○会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月31日

会津若松市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例8・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年会津若松市条例第26号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(平13条例4、平18条例26、平21条例31、令4条例28・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平13条例4、平18条例26、平21条例31、令4条例28・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長が規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき、8日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、市長が規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(平13条例4、平18条例26、令4条例28・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、市長が規則で定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち市長が規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、市長が規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平11条例6、平21条例31・一部改正)

第7条 削除

(平19条例6)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の市長が規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平11条例6、令元条例43・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の2 任命権者は、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)第12条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、市長が規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、市長が規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。同項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平21条例31・追加)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 第1項及び前項の規定は、第14条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平11条例6・追加、平14条例7・一部改正、平21条例31・旧8条の2繰下、平23条例2・一部改正)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、市長が規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平21条例31・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(平11条例6、平28条例33・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で市長が規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で市長が規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、会津若松市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市長が規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他市長が規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の市長が規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で市長が規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、市長が規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平13条例4、平18条例26、平19条例6、平21条例31、令4条例28・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として市長が規則で定める場合における休暇とする。この場合において、市長が規則で定める特別休暇については、市長が規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第14条の2 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が規則で定める者で、負傷、疾病又は老齢により市長が規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、市長が、職員の申出に基づき要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、会津若松市職員の給与に関する条例第11条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を給与の額から減額する。

(平11条例6・追加、平14条例7、平21条例31、平28条例33・一部改正)

(介護時間)

第14条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、会津若松市職員の給与に関する条例第11条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を給与の額から減額する。

(平28条例33・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第15条 病気休暇、特別休暇(市長が規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、市長が規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平11条例6、平28条例33・一部改正)

(委任)

第16条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他休暇に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第17条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、市長が規則で定める基準に従い、任命権者が定める。

(平13条例4、平18条例26、令4条例28・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(会津若松市職員の勤務時間、休日及び有給休暇等に関する条例の廃止)

2 会津若松市職員の勤務時間、休日及び有給休暇等に関する条例(昭和26年条例第27号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例第2条第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第3条に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 この条例施行の際旧条例第8条第2項の規定に基づき翌年に限って与えることができる日数の年次休暇があるときは、新条例第12条第2項の規定に基づき繰り越されたものとみなし、年次有給休暇として与えることができる。

7 この条例施行の際現に旧条例第9条及び第10条の規定に基づき任命権者の承認を受けている休暇については、新条例第15条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

8 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が規則で定める。

(会津若松市職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

9 会津若松市職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に係る第14条の2第3項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額から、当該額に100分の0.9を乗じて得た額(会津若松市職員の給与に関する条例附則第6項に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同項に規定する給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。

(平22条例24・追加)

(平成11年3月31日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

3 新条例第14条の2の規定は、改正前の会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第14条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧条例第15条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第14条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成18年9月28日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第31号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条及び第4条並びに次項から附則第5項までの規定は平成22年12月1日から、第2条及び第5条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第33号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用職員は、第5条の規定による改正後の会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月31日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 条例第3号
平成11年3月31日 条例第6号
平成13年3月30日 条例第4号
平成14年3月27日 条例第7号
平成18年9月28日 条例第26号
平成19年3月26日 条例第6号
平成21年11月30日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第24号
平成23年3月28日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第33号
令和元年6月28日 条例第43号
令和4年12月19日 条例第28号