○会津若松市上下水道局日直宿直服務規程

昭和36年4月1日

会津若松市告示第14号

(令2上下水道規程1・題名改正)

第1条 日直及び宿直は、職員(局長、参事、副局長、副参事、課長、総務主幹及び女子職員を除く。)2名をもって定員とし、輪番勤務するものとする。

2 前項の定員は、臨時必要に応じ増員することができる。

(昭47水道規程2、昭49水道規程1、昭51水道規程15、平12水道規程2、令2上下水道規程1・一部改正)

第2条 日直及び宿直の順序は、総務課長がこれを定め、日直、宿直命令簿(第1号様式)をもって前日までに本人に通知し、その認印を徴しなければならない。

(昭47水道規程5、昭59水道規程4、平12水道規程2、平14水道規程1・一部改正)

第3条 宿直時限は、退庁時間から翌日登庁時間までとする。

2 休日は昼夜を二分し、登庁時間から退庁時間までを日直とし、退庁時間から翌日登庁時間までを宿直とする。

第4条 日直及び宿直員は、文書物品の収受及び至急を要する文書の発送をなすとともに庁舎内外の警戒一切の任に当たる。

第5条 日直、宿直室には、日誌(第2号様式)、文書物品収受簿(第3号様式)その他必要な帳簿を備える。

第6条 日直及び宿直員は、総務課長から引継いだ印章その他の物品を保管し、日直及び宿直員又は総務課長に引継がなければならない。

2 日直及び宿直員において収受した現金及び金券は、交代員又は所管課に正確に引継ぎ、日誌相当欄に受領印を徴しなければならない。

(昭47水道規程5、平12水道規程2、平13水道規程2、平14水道規程1・一部改正)

第7条 日直及び宿直中到達した文書又は電報は、収受簿に登載し、急を要するものはただちに、所管課に連絡処理しなければならない。ただし、親展文書で至急のものは、封筒のままただちに、受信者に送付しなければならない。

(平13水道規程2、平14水道規程1・一部改正)

第8条 日直及び宿直中における市外電話の使用については、使用要旨、通話先、使用者職氏名、公用私用の別その他必要事項を日誌に記載し私用については使用料を徴収して翌日これを所管課に引継がなければならない。

(平13水道規程2、平14水道規程1・一部改正)

第9条 近火その他非常の事態が発生したときは、ただちに、上下水道事業管理者に報告しなければならない。

(令2上下水道規程1・一部改正)

第10条 日直及び宿直順番当日事故がある者は、交代することができる。この場合あらかじめ第1号様式により総務課長の承認を受けなければならない。

(昭59水道規程4・一部改正)

第11条 宿泊を要する出張を命ぜられた者が、出張当日又は出張中に日直及び宿直順番に当たるときは、日直及び宿直順番当日並びに出張日の前後各1日は勤務を免除する。

2 宿泊を要しない出張当日、日直及び宿直順番に当たる者は、帰庁後これを勤めなければならない。ただし、日直及び宿直勤務時刻までに帰庁できない場合は、この限りでない。

第12条 有給休暇中日直及び宿直順番に当たる者は、出勤後これを勤めなければならない。

第13条 第11条第1項及び同条第2項ただし書又は前条の場合における勤務日は、総務課長が定め、第2条の規定を適用する。

(昭47水道規程5、昭59水道規程4、平12水道規程2、平14水道規程1・一部改正)

第14条 第2条の規定により日直及び宿直勤務を命ぜられた者が、日直及び宿直順番当日において、日直及び宿直勤務時間内に出発することを要する出張又は日直及び宿直順番当日の翌日を出張当日とした宿泊を要する出張を命ぜられた場合は、前条の規定にかかわらず、第10条の規定を準用して処理するものとする。

第15条 新たに就職した者は、10日間日直及び宿直勤務を猶予する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月31日水道告示第9号)

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年1月26日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年1月4日から適用する。

(昭和41年12月27日水道規程第7号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和47年3月31日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。〔以下略〕

(昭和47年9月30日水道規程第5号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年4月1日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月10日水道規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和59年9月29日水道規程第4号)

この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日水道規程第6号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水道規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日水道規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

4 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の会津若松市水道部職員の服務の宣誓に関する規程、会津若松市水道部日直、宿直服務規程、会津若松市水道企業職員給与規程、会津若松市水道部公印規程、会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程、会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程、会津若松市水道企業職員被服貸与規程、会津若松市水道企業職員服務規程、会津若松市水道事業契約規程、会津若松市水道事業給水条例施行規程、会津若松市指定給水装置工事事業者規程、会津若松市水道部文書取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(昭49水道規程1・全改、昭59水道規程4・一部改正)

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(昭47水道規程5、昭59水道規程4、平12水道規程2・一部改正、令2上下水道規程1・全改)

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(平8水道規程6・一部改正)

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会津若松市上下水道局日直宿直服務規程

昭和36年4月1日 告示第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第3章
沿革情報
昭和36年4月1日 告示第14号
昭和37年3月31日 水道告示第9号
昭和40年1月26日 水道規程第1号
昭和41年12月27日 水道規程第7号
昭和47年3月31日 水道規程第2号
昭和47年9月30日 水道規程第5号
昭和49年4月1日 水道規程第1号
昭和51年12月10日 水道規程第15号
昭和59年9月29日 水道規程第4号
平成8年3月29日 水道規程第6号
平成12年3月31日 水道規程第2号
平成13年3月30日 水道規程第2号
平成14年3月29日 水道部管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号