○会津若松市上下水道局職員の期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給に関する規程

昭和39年3月31日

会津若松市水道部管理規程第3号

(平16水道規程13、令2上下水道規程1・題名改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 会津若松市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号。以下「条例」という。)第13条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第13条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の分限に関する条例(昭和26年条例第39号。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、会津若松市上下水道局職員給与規程(昭和36年会津若松市告示第15号。以下「給与規程」という。)第27条第5項に規定する職員以外の職員

(5) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係法に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(昭56水道規程4、平元水道規程4、平4水道規程6、平9水道規程16、平11水道規程14、平14水道規程5、令2上下水道規程1・一部改正)

第2条 条例第13条第1項後段の規定による職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

ア 条例の適用を受ける職員

ウ 特別職に属する地方公務員

(3) その退職に引き続き条例に相当する給与に関する規定の適用を受ける国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者

(4) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けたことにより退職した者

(平元水道規程4、平9水道規程16、平13水道規程3、令5上下水道規程4・一部改正)

第3条 給与規程第30条第8項ただし書の規定で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平元水道規程4、平11水道規程14・一部改正)

第4条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平9水道規程16、平13水道規程3・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与規程第27条第1項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間及び育児休業法第2条の規定による育児休業の期間(基準日以前6月の期間に育児休業の期間の全部又は一部が含まれる場合であって、次に掲げる育児休業の期間を除く。)、法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)、法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)については、その2分の1の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から会津若松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年会津若松市条例第2号。以下この号において「育休条例」という。)第4条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育休条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

3 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による休職者(給与規程第30条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(平元水道規程4、平2水道規程10、平4水道規程6、平13水道規程3、平14水道規程5、平30水道規程5、令2上下水道規程1、令3上下水道規程2、令4上下水道規程12、令5上下水道規程1、4、令7上下水道規程6・一部改正)

第6条 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する地方公務員

(2) 国若しくは他の地方公共団体の職員又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(条例に相当する給与に関する規定の適用を受ける職員に限る。)

(3) 会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年会津若松市条例第48号)又は会津若松市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年会津若松市条例第59号)(以下この号において「会計年度任用職員給与条例等」という。)の適用を受けた職員(ただし、会計年度任用職員給与条例等に規定する勤務時間が著しく少なく、期末手当の支給要件を満たしていない者を除く。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平元水道規程4、平14水道規程5、令3上下水道規程2・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条の2 給与規程第27条第4項(給与規程第28条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の別に定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、給与規程第27条第4項の100分の20を超えない範囲内で別に定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2水道規程10・追加、平9水道規程16、平13水道規程3・一部改正)

(育児休業職員の勤務に相当する期間)

第6条の2の2 給与規程第27条第5項の管理者が定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間(基準日以前6月の期間に育児休業の期間の全部又は一部が含まれる場合であって、当該育児休業の全期間の合計が1月以下であるときにおける当該基準日以前6月の期間内の育児休業の期間を除く。)、修学部分休業の期間、高齢者部分休業の期間

(2) 第1条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(給与規程第30条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(平11水道規程14・追加、平13水道規程3、令5上下水道規程4・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の一時差止処分等)

第6条の3 条例第13条第2項及び給与規程第27条の2(これらの規定を条例第14条第2項並びに給与規程第28条第5項及び第30条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第6条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 管理者は、給与規程第27条の2第1項(給与規程第28条第5項及び第30条第9項において準用する場合を含む。)の規定による期末手当又は勤勉手当を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

4 管理者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けるべき者に交付しなければならない。

5 前項の規定による文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から起算して2週間を経過した日に文書の交付があったものとみなす。

6 給与規程第27条の2第2項(給与規程第28条第5項及び第30条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

7 管理者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

8 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

9 管理者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

10 前項までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平9水道規程16・追加、平11水道規程14・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第14条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第13条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 有給休職者。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による有給休職者を除く。

(2) 第1条第1号から第5号まで(第4号を除く。)のいずれかに該当する者及び第5条第2項第2号に掲げる者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、給与規程第28条第4項に規定する職員以外の職員

(平元水道規程4、平2水道規程10、平4水道規程6、平9水道規程16、平11水道規程14・一部改正)

