○会津若松市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月27日

会津若松市条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員、同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年会津若松市条例第26号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) 職員の競争試験及び選考の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(平18条例26、平28条例8、令元条例49、令4条例28・一部改正)

(公平委員会の報告)

第3条 公平委員会は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における次に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平28条例8・一部改正)

(公表)

第4条 市長は、前2条の規定による報告を受けたときは、毎年11月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条の規定による報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、次の方法で行う。

(1) 市が発行する広報紙に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(3) 市長が定める場所において閲覧に供する方法

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

会津若松市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月27日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第7章 その他
沿革情報
平成18年3月27日 条例第4号
平成18年9月28日 条例第26号
平成28年3月24日 条例第8号
令和元年10月4日 条例第49号
令和4年12月19日 条例第28号