○会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関する条例

平成27年3月26日

会津若松市条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市が定める額(以下「利用者負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 会津若松市子どものための教育・保育給付の認定に関する条例(平成26年会津若松市条例第21号)第2条の規定により教育・保育給付認定を受けた子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)に係る利用者負担額は、規則で定める額とする。

(令元条例55・一部改正)

(利用者負担額の軽減措置)

第3条 市長は、教育・保育給付認定子どもの保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)の属する世帯に教育・保育給付認定子どもが複数いる場合その他利用者負担額について軽減すべき必要があると認めるときは、規則で定めるところにより前条の規定による利用者負担額について軽減措置を講ずることができる。

(令元条例55・一部改正)

(利用者負担額の減免)

第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者が次に掲げる事由に該当するときは、前2条の規定による利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 同居の親族の疾病により、教育・保育給付認定保護者が属する世帯の支出が増加したため生活が著しく困難となったとき。

(2) 災害を受けたため生活が著しく困難となったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたとき。

(令元条例55・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年度から引き続き会津若松市立幼稚園に在園する者に係る利用者負担額の特例)

2 この条例の施行の日以後において、平成26年度から引き続き会津若松市立幼稚園(会津若松市立幼稚園条例(平成16年会津若松市条例第48号)第2条に規定する幼稚園をいう。)に在園する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額について、この条例の規定により算定された利用者負担額が5,000円を超える場合は、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、5,000円とする。

(令元条例55・一部改正)

(令和元年10月4日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関する条例

平成27年3月26日 条例第13号

(令和元年10月4日施行)