第8条 条例第14条第1項後段の規定による職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号、第3号及び第4号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(平元水道規程4、平4水道規程6、平9水道規程16、令3上下水道規程2・一部改正)

(勤勉手当に係る在職期間)

第9条 条例第14条第1項に規定する期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第5号並びに第5条第2項第2号に掲げる職員(第5条第2項第2号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定による育児休業の期間(基準日以前6月の期間に育児休業の期間の全部又は一部が含まれる場合であって、第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業の期間を除く。)

(3) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第18条第1項の規定により給与を減額されていた期間(その期間が7時間45分未満である場合を除く。)

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から会津若松市上下水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年会津若松市水道部管理規程第1号。次号及び第7号において「勤務時間規程」という。)第3条第1項及び第4条第1項に規定する週休日(同規程第5条の規定による週休日の振り替え日を含む。)並びに条例第9条第3項に規定する休日及び年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間規程第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間規程第15条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(10) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(11) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(昭60水道規程6、昭63水道規程4、平元水道規程4、水道規程16、平2水道規程10、平4水道規程6、水道規程19、平7水道規程9、平9水道規程16、平11水道規程6、14、平14水道規程5、平22水道規程2・平28水道規程10、平30水道規程5、令2上下水道規程1、令4上下水道規程12、令5上下水道規程1・一部改正)

第10条 基準日以前6月以内の期間において、前条の適用を受ける職員となった場合は、第6条第1項の規定を準用し、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間に算入する。

(平元水道規程4・全改、令3上下水道規程2・一部改正)

(支給日)

第11条 条例第13条第1項及び第14条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときはそれぞれの日の前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときはそれぞれの日の前日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月5日

(昭58水道規程3、昭60水道規程6、平元水道規程16、平9水道規程16、平13水道規程5、平14水道規程8・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の基礎額に係る端数計算)

第12条 給与規程第27条第1項の期末手当基礎額又は第28条第1項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平2水道規程10・追加)

(寒冷地手当)

第13条 条例第15条の管理者が定める職員は、第1条各号に掲げる者及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年会津若松市条例第26号)第4条の規定により採用された職員とする。

(平16水道規程13・追加、令7上下水道規程6・一部改正)

(支給日等)

第14条 寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 給与規程第29条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)から給料の支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当を支給する。

3 基準日から引き続いて第1条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、給料の支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当を支給する。

(平16水道規程13・追加)

(世帯主である職員)

第15条 条例並びに給与規程及びこの規程において、世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(第5条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

(平16水道規程13・追加、令2上下水道規程1・一部改正)

附則

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(昭和38年会津若松市告示第12号)は、廃止する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成15年会津若松市水道部管理規程第13号。以下「平成15年改正規程」という。)附則第4項の別に定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について条例第13条第1項後段又は平成15年改正規程による改正後の給与規程第30条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について条例第13条第1項後段、第14条第1項後段又は平成15年改正規程による改正前の給与規程第30条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる職員となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 会津若松市職員定数条例(昭和24年告示第81号)第1条に規定する職員

(2) 国の職員

(3) 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)の職員

(4) 他の地方公共団体の職員

(5) その他管理者が定める職員

(平15水道規程15・追加、平17水道規程16・一部改正)

4 平成15年改正規程附則第4項第1号の別に定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

(平15水道規程15・追加、平17水道規程16・一部改正)

5 平成15年改正規程附則第4項第1号中の別に定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(平15水道規程15・追加、平17水道規程16・一部改正)

6 平成15年改正規程附則第4項第1号の別に定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月から施行日までの属する月の前月までの間の月の途中において、同項第1号又は第5号に掲げる者(以下「一般職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった日の前日までの期間のうち一般職員等として勤務した期間(「一般職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休業期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益法人等への会津若松市職員の派遣等に関する条例(平成13年会津若松市条例第32号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第9条第2項、会津若松市水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年会津若松市水道部管理規程第1号)第14条の2第3項又は地方公務員法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 条例第18条の規定により給与を減額された期間

(平15水道規程15・追加、平17水道規程16・一部改正)

