうち最年長の者から数えて当該教育・保育給付認定子どもが第3子以降に当たる場合 当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の全額に相当する額
2 負担額算定基準子どもは、保育利用の日が属する年度の初日の前日における年齢を基準として、18歳未満の子どもをいう。
(平28規則51・一部改正、令元規則37・旧4条一部改正し繰上、令3規則10、令5規則35・一部改正)
(1) 3号教育・保育給付認定子どもの属する世帯の第2条第4項に規定する額が57,700円未満であり、当該3号教育・保育給付認定子どもが第2子目に当たる場合 当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の2分の1に相当する額
(2) 3号教育・保育給付認定子どもの属する世帯の第2条第4項に規定する額が57,700円未満であり、当該3号教育・保育給付認定子どもが第3子目以降に当たる場合 当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の全額に相当する額
(平28規則51・追加、平30規則24・一部改正、令元規則37・旧4条の2一部改正し繰上)
(1) 3号教育・保育給付認定子どもが属する世帯の第2条第4項に規定する額が77,101円未満であり、当該教育・保育給付認定子どもが第1子目に当たる場合 9,000円
(2) 3号教育・保育給付認定子どもが属する世帯の第2条第3項に規定する額が77,101円未満であり、当該教育・保育給付認定子どもが第2子目以降に当たる場合 当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の全額に相当する額
(平28規則51・追加、平30規則24・一部改正、令元規則37・旧4条の3一部改正し繰下)
(1) 次に掲げる事由に該当する場合 教育・保育給付認定保護者が属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が適当と認める額
ア 教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
イ 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
ア 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
イ 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(令元規則37・旧5条一部改正し繰下)
(令元規則37・旧6条一部改正し繰下)
(令元規則37・旧7条繰下)
(令元規則37・旧8条一部改正し繰下)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則37・旧9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(令元規則33・旧附則・一部改正)
(教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分の認定に関する特例)
2 令和元年度における教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分の認定については、別表第1第2階層の項中「8月」とあるのは、「9月」とする。
(令元規則33・追加、令元規則37・一部改正)
附則(平成28年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後において、会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例(平成26年会津若松市条例第21号)第2条の規定により支給認定を受けたものに係る利用者負担額について適用し、同日前において同条の規定により支給認定を受けたものに係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月7日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月16日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条第2項の規定は、施行日以後の会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額の算定について適用し、施行日前の会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額の算定については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 施行日以後の会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額の算定に関し必要な手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第2条関係)
(平30規則24・一部改正、令元規則37・旧別表第2・一部改正・全改、令5規則35・一部改正)
各月初日の3号教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 |
第2階層 | 第1階層を除き当該年度分の市町村民税(当該年度の4月から8月までにおける階層区分を認定する場合については、前年度分の市町村民税。以下同じ。)が非課税である世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 当該年度分の市町村民税において均等割の額のみが課税されている世帯 | 17,000円 | 16,700円 |
第4階層 | 当該年度分の市町村民税における所得割の額が48,600円未満である世帯 | 19,500円 | 19,100円 |
第5階層 | 当該年度分の市町村民税における所得割の額が66,000円未満である世帯 | 23,000円 | 22,600円 |
第6階層 | 当該年度分の市町村民税における所得割の額が78,000円未満である世帯 | 27,000円 | 26,500円 |
第7階層 | 当該年度分の市町村民税における所得割の額が97,000円未満である世帯 | 30,000円 | 29,400円 |
第8階層 | 当該年度分の市町村民税における所得割の額が116,000円未満である世帯 | 34,000円 | 33,400円 |
第9階層 | 当該年度分の市町村民税における所得割の額が142,000円未満である世帯 | 39,000円 | 38,300円 |
第10階層 | 当該年度分の市町村民税における所得割の額が169,000円未満である世帯 | 42,000円 | 41,200円 |
第11階層 | 当該年度分の市町村民税における所得割の額が216,000円未満である世帯 | 48,000円 | 47,100円 |
第12階層 | 当該年度分の市町村民税における所得割の額が280,000円未満である世帯 | 54,000円 | 53,000円 |
第13階層 | 当該年度分の市町村民税における所得割の額が301,000円未満である世帯 | 58,000円 | 57,000円 |
第14階層 | 当該年度分の市町村民税における所得割の額が397,000円未満である世帯 | 62,000円 | 60,900円 |
第15階層 | 当該年度分の市町村民税における所得割の額が529,000円未満である世帯 | 66,000円 | 64,800円 |
第16階層 | 当該年度分の市町村民税における所得割の額が529,000円以上である世帯 | 70,000円 | 68,800円 |
備考
1 この表において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第55号)第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により認定を受けた場合をいい、「保育短時間」とは同項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により認定を受けた場合をいう。
2 「軽減対象世帯」とは、次に掲げる世帯のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子であって現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)がいる世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に定める療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)がいる世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)がいる世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児(在宅障害児に限る。)がいる世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者等(在宅障害児に限る。)がいる世帯
(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
(平28規則51、令3規則10、令5規則35・一部改正)
(平28規則51、令元規則37・一部改正)
(令元規則37・一部改正、令3規則25・全改、令5規則35・一部改正)
(平28規則51・全改、令元規則37・一部改正)
(平28規則51、令元規則37・一部改正)