○会津若松市建築協定条例施行規則
昭和59年9月29日
会津若松市規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市建築協定条例(昭和59年会津若松市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定を締結することができる区域)
第2条 条例第3条の規定により建築協定を締結することができる区域として市長が別に定める区域は、次のとおりとする。
建築協定を締結することができる区域 |
一箕町 松長一丁目、松長二丁目、松長三丁目、松長四丁目、松長五丁目、松長六丁目、大字鶴賀字上居合、大字亀賀字村東、大字亀賀字郷之原 北会津町 ほたるの森 河東町 南高野字高塚 |
(平3規則32、平16規則42、平17規則108・一部改正)
(公告及び縦覧)
第3条 市長は、福島県の建築協定に関する事務処理要綱(昭和55年制定)第2、第4及び第5の規定による申請書の提出があつた場合には、遅滞なくその旨を公告するとともに、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条(法第74条第2項(法第76条の3第5項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第3項において準用する場合を含む。)又は法第73条第3項(法第74条第2項(法第76条の3第5項において準用する場合を含む。)法第75条の2第2項及び法第76条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により、会津若松市建設部都市計画課において20日間関係人の縦覧に供するものとする。
2 前項の公告は、会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(平3規則14、平5規則13、平12規則1・一部改正)
(意見の聴取の公告及び通知)
第4条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第5項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、意見の聴取を開催しようとするときは、開催日前1週間までに意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、建築協定を締結しようとする者及び前条第1項の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に市長に文書をもつて異議を申し出た者に通知しなければならない。
2 建築協定に関する意見の聴取の手続については、この規則に定めるもののほか、会津若松市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則(昭和56年会津若松市規則第19号)の規定を準用する。
(平7規則29・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市建築基準法施行細則の規定、会津若松市建築協定条例施行規則の規定、会津若松市建築計画概要書閲覧規則第2条の規定、会津若松市公印規則の規定及び会津若松市事務決裁規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月17日規則第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月27日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第42号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月17日規則第108号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。