7 平成15年改正規程附則第4項第1号中の別に定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間(一般職員等期間のある月にあっては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(一般職員等期間にある月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(一般職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が平成15年改正規程附則第4項第1号に規定する合計額に100分の1.12を乗じて得た額(次項において「附則第4項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(平15水道規程15・追加、平17水道規程16・一部改正)

8 附則第4項第1号基礎額又は平成15年改正規程附則第4項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平15水道規程15・追加、平17水道規程16・一部改正)

9 附則第3項から前項に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は別に定める。

(平15水道規程15・追加)

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

10 会津若松市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成17年会津若松水道部管理規程第15号。以下「平成17年改正規程」という。)附則第4項第1号の別に定めるものは、平成17年4月1日から同年12月1日(以下「基準日」という。)までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

(1) 会津若松市職員定数条例(昭和24年告示第81号)第1条に規定する職員

(2) 国の職員

(3) 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)の職員

(4) 他の地方公共団体の職員

(5) その他管理者が定める職員

(平17水道規程16・追加)

11 平成17年改正規程附則第4項第1号の別に定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる職員となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(平17水道規程16・追加)

12 平成17年改正規程附則第4項第1号の別に定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第10項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月から施行日の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第1号及び第5号に掲げる者(以下「一般職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち一般職員等として勤務した期間(以下「一般職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益法人等への会津若松市職員の派遣等に関する条例(平成13年会津若松市条例第32号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第9条第2項、会津若松市水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年会津若松市水道部管理規程第1号)第14条の2第3項又は地方公務員法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 条例第18条の規定により給与を減額された期間

(平17水道規程16・追加)

13 平成17年改正規程附則第4項第1号の別に定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間(一般職員等期間のある月にあっては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(一般職員等期間にある月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給与の額(一般職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が平成17年改正規程附則第4項第1号に規定する合計額に100分の0.33を乗じて得た額(次項において「附則第4項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(平17水道規程16・追加)

14 附則第4項第1号基礎額又は平成17年改正規程附則第4項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平17水道規程16・追加)

15 附則第10項から前項までに定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は別に定める。

(平17水道規程16・追加)

附則(昭和40年1月26日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 第3条の規定による改正前の規程の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規定の施行の日の前日までの間に支給された通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

附則(昭和41年2月11日水道規程第2号)

1 この規程は、昭和41年3月1日から施行する。

(経過規程)

2 昭和41年3月1日における第10条の規定の適用については「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における第6条の規定の適用については、「6月」とあるのは「5箇月17日」とする。

附則(昭和41年12月27日水道規程第7号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

附則(昭和42年1月23日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年3月28日水道規程第4号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。

附則(昭和58年7月29日水道規程第3号)

この規程は、昭和58年8月1日から施行する。

附則(昭和58年12月22日水道規程第9号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年4月30日水道規程第6号)

この規程は、昭和60年5月1日から施行する。

附則(昭和63年7月12日水道規程第4号)

この規程は、昭和63年7月18日から施行する。

附則(平成元年3月31日水道規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年12月28日水道規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年6月に支給する勤勉手当に係るこの規程による改正後の会津若松市水道企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第9条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、会津若松市水道企業職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する規程(平成元年会津若松市水道部管理規程第11号)による改正前の会津若松市水道企業職員服務規程附則第5項から第8項までの規定又は会津若松市水道企業職員服務規程の一部を改正する規程(昭和63年会津若松市水道部管理規程第2号)附則第2項及び第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

附則(平成2年12月26日水道規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項、第7条第1項並びに第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の会津若松市水道企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年3月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の第5条第3項の規定は、当該規定の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

4 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の第9条第2項第2号及び第4号の規定は、当該規定の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附則(平成4年3月31日水道規程第6号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月25日水道規程第19号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成5年12月1日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成7年3月31日水道規程第9号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日水道規程第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月26日水道規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月31日水道規程第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月27日水道規程第14号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日水道規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。〔以下略〕

附則(平成13年3月30日水道規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年11月26日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月29日水道規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は公布の日から施行する。

附則(平成14年12月25日水道規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月28日水道規程第15号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成16年12月21日水道規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程及び次項の規定は平成16年11月1日から適用する。

