○会津若松市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月19日

会津若松市条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2及び第26条の3の規定に基づき、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、当該承認を受けようとする職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、当該職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条第2項に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)

(2) 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学

(3) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校

(4) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(5) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらの教育施設に類する施設として任命権者が認めるもの

3 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は、2年とする。

(高齢者部分休業)

第3条 高齢者部分休業の承認は、当該承認を受けようとする職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、50歳とする。

(給与の減額)

第4条 職員が修学部分休業又は高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(退職手当の取扱い)

第5条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を会津若松市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第34号)第8条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第6項及び第8項中「前各項」とあるのは「前各項及び会津若松市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(令和4年会津若松市条例第29号)第5条」と読み替えるものとする。

(承認の取消し及び休業時間の短縮)

第6条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合において、当該職員の同意を得たときは、当該修学部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(修学部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条第1項において同じ。)を短縮することができる。

3 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合において、当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条第2項において同じ。)を短縮することができる。

(期間等の延長の承認)

第7条 任命権者は、修学部分休業をしている職員から修学部分休業の期間又は休業時間の延長の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る修学部分休業の期間又は休業時間の延長を承認することができる。

2 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

3 第2条第1項の規定は第1項の規定による承認について、第3条第1項の規定は前項の規定による承認について準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

2 会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年会津若松市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

会津若松市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月19日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)