○会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年9月28日

会津若松市条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、市民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(令4条例28、29・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次条及び第8条において「特定任期付職員」という。)又は第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に規定する場合に該当する場合は、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

400,000

2

449,000

3

503,000

4

567,000

5

648,000

6

756,000

7

883,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平20条例2、31、平21条例30、平23条例21、平26条例31、平27条例5、平28条例7、平29条例26、令元条例73、令4条例34、令5条例36、令6条例35・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第8条 会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。次項において「給与条例」という。)第3条から第4条まで、第7条から第8条の2まで、第11条の2から第14条まで及び第18条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条及び第17条第2項の規定の適用については、給与条例第2条中「及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)」とあるのは「、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第17条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の177.5」とする。

(平18条例31、平20条例2、31、平21条例30、平22条例24、平26条例31、平28条例7、45、平29条例26、平30条例40、令元条例73、令2条例32、令3条例29、令4条例34、令5条例36、令6条例35・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例15・追加)

(会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 会津若松市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平21条例15・旧2項繰下)

(会津若松市職員の給与に関する条例の一部改正)

4 会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平21条例15・旧3項繰下)

(会津若松市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 会津若松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年会津若松市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平21条例15・旧4項繰下)

(会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平21条例15・旧5項繰下)

(会津若松市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

7 会津若松市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年会津若松市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平21条例15・旧6項繰下)

(平成18年11月28日条例第31号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第7条第3項、第8条第3項及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成19年4月1日から、改正後の給与条例第17条第3項及び第18条第2項第1号の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年11月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第1条中会津若松市職員の給与に関する条例別表第1の改正規定及び第2条中会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第2条の規定による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条及び第4条並びに次項から附則第5項までの規定は平成22年12月1日から、第2条及び第5条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第21号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第18条第2項及び附則第10項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き職員である者で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。

(切替日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

8 切替日の前日において第3条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定により市長の承認を得た額を給料月額として受けていた職員の切替日における給料月額は、第3条の規定による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる給料月額との均衡を考慮して規則で定める。

(平成28年3月24日条例第7号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条、第4条並びに次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項及び附則第10項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例の規定又は第4条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月21日条例第45号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後給与条例第18条第2項第1号及び第2号並びに附則第10項の規定並びに第3条の規定による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定(第8条第2項の改正規定中「災害派遣手当」の次に「(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)」を加える部分を除く。)による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第18条第2項及び附則第10項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第18条第2項及び附則第10項の規定並びに第3条の規定による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第18条第2項及び附則第10項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第32号)

この条例中第1条及び第3条の規定は令和2年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条及び次項の規定は令和3年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項の規定及び別表第1の規定、第3条の規定による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定並びに第5条の規定による改正後の会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年9月28日 条例第26号

(令和6年12月23日施行)