(会津若松市水道企業職員の寒冷地手当の支給に関する規程の廃止)

2 会津若松市水道企業職員の寒冷地手当の支給に関する規程(昭和56年会津若松市水道部管理規程第4号)を廃止する。

(改正規程附則第4項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)

3 人事交流等により給与規程の給料表の適用をうける職員となった者であって、平成16年10月8日以降の給与規程の一部を改正する規程(平成16年会津若松市水道部管理規程第12号。以下「改正規程」という。)附則第4項で規定する職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を同規程の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(改正規程による改正後の給与規程第29条に規定する基準日であって、その属する月が平成22年3月までの者に限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において給与規程の一部を改正する規程附則第3項を適用したならばこの規定による寒冷地手当を支給することとなるときは、この規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

附則(平成17年11月30日水道規程第16号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日水道規程第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日水道規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月30日水道規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日水道規程第5号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成28年12月28日水道規程第10号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

附則(平成30年3月31日水道規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月31日上下水道規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月30日上下水道規程第12号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日上下水道規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日上下水道規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号。以下「条例」という。)附則第5条の規定により採用された職員をいう。)は、条例第12条及び第13条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程の規定を適用する。

附則(令和7年3月18日上下水道規程第6号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条の2関係)

(平2水道規程10・追加、平5水道規程4、平9水道規程4、平12水道規程1、平13水道規程3、平18水道規程6、平23水道規程2、平28水道規程5・一部改正)

番号

職員

加算割合

1

職務の級8級の職員

100分の20

2

職務の級6級及び7級の職員

100分の15

3

職務の級4級及び5級の職員

100分の10

4

職務の級3級の職員

100分の5

会津若松市上下水道局職員の期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給に関する規程

昭和39年3月31日 水道部管理規程第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第4章 給与
沿革情報
◆ 昭和39年3月31日 水道部管理規程第3号
◇ 昭和40年1月26日 水道規程第3号
◇ 昭和41年2月11日 水道規程第2号
◇ 昭和41年12月27日 水道規程第7号
◇ 昭和42年1月23日 水道規程第2号
◇ 昭和56年3月28日 水道規程第4号
◇ 昭和58年7月29日 水道規程第3号
◇ 昭和58年12月22日 水道規程第9号
◇ 昭和60年4月30日 水道規程第6号
◇ 昭和63年7月12日 水道規程第4号
◇ 平成元年3月31日 水道規程第4号
◇ 平成元年12月28日 水道規程第16号
◇ 平成2年12月26日 水道規程第10号
◇ 平成4年3月31日 水道規程第6号
◇ 平成4年12月25日 水道規程第19号
◇ 平成5年12月1日 水道規程第4号
◇ 平成7年3月31日 水道規程第9号
◇ 平成9年3月31日 水道規程第4号
◇ 平成9年12月26日 水道規程第16号
◇ 平成11年3月31日 水道規程第6号
◇ 平成11年12月27日 水道規程第14号
◇ 平成12年3月31日 水道規程第1号
◇ 平成13年3月30日 水道規程第3号
◇ 平成13年11月26日 水道部管理規程第5号
◇ 平成14年3月29日 水道部管理規程第5号
◇ 平成14年12月25日 水道部管理規程第8号
◇ 平成15年11月28日 水道部管理規程第15号
◇ 平成16年12月21日 水道部管理規程第13号
◇ 平成17年11月30日 水道部管理規程第16号
◇ 平成18年3月31日 水道部管理規程第6号
◇ 平成22年3月31日 水道部管理規程第2号
◇ 平成23年3月30日 水道部管理規程第2号
◇ 平成28年3月31日 水道部管理規程第5号
◇ 平成28年12月28日 水道部管理規程第10号
◇ 平成30年3月31日 水道部管理規程第5号
◇ 令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号
◇ 令和3年3月31日 上下水道局管理規程第2号
◇ 令和4年9月30日 上下水道局管理規程第12号
◇ 令和5年3月31日 上下水道局管理規程第1号
◇ 令和5年3月31日 上下水道局管理規程第4号
◇ 令和7年3月18日 上下水道局管理規程